Archive for the ‘営業許可’ Category

飲食店営業トータルサポート

2021-06-14

飲食店営業許可取得をご検討の方

当事務所では、司法書士・行政書士が、飲食店の開業に至るまでの法人設立・免許取得までトータルでサポートさせていただきます。

面倒な書類の収集や作成などを当事務所に依頼することにより、開業に向けてのご準備に専念してはいかがでしょうか。

ご依頼によっては、創業後の資金繰りの相談にも対応させていただきます。

初回相談・見積作成は無料で承っております。

お気軽にご相談ください。

 

サポート料金

●飲食店営業許可

 

(新規)

60,000円⇒40,000円~

※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。)

法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。

16,000円

(自治体や営業業種によって異なります)

宅建業許可取得トータルサポート

2021-06-09

宅建業許可取得をご検討の方

当事務所では、司法書士・宅地建物取引士の資格を有している行政書士が、不動産屋の開業に至るまでの法人設立・免許取得までトータルでサポートさせていただきます。

面倒な書類の収集や作成などを当事務所に依頼することにより、開業に向けてのご準備に専念してはいかがでしょうか。

ご依頼によっては、創業後の資金繰りの相談にも対応させていただきます。

初回相談・見積作成は無料で承っております。

お気軽にご相談ください。

 

サポート料金

●宅地建物取引業免許

 

(新規/知事)
(新規/大臣)

99,000円⇒80,000円~
180,000円⇒150,000円~

※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。)

法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。

33,000円
90,000円

 

宅建業免許を取得する要件

2021-05-19

宅建業免許が必要なとき

宅建業を営もうとする者は、免許を受ける必要があります。これは、不動産に関する法律や知識に疎い一般消費者を保護し、宅地及び建物の流通の円滑化を図るためのものです。

主に不動産に関する仲介や売買を業として行うときに必要なものであり、自己所有物件を賃貸し家賃収入を得るようなときには宅建業免許はなくても構いません。

一度免許を取得しても、有効期間があり5年間です。引き続き宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新手続きをしなければなりません。

 

宅建業免許の要件

宅建業免許の主な要件は、以下の6つが主に挙げられます。

Ⅰ、独立した事務所があること

宅建業免許を受けるには、事務所を設置する必要があります。事務所には、独立性が保たれていることが必要であり、自宅の一部分やマンションの一部屋を共同使用する場合などは、原則事務所として認められません。ただし、他の事務所部分を通らずに事務所に直接入ることができる場合や、固定式のパーテーションなどで仕切られている場合には、事務所として認められることもあります。

 

Ⅱ、代表者が常駐していること

代表者は原則事務所に常駐していなければなりません。法人の支店など代表者が常駐していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。

政令使用人とは、事務所の代表として契約締結権限等を有する者で、支店長や支配人を指します。

 

Ⅲ、専任の宅地建物取引士がいること

一つの事務所ごとに代表者を含む従事者5名に対して1名以上の割合で、宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。

専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、非常勤やアルバイトの方はもちろん、いわゆる名義貸しも認められません。

 

Ⅳ、法人の場合の定款への記載要件

法人の場合には、定款に会社の目的が登記されます。この目的に「宅地または建物の売買、交換、または賃借の代理、媒介」などの宅建業を営む旨の事項を定める必要があります。もし、このような記載がないときは、目的変更が必要となります。

 

Ⅴ、欠格要件に該当しないこと

法人、役員、政令使用人、選任の宅地建物取引士が以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 免許申請5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
  • 不正行為により宅建業免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない
  • 成年被後見人、被保佐人又は復権を得ていない破産者
  • 禁錮以上の刑・一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年、または刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

不動産業を開業しようと思い立ったら、当事務所にご相談ください。

法人設立手続から宅建業免許取得、創業後の資金繰り相談まで一括してサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料です。

法人で飲食店を始めようとするには

2021-05-07

法人で飲食店を始めるには

飲食店を始めるには、個人でも法人でもどちらでも営業をすることはできます。

最初個人で営業を開始しておいて、その後に法人を設立し、事業を法人化することもできますし、最初から法人を設立した後に営業を開始することも選択は自由です。

いずれにしても飲食店を営業するには営業許可が必要となってきますので、将来的に法人化を予定しているのであれば、最初から法人を設立し営業許可を取得しておいた方が良いかもしれません。

また法人を設立するといっても、会社には株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人など8種類の形態があります。営利を追求し、大きく発展させたいのか?社会貢献の為に事業をしたいのか?税金対策の一環として設立したいのか?など、ご自身がされたい事業にとって、どの会社形態をとるのかの選択はとても重要です。

また、どの形態でも会社設立の手続き自体は業種によって大きく変わりはありませんが、許認可の取得は会社設立の手続きよりも難しいケースが多くあります。

当事務所では行政書士と合わせて司法書士事務所も併設しておりますので、許認可の取得から、設立登記までワンストップでサービスを提供することができるセット割引プランをご用意しております。お気軽にご相談ください。

 

飲食店を始めるには営業許可が必要

飲食店の営業許可をとりたい‐飲食業を始めたい方へ新しくレストランやスナックなどの飲食店の営業を始めるには、開業前に保健所に対して飲食店営業の申請し、許可を取得する必要があります。

営業許可の書類は形態や扱う種類によって数十種類(飲食店営業、菓子製造業など)ありますので、営業したい内容を確認した上で、どの許可を取得すれば営業が可能かを判断していきましょう。

中には24時を超えてアルコールを提供する場合に、「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が所轄警察署へ必要となるなど、飲食店の営業許可だけでは営業できないケースも出てきて、提出書類も増えます。

また、従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合には、「防火管理者」の資格を保有している人も必要です。管轄の消防署へ防火管理選任届出書の提出が必要となります。

 

営業許可が必要な業種

食品衛生法に基づく許可が必要な業種は以下のようなものがあります。

業種によっては、申請手数料が異なってくるものもあります。

調理業

飲食店営業、喫茶店営業

製造業

菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業

処理業

乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業

販売業

乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業

 

営業許可取得の流れ

1、お問合せ

飲食店を始めようとする方、営業許可を取りたい方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

2、相談、ヒアリング

当事務所以外にも、ご自宅、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。許可申請の手続きや準備していただく必要書類、サービス内容や費用についてご説明します。ご納得を頂いたら、正式にご契約します。

3、事前相談及び準備

開業しようとする業態によって必要な許可や届出が異なります。

施設基準等を満たしているかを事前に確認するため、施設の工事着工前に、施設平面図等を持参の上、保健所に相談します。

4、食品衛生責任者の用意

営業許可を取得する施設ごとに、食品衛生責任者が必要となります。

栄養士、調理し、製菓衛生師等の資格を有する者でなくても、保健所が行う講習会を受けることなどで要件を得ることができます。食品衛生責任者の資格がない場合には、早目に講習会の受講をするなどの準備をしておいた方が良いでしょう。

5、必要書類の作成及び提出

申請書および必要書類は開店の日の10日くらい前に提出します。

提出の際に、施設工事完成予定日等を確認の上、保健所による施設検査の日程等について相談しておきます。

6、保健所による施設調査

お店の施設が申請とおりか、施設基準に合っているかなどを保健所の担当者が現地でチェックします。不適の場合は改善が確認されるまで許可となりません。

7、許可書の交付

施設基準等に適合していることを確認した後、許可書が交付されます。交付までには、数日かかります。

8、営業開始

飲食業を始めようとする方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

当事務所のサポート料金(報酬)について

当事務所では、法人設立と許認可取得によるセット割引プランをご用意しております。司法書士事務所も併設しており、登記手続まで一括してご依頼いただくことにより、リーズナブルな価格での提供が可能となっております。

法人の種類

報酬(税別)

登録免許税・実費

①会社設立サポート(株式会社・合同会社)

8万円(登記申請含む)~
定款作成費用、議事録等必要書類作成費用、
定款認証代行費用等、全て含みます

※登記申請は併設の司法書士に別途委任して頂きます。

登録免許税
資本金の金額×0.7%(最低納付額株式会社:15万円、合同会社:6万円)
公証人手数料
定款認証料
印紙代4万円
(電子認証の場合は不要)

②一般社団法人設立

8万円(登記申請含む)~

非営利型:10万円~
定款作成費用、議事録等必要書類作成費用、
定款認証代行費用等、全て含みます

※登記申請は併設の司法書士に別途委任して頂きます。

登録免許税6万円

公証人手数料

定款認証料

印紙代4万円
(電子認証の場合は不要)

③NPO法人設立

所轄庁への書類作成+法務局への登記申請

18万円(登記申請含む)~(登記申請は併設の司法書士に別途委任して頂きます。)

14万円~

所轄庁への書類作成のみ

●飲食店営業許可

(新規)60,000円⇒40,000円~             

(更新)30,000円~                    

※法人設立とのセット割(当事務所で法人設立と合わせて ご依頼頂いた方には、割引します。)

  • その他実費(必要書類の収集費用)、交通費などがかかりますが、かかった費用については明細をお出ししますので、ご安心ください。

不動産業を事業として追加するには

2021-05-06

不動産業を事業として行うには

不動産会社を新たに設立して事業を行う場合や、既に事業経営をしている会社が不動産事業を追加しようとする場合にはいずれも原則宅建業免許を取得する必要があります。

そして、国や自治体の許認可を受ける不動産業を目的として会社を設立しようとしたり、既存の会社に不動産事業を追加しようとするときには、定款の目的として事業内容に沿った一定の記載事項を入れることが要件となっています。

例)不動産業の場合には定款の目的に「不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介」など事業内容に沿った記載を入れる

新たに会社を設立する際には、定款にその旨を入れて設立登記をすればよいですし、既存の会社に追加しようとするときには、会社の目的変更登記が必要となってきます。

司法書士事務所・行政書士事務所を併設しておりますので、許認可の取得から登記手続きまでワンストップにてサポートさせて頂きます!

下記のようなことでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

  • 既存の会社に不動産業を追加予定だが、既存会社の事業目的に不動産業に関する目的がない
  • 会社目的をどう記載すればよいのか、不安だ
  • 宅建業免許の取得から目的変更に関する書類の作成や登記手続きを全て丸投げしたい

 

この他にも、不動産業を始めていく中でお困りのこと、ご不安なことがあれば随時相談を受け付けております。

初回相談・費用見積は無料です。

 

 

飲食店を相続(事業承継)するには

2021-04-20

飲食店を相続するには

親や夫が経営していた飲食店を、家族が引き継いで営業を続けようと思ったときに、どういう手続きをすれば良いのでしょうか。

亡くなられた方が個人で事業を行っていた場合には、その事業も預貯金や不動産と同様に相続の対象となります。飲食店には営業許可が必要となりますので、この場合の相続とは「営業許可の相続」を指します。これは「地位承継」と呼ばれ、地位承継できるのは法定相続人となるために、原則亡くなられた経営者の配偶者や子などが対象となります。

よって、従業員などが事業を引継ごうをする際には、新たに営業許可の取り直しが必要となってきますので、ご注意ください。

仮に、飲食店の負債も大きく、資産の額と照らし合わせても、営業を続けるのが難しいと判断したときには、「相続放棄」も検討した方が良いかもしれません。

では実際に飲食店を家族が引き継ごう、と決めた際には以下のような手順を踏んでいきます。

  • 飲食店を相続する人の決定

相続人が2名以上おり、遺言で特段の定めがない場合には、相続人全員参加による遺産分割協議で飲食店の営業許可を相続する人を決めます。

遺産分割協議で行いますので、相続人全員の同意を得る必要があります。

  • 書類の提出

許可営業者について、相続があり、地位の承継を行う場合は役所に書類を提出しなければなりません。

<提出書類>

●許可営業者の地位の承継届

●戸籍謄本(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)

●相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書 

※ケース毎に異なりますので、事前に保健所に確認しておきましょう。

書類の提出をすると、承認・不承認の通知を受けることとなり、通知を受ける日までは経営者が死亡していても営業を続けることができますが、提出期限がある場合もありますので、早目の手続きをすることが望ましいです。

  • 承認・不承認の通知後

承認を受けた相続人は、亡くなられた経営者の営業許可証の書き換え手続きをする必要があります。万一、不承認だった場合には、営業許可証を返納することとなります。

家業を継ぎたい場合、相続した方が良いかお悩みの場合など、お困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

宅建業免許を取得する際に宅地建物取引士がやっておくこと

2021-04-06

宅地建物取引士

宅建業の免許を取得する際の要件の一つとして、「事務所に宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること」があります。専任の宅地建物取引士とは、どこにも勤務(所属)していない者のことであり、以下のような場合には「専任」とは認められません。

  • 他の会社の代表者や常勤の役員
  • 会社員、公務員のように他の職業に従事している者
  • 他の事務所で専任の宅地建物取引士として登録されている者 など

よって、不動産会社を新たに立ち上げて宅建業の新規免許申請を行う際には、宅地建物取引士として登録する者がどこの業者にも勤務または登録されていない状態にしておく必要があります。

例えば、以前勤務していた不動産会社で専任の宅地建物取引士として勤務していた方が、独立して宅建業免許を取得しようとするときには、前の勤務先を退職した旨の変更届を事前に行っておくことも必要です。

宅建業免許取得、更新、変更などお手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

 

不動産会社を始めるときに法人は必要か?

2021-03-30

不動産会社を始めるとき

不動産会社を始めるときは、必ずしも法人を設立する必要はなく、個人事業で開業することも可能です。特に、不動産賃貸業などのケースでは個人事業の方が多いと思います。

ただし、不動産業の中でも不動産賃貸業と違い、売買や仲介を主な業務とするときには営業許可(宅建免許)が必須条件です。

個人事業主として営業許可を取得することもできますが、宅建免許については個人から法人に引き継ぐことはできないため、法人化した際には法人として再度新規の申請をしたり、保証協会への加入費用も新たに負担する必要があるなど、手間や費用も多くかかってきます。また、個人事業主の場合には宅建免許について相続も認められず、相続人は新たに申請が必要となります。

また、対外的にも法人として営業をした方が信用を得られたり、金融機関からの融資も受けやすくなることから、売買や仲介を主な業務として不動産会社を設立される際には当初から法人を設立した上で、宅建免許の申請をした方が良いでしょう。

 

Newer Entries »

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー