遺言書を絶対に書いておいた方が良いケース

遺言書作成の必要性について

近年争族トラブルの予防措置として、ご相続をうける側のご家族様より遺言書作成についてのご相談も多数頂いております。

相続が発生すると、遺産の全てについて相続手続きが必要となりますが、一つ一つの遺産をどのように分けるかは、非常に大変です。

生前にどの財産を誰に相続させるかを、被相続人様ご自身が遺言書に明確に決めておくことで、残されたご家族・ご親族同士で争いになるという事態を防ぐことができるでしょう。

ここでは、ケースに応じて遺言書を作成したおいた方が良い事例を記載しています。

 

遺言書作成しておいた方がよいケース

①:自身の子供はいない(兄弟姉妹がいる)場合に全遺産を妻に相続させたい場合

このようなケースにおいて、遺言がない場合には、法定相続分の割合で遺産は相続されます。妻と兄弟姉妹がいる場合には、法定相続分は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4となりますので、

妻に全遺産を相続させることはできません。

遺言がなくても、妻と兄弟姉妹で遺産分割協議をすることにより、妻が全財産を相続することは可能です。ただし、兄弟姉妹が多数いる場合には全員の了解を得なければなりませんし、仮に兄弟姉妹が亡くなっていたら、その子(甥・姪)の同意を得なければなりません。

残された奥様にそこまでの手続きを求めることは、大変な労力もかかるでしょう。

そのような場合には、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を残しておくことが望ましいでしょう。

通常の相続の場合には、他の相続人の遺留分を侵害するケースもありますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分侵害の問題は生じません。よって、妻に全財産を残すことができます。

 

②:長男の妻や内縁の妻などの法定相続人以外の方に財産を残したい場合

遺産分割協議や法定相続の場合、財産を取得できるのは相続人に限られます。

しかし相続人にはあたらないが、今まで親しくしていた方、お世話になった方に財産を残したいと望まれる方もおられることでしょう。

遺言を残すことで、これらの方にも財産を残すことができます。

逆を言えば、遺言書を残さない限り、基本的には相続人以外の方に財産を残すことはできません。

 

③:事業を継続していきたい場合

亡くなられた方が事業を営んでおり、自身がオーナーである場合などにおいては、会社の株式を過半数保有していることも多々あります。

その場合、遺言書がないと亡くなられた後に法定相続により会社の株式が各相続人の共有となってしまい、その後の経営権争いなど、経営に支障が出ることも十分考えられます。

いわゆる同族会社における事業承継の問題と言われるものです。このトラブルが生じると解決までの間経営も滞ることになり、取引先や従業員へも迷惑をかけ、

やっと解決したころには、利益も信用も回復しえない状態になってしまうという事もあり得ます。

経営者としてそのような事態は絶対に避けるべきです。遺言書により株式や経営権の分割方法を指定することで後継者にスムーズな事業承継ができ、事業をより発展・継続させていくことができます。

 

④:相続財産が主に不動産であった場合

不動産は預金等の金銭と異なり「物」であるため、簡単に「分ける」ことができません。不動産の他に預金等の分配しやすい財産が多い場合には、長男へ不動産を、次男・三男へ不動産と同等の金額の預金を分ける、といった方法も取れますが主な相続財産が不動産である場合、このような方法がとれず、相続人間で遺産分割協議をしても、うまく合意ができず、争いに発展してしまうことも多くあります。

最悪の場合、協議が整わない為、法定相続により不動産を共有引継ぎとしたものの、売却しようにも全員の合意が整わず、売却することもできず空き家のまま放置される、といった事態にもなりかねません。

その不動産がご自身が長年住まわれてきたご自宅であったなら、なおさら残念です。

不動産の引き継ぎ先や分割方法を遺言書で指定しておくことで、相続人間の争いを防ぎ、残された不動産を有効に活用してもらうことができます。

 

⑤:前配偶者との間に子どもがいる場合

配偶者(夫・妻)とは、離婚により相続関係もなくなってしまいますが、子どもについては、他方に親権が移っても親子であることには変わりなく、相続関係は継続します。

自身が亡くなった場合に、子どもの住所、連絡先が分からなかった場合でも相続人から外すことはできません。

相続人を含めないで行った遺産分割協議は無効であり、残された相続人がその子どもの現在の住所・連絡先を追っていく必要があり、また仮に連絡がついたとしても遺産分割協議自体が揉める可能性もあり、残された相続人にとって大きな負担を残すことになりかねません。

そのような事態を回避するためにも,予め遺言書を作成しておくことで相続分を指定しておくことが望ましいでしょう。

 

⑥:相続人がいない場合

相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が官報などにより相続人捜索の公告をします。

この公告期間内(約13ヶ月)でも、新たに相続人や相続債権者が現れない場合には、相続人のいない財産として国庫に帰属します。

遺言書がないと「国」のものになってしまうのです。

長年生活されてきた中でお世話になった方、また、これからより発展して欲しいと願う団体、興味が少しでもある事業、趣味の団体、お心当たりはありませんか?

こういった相続人でない方や、個人でない、団体や協会へご自身の大切な財産を「遺贈する」ことによって譲ったり、寄付したりすることもできます。

遺言書を残しておくことで、ご自身が本当に財産を渡したい相手へ、その財産が引き継いでいくことができます。

遺産の使い道を自らの意思で決めるには、遺言書を作成しておくことが大切です。

 

⑦:相続人の中に認知症の方などがおられる場合

相続人の中に認知症の方や重い病気などで意思表示が難しい方がおられる場合には遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

相続人間での遺産分割協議をする際に、意思を表示できない方がおられると遺産分割協議を進めることができない可能性があります。

また、認知症の方が遺産分割協議に参加するには、成年後見人の選任が必要となり、手続きが長期化し、費用もかかってきます。

このような状況を回避するには、事前に遺言書を作成しておくことで、手続きも円滑に進めていくことができます。

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