遺言書作成業務について

遺言書の作成を検討されている方へ

遺言書作成業務について遺言は、遺言書を残されるご自身の意思を残すための制度です。自分が亡くなったあとも家族が揉めることなく暮らしてほしい、世話になった人に金銭を渡したいなど、ご本人の意思をを叶えるためには遺言が必要です。あくまでご家族様の思い通りの相続を実現するための制度ではありません。

とはいえ、ご争族に巻き込まれるのはご家族様です。

そこで、当事務所では、そんなご家族様のお気持ちにも寄り添いご相談をお受けしております。

もちろん、ご本人様の意思に反しての遺言書作成はできませんが、ご本人様へ遺言書の制度につき丁寧にご説明申し上げ、遺言書を作成するきっかけづくりをお手伝い致します。

例えば、こんなお悩みはありませんか?

  • 将来、残された家族が遺産をめぐって争いにならないように今のうちに遺産配分を決めておきたい
  • 子どもがいないので妻(夫)に財産の全てを残したい
  • 相続人以外のお世話になった方(例:内縁の妻、長男の嫁)へ遺産を譲りたい
  • 自分で作成してみたが、作り方や内容があっているか不安

ひとつでも思いあたる点がありましたら、ぜひ遺言書の作成をお勧めいたします。

 

遺言書にはどんなことを書けばよいのか

遺言は万能なものではなく、効力があるのは※法律で効力が認められているものに限ります。

※法律効果が発生する主な遺言の内容

  1. 法定相続分とは違う割合にする
  2. 個々の遺産について相続させる人の指定をする
  3. 特別受益者の持戻しの免除
  4. 一定期間、遺産分割を禁止する
  5. 推定相続人の廃除または廃除の取消
  6. 遺言執行者の指定
  7. 相続人以外への寄付、贈与
  8. 遺留分減殺の指定
  9. 婚姻外の子の認知
  10. 未成年後見人の指定 など

また内容についてもできる限り詳細に記載しておいた方が良いでしょう。

例えば、妻、子供2人が相続人で、長男の体が弱く将来が心配なので「長男にできるだけ多くの遺産の残す」といった遺言では効力がありません。ご自身の意思を残すためにも、具体的に「長男に〇〇銀行〇〇支店の定期預金〇〇円を相続させる」といった内容が必要です。

ただし、相続には遺留分というものがあります。遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人であって、最低限相続できる割合のことです。相続人が妻、子供2人の場合、子1人の遺留分8分の1となります。後の争いを避けるために、遺留分にも気をつけた遺言であることが望ましいでしょう。

勿論、遺言を残すのも残さないのも自由です。遺言がない場合には、法定相続によって相続することとなります。特に相続人同士の仲もよく、揉めることもないだろうから法定相続分とおりでよいと考え、遺言を残さないこともあるでしょう。

しかし、法定相続で決まっているのは、相続分の割合までです。個々の遺産についてどの遺産を誰が相続するのかまでは決まっていませんので、この場合は相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。従ってそこで争いが起こることも十分あり得るということです。

 

ご相談の流れ

遺言書作成の具体的なご相談の流れですが、当事務所では通常2段階でご面談・ヒアリングを行っております。

 

【作成面談・ヒアリング】

ご本人様・(ご希望により)ご家族様そろってのご面談

 

遺言書の種類と作成方法についてご説明

財産・ご家族関係についてのヒアリング

ご本人様のご意向のお伺い

ご意向・資産状況・家族関係を総合考慮し、最適な遺言方法をアドバイス

 

【作成面談・ヒアリング】

ご本人様とご面談

 

財産状況・家族関係について再度確認

どのようなご意向があるのか、じっくりとお話をお伺いし、実際に遺言(案)を面前にて作成

お気持ちをお伺いしながら何度も訂正、話し合いをしていきます

完成した遺言(案)をお持ち帰りいただきご自宅にてゆっくり確認していただきます    

最終的にご納得いただけましたら、遺言方法に従い遺言を完成させていきます     

当事務所では、まずはご家族様も含めたご面談の機会を設けることで、遺言者の方が気軽にご来所いただけるように配慮し、また、実際の最終作成の場面では、ご本人様のみとのご面談とすることによって、ご本人様のご意思が最大限に活かされるように配慮させて頂いております。

 

遺言書作成を迷っておられる方、遺言書を残して欲しいとお思いのご家族様、よろしければ、ご家族様そろってご来所ください。

 

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