内容証明郵便作成サポート

内容証明(内容証明郵便)について知りたい

内容証明郵便作成サービス内容証明郵便とは、ご自身の意思表示を公的に郵便局が証明してくれるもので、また郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を郵便局が謄本により保管してくれますので、万一紛失した際にも安心です。※郵便局の保管期間は5年間です。

普通郵便と違い、内容証明の書き方は1枚あたりの行数など一定の制限があり、また同一の文書を合計3通作成し、差出人が1通、郵便局が1通、受取人が1通それぞれ保管します。よって受取人が「差出人から手紙を受け取った事実はない」や「差出人から請求をされた覚えはない」などの主張ができなくなります。

内容証明郵便を送る際には、合わせて配達証明郵便をつけるとで、受取人に配達したことを証明する配達証明書を交付してくれます。この配達証明書は受取人にいつ内容証明郵便が送達されたかを証明してくれるもので、内容証明郵便とセットで考えた方がよいでしょう。

内容証明郵便は文書の内容が真実であるか否かを証明するものではなく、あくまで文書の存在を証明するものです。また、法的な拘束力はありませんが、内容証明郵便を送付することで、相手方(受取人)にご自身(差出人)の意思や本気度を伝えることができますので、結果的に問題解決に繋がることもあるでしょう。

 

内容証明郵便のメリット・デメリット

メリット

●証拠として利用できる

⇒文章の内容や日付、差出人、受取人を証明してくれますので、証拠能力があります。

●相手方に心理プレッシャーを与えることができる⇒公的な文書として証明されている文書を相手方が受け取ることで、こちらの本気度などが読み取れ、影響を与えられる。

●時効の中断させることができる

⇒相手方に請求することは、法律上「催告」にあたり、その後6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟提起)を行うことで時効を中断させることができます。

●安価な費用で作成できる

⇒内容証明郵便を送ることで解決できるような問題であれば、裁判をする必要もなく、安価で解決できます。

 

デメリット

●法的な拘束力はない

⇒こちらの意思表示を伝えることはできますが、相手方に強制させるまでの効力はありません。

●相手の態度を硬化させてしまうケースもある

⇒仮に相手方が話し合いを求めていたところに、一方的に内容証明郵便を送ると相手方が態度を硬化させることも考えられます。

●相手方の居所や住所が分かないときには対応できない

⇒相手の住所が分からなければ送付することができません。行方不明者に対して法的手段をとるには公示送達などを行う必要があります。

 

 

 

 

内容証明郵便が利用されるケース

内容証明郵便は、ご自身の意思表示を正確に相手に伝えるもので、証拠を残す意味でも、以下のようなケースで利用されています。

  • 金銭トラブル(貸金返還請求、クーリングオフ、代金支払い請求、債権譲渡)
  • 不動産に関するトラブル(敷金返還請求、家賃の滞納請求、賃貸借契約の更新・解約)
  • 労働に関するトラブル(未払い残業代請求、解雇撤回要求、セクハラ・パワハラ関係)
  • 夫婦関係によるトラブル(養育費の支払い請求)
  • その他(遺留分減殺請求、遺産分割協議の申出、日常迷惑行為に関するもの等)

この他の事例においても、お客さまの状況や内容をヒアリングしながら、直面されている問題を解決できるようサポートします。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

当事務所へご依頼される際の注意点

当事務所の内容証明郵便の作成サポートは、お客さまの意思に基づいた内容証明郵便を作成して代わりに発送させて頂くまでとなります。行政書士は法律行為を行うことはできませんので、発送後の相手方との交渉などは法律行為により制限されています。

当事務所にご依頼される場合にも、当事務所で争訴性があると判断したものや、既に紛争状態にあり訴訟も視野に入れているような状態の場合には提携している弁護士を紹介することもございますので、ご了承ください。

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