離婚協議書作成サポート

離婚協議書とは

夫婦間で離婚に合意したら、離婚届を役所に提出することで離婚は成立します。しかしながら、離婚を成立させる前に夫婦間で予め今後の慰謝料・養育費・年金の分割方法・財産分与の方法などを決めておかないと、離婚成立後は相手の連絡先が分からなくなるなどの可能性もあり、改めて話し合いの場を持つことは難しくなってくるでしょう。

よって、離婚をする際には「離婚協議書」に離婚時や離婚後の親権・慰謝料・養育費・財産分与・年金分割の方法などを書面として残しておくことで、お互いに約束を守るようにすることや、万一守らない場合の取り決めをしておくことが重要です。

離婚協議書を作成する際のポイント

離婚協議書を作成しようとしても、何について協議をしなければならないのか分からないことも多いでしょう。離婚協議書を作成するには以下のような点に気をつけることが重要です。

親権者

離婚をするときに未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければいけません。離婚届にも子どもの親権者を記載する箇所はあります。親権者となった方は、子どもの財産を管理したり(財産管理権)、世話や教育をしていく(身上監護権)権利と義務があります。また、他にも離婚するときの理由などによっては、子どもの身上管理権と財産管理権を切り離して、身上監護権だけを持つ監護権者を定めることもできます。

養育費・慰謝料

「養育費」とは、未成年の子どもがいるときに子どもを養育するためにかかる費用であり、子どもを養育する方が相手方に請求することができます。金額については、相手方の収入などによる算定表を基準に計算することが多いですが、最終的にはお互いの協議によって決定します。養育費の合意が得られない場合には、調停に進むこともあるでしょう。

これに対して、「慰謝料」とは離婚原因を作った方が、それにより精神的に苦痛を被った方に対して支払うものです。相手方の不貞行為や暴力などの明白は理由がある場合には別として、慰謝料の算定にも明確な基準はありません。こちらもお互いの協議によって決定しますが、慰謝料の請求はせずに財産分与の方法で財産を分けることで解決することもできます。

いずれにしても、「養育費」や「慰謝料」の合意ができたら「支払い方法」「支払い期日」「支払い金額」などは離婚協議書に明記しておきます。

面会交流権

「面会交流権」とは、離れて暮らすことになった親が子どもと会う権利の事です。この権利は、親として当然に持っている権利で、相手方は拒否することは難しいと考えています。ただし、子どもの利益、子どもの福祉を目的としているので、子どもに悪影響があるようなケースでは、面会交流権が制限されることもあるでしょう。面会交流権の制限は家庭裁判所に申し立てることができます。

面会交流権の内容を離婚協議書に明記する場合には、条件や頻度などを具体的に決めておくことが重要です。

例)●月に何回会うか

  ●会う際に時間

  ●日時の決定方法

  ●連絡方法の指定

  ●子どもの行事への参加の有無

財産分与

「財産分与」とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金や不動産など)をどのようにして分けるのかを夫婦間で決定し、婚姻中に形成した財産を清算することです。財産分与にも時効期間(離婚成立時より2年間)があるために、離婚協議書などで財産分与について明記しておくことが重要です。財産分与の割合は、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を夫婦共有財産かどちらか一方の固有財産か明確にし、決定します。近年では共働きの夫婦、一方が専業主婦のケースでも特段の事情がない限りは、割合は50%づつとされることが多いです。不動産を財産分与する場合には、離婚成立後速やかに「財産分与」を原因として名義変更登記を申請します。

注意する点としては、不動産(自宅)が住宅ローンでの借入が残っており、担保権が設定されているケースです。この場合、不動産の名義を相手方に名義変更登記をすることは可能ですが、金融機関に分かってしまうと一括返済を求められることもあります。金融機関に事前に承諾を得ておくことも場合によっては必要でしょう。

  • 財産分与の目的・対象

財産分与の主な目的は、夫婦が協力して築いた財産を分けて清算することです。結婚して収入が増えてくると、預貯金も増え、また住宅や自動車を購入することもありますが、これは夫名義であっても実質的には夫婦で購入した財産とみなされ、財産分与の対象となります。

しかしながら、結婚前から夫婦それぞれが保有していた財産や結婚後でも夫婦のいずれかが相続や贈与で受けた財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。

なお、財産分与の目的には、共同財産を清算するほかに、慰謝料の支払いを含めたり、一方の離婚後における生活補助を含めることもあります。

これは財産分与に含んでよいの?

  • 慰謝料の支払い

夫婦いずれかの不貞行為などの原因により、離婚するときには慰謝料が支払われることがあります。

この慰謝料についても、財産分与に含めることも認められます。財産分与の名目として、慰謝料を支払うときには、別途慰謝料は請求しない旨を離婚協議書に明記しておいた方が、あとから揉めることはないでしょう。

  • 婚姻費用の清算

離婚が成立する前から別居状態にある夫婦も少なくないでしょう。

別居期間であれ、夫婦間では生活費を分担する義務があります。この分担する費用として相手方に支払うお金を「婚姻費用」と呼びます。

別居期間が長いと、収入が低い一方が不公平となることも多いので、婚姻費用の不払いがあって離婚するときには、この婚姻費用の清算金を財産分与に含めることもできます。

  • 離婚後の扶養

離婚が成立してしまうと、夫婦関係は解消となり、他方を扶養する義務はなくなります。しかしながら、一方の収入が低い状況では、離婚後の生活も維持することができなくなってしまうこともあります。

このような場合に、離婚後も生活が維持できるように、他方に金銭を支払うことを条件として離婚することもあるでしょう。

扶養を目的とする財産分与は、離婚の成立から一定期間、毎月●●円という形で離婚協議書(公正証書)に明記しておくことが多いです。

年金分割

当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。離婚時に当事者間の協議により、分割割合について合意し、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。なお、分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。ただし、保険料未納などで年金の受給資格がない場合には、離婚時の年金分割が行われても、年金が貰えませんので、離婚までに受給資格期間を満たしていない場合は、離婚後の公的年金の支払いをする必要もあります。

「年金分割」の手続きは以下の通りとなります。

1、年金の情報提供

離婚前か離婚後においても、当事者(共同でも一方でも可)年金の情報提供を請求します。

2、当事者の合意

年金分割の割合について、当事者で話し合いにより、合意した上で離婚協議書に明記します。

3、年金分割の請求

社会保険事務所に対して年金分割の請求をします。按分割合に基づく、それぞれの保険料納付記録の改定がされ、改定後の保険料納付記録が当時者に通知されます。

 

 離婚協議書の作成方法

離婚協議書は上記のポイントに気をつけながら、作成を進めていきます。離婚協議書を作成した後、公正証書にしておくことをお勧めしております。公正証書は公証役場で公証人が作成する公文書となり、証拠としての証明力の他、紛失した際のリスクにも安心です。また公正証書の最大のメリットは養育費・慰謝料などの支払が怠った際に、直ちに強制執行手続きをすることができる点です。

離婚協議書はお互いが同意した内容を明記するので、当初はもちろん約束を守る意思で契約していると思いますが、年数の経過や生活環境の変化などによりお互いに事情が変わってくることもあります。支払いについても途中から支払いが滞ってしまう、ということも多く見受けられます。

そのような場合には、離婚協議書はもちろんのこと、公正証書にしておかないと相手方に対して訴えを提起し、判決をもらってから差押という手続きまでしなければなりません。時間も労力も大変かかりますし、相手方の行方や連絡先が分からなくなっていれば、手続きももっと複雑になってきます。

公正証書にしておくことで、費用は多少かかるものの(数万円程度)訴えを提起する手間が省け、また相手方の連絡先が分からなくなったときでも、給与や財産に強制執行をかけることができます。

当事務所は、司法書士事務所も併設しておりますので、離婚協議書の作成の他、不動産の財産分与登記や、慰謝料養育費の請求手続きなども行うことができます

離婚協議書の作成を検討されている方、手続きが不安なので任せたい方、養育費の支払いが滞っていてお困りの方などおられれば、当事務所にご相談ください。

費用や初回相談については無料でお受けいたします。

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