不動産会社を始めるとき
不動産会社を始めるときは、必ずしも法人を設立する必要はなく、個人事業で開業することも可能です。特に、不動産賃貸業などのケースでは個人事業の方が多いと思います。
ただし、不動産業の中でも不動産賃貸業と違い、売買や仲介を主な業務とするときには営業許可(宅建免許)が必須条件です。
個人事業主として営業許可を取得することもできますが、宅建免許については個人から法人に引き継ぐことはできないため、法人化した際には法人として再度新規の申請をしたり、保証協会への加入費用も新たに負担する必要があるなど、手間や費用も多くかかってきます。また、個人事業主の場合には宅建免許について相続も認められず、相続人は新たに申請が必要となります。
また、対外的にも法人として営業をした方が信用を得られたり、金融機関からの融資も受けやすくなることから、売買や仲介を主な業務として不動産会社を設立される際には当初から法人を設立した上で、宅建免許の申請をした方が良いでしょう。