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建設業の決算変更届、出し忘れていませんか?
建設業の決算変更届、出し忘れていませんか?ご安心ください
「そういえば、決算変更届って提出したかな…」「そもそも、そんな書類が必要だったなんて知らなかった!」
もし今、あなたがそう思って少し焦りを感じているなら、まずはお伝えしたいことがあります。期限を過ぎている場合でも、未提出の状況を確認し、速やかに対応することが重要です。
実は、あなたと同じように決算変更届の提出をうっかり忘れてしまったり、制度自体をご存じなかったりする建設業の事業者様は、決して少なくありません。日々の業務に追われる中で、年に一度の手続きはどうしても後回しになりがちですよね。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、建設業の決算変更届の基本から、提出期限、必要な書類、そして万が一提出を忘れていた場合の5つの重大なリスクと具体的な対処法まで、分かりやすく丁寧にご説明します。
この記事では、必要な対応を順に整理し、未提出がある場合に確認すべきポイントを解説します。
そもそも建設業の決算変更届とは?
決算変更届とは、建設業許可を持つすべての事業者が、毎年の事業年度が終わるごとに、その年の経営状況や工事実績を行政庁(許可を受けた都道府県など)に報告するための手続きです。正式には「事業年度終了届」とも呼ばれます。
ここで大切なポイントは、税務署へ提出する確定申告の書類とは全く別の、建設業法という法律に基づいて定められた義務であるという点です。
この届出は、建設業者が健全な経営を行っていることを証明し、発注者や取引先が安心して契約できる環境を整えることで、業界全体の信頼性を保つという非常に重要な役割を担っています。単なる事務手続きではなく、あなたの会社の信用を守り、事業を継続していくための大切な手続きなのです。
提出期限は「事業年度終了後4ヶ月以内」
決算変更届の提出期限は、事業年度が終了してから4ヶ月以内と定められています。この期限は必ず守るようにしましょう。
具体例を挙げると、分かりやすいかもしれません。
- 3月31日が決算日の法人の場合 → 7月31日まで
- 個人事業主の場合(事業年度は1月1日〜12月31日) → 翌年の4月30日まで
このように、ご自身の会社の決算月から4ヶ月後が提出期限となります。もしこの期限を過ぎてしまうと、後ほどご説明するさまざまなリスクが生じる可能性があります。

決算変更届に必要な書類一覧
決算変更届で提出する書類は、法人の場合と個人事業主の場合で少し異なります。ここでは代表的な書類を一覧でご紹介します。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 変更届出書 | 届出の表紙となる書類です。 |
| 工事経歴書 | その事業年度に施工した工事の実績を記載します。 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 過去3年間の工事施工金額をまとめた書類です。 |
| 財務諸表(建設業法様式) | 貸借対照表、損益計算書など、建設業法で定められた形式のものです。 |
| 事業報告書(株式会社のみ) | 会社の事業概況を記載する書類です。 |
| 納税証明書 | 事業税(法人の場合)または申告所得税(個人の場合)の納税証明書です。 |
この中で特に注意が必要なのが、「工事経歴書」と「財務諸表」です。
財務諸表は、税務申告で税理士が作成した決算書をそのまま使えるわけではなく、建設業法で定められた勘定科目に組み替えて作成し直す必要があります。この作業は専門的な知識が求められるため、多くの方がつまずきやすいポイントと言えるでしょう。
また、これらに加えて、事業年度内に役員の変更や本店の移転などがあった場合は、別途その変更届も必要になることがあります。
決算変更届を提出しないとどうなる?5つの重大なリスク
「もし提出を忘れたら、具体的にどんな困ったことが起きるの?」
ここからは、読者の方が最も心配されているであろう、決算変更届を提出しない場合の5つの重大なリスクについて、具体的にお話しします。罰則だけでなく、事業の継続そのものに関わる重要な内容ですので、ぜひご確認ください。
リスク1:5年ごとの許可更新ができない
これが最も深刻なリスクです。建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、更新申請をする際には、過去5年分の決算変更届がすべて提出されていることが絶対条件となります。
提出期限を過ぎた決算変更届が未提出のままだと、更新申請が受理されない可能性があります。更新期限が迫ってから未提出に気づいた場合、書類の準備が間に合わず、最悪の場合、建設業許可を失ってしまう可能性も。許可がなければ、建築一式工事以外では500万円以上の工事、建築一式工事では1,500万円以上の工事など、軽微な建設工事に当たらない工事を請け負うことができなくなり、事業の継続に大きな影響を及ぼします。

リスク2:公共工事の入札に参加できない(経審が受けられない)
公共工事の入札に参加するためには、「経営事項審査(経審)」を受ける必要があります。この経審は、会社の経営状況や技術力などを客観的に評価するもので、その評価点が受注できる工事の規模を左右します。
そして、経審を受けるためには、審査の対象となる事業年度の決算変更届が提出済みでなければなりません。つまり、決算変更届を提出していないと、公共工事という大きなビジネスチャンスを逃してしまうことになるのです。
リスク3:業種追加などの手続きが進められない
「事業が軌道に乗ってきたから、新しい業種にも挑戦したい」
そう考えたときに必要になるのが「業種追加」の申請です。しかし、この業種追加や、一般建設業から特定建設業へのステップアップ(般・特新規)といった各種申請も、決算変更届が未提出だと受理してもらえません。
事業を拡大したいという絶好のタイミングを逃し、ビジネスチャンスを失うことにも繋がりかねないのです。
リスク4:法律上の罰則(懲役または罰金)の対象になる
建設業法第50条には、決算変更届を提出しなかったり、虚偽の記載をしたりした場合の罰則として「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」が定められています。
提出しない場合や虚偽の記載をした場合には、建設業法上の罰則の対象となる可能性があります。期限後であっても、未提出に気づいた時点で速やかに対応することが重要です。
リスク5:対外的な信用を失う可能性がある
決算変更届は、許可行政庁の閲覧制度により、第三者が閲覧できる場合があります。閲覧方法や手数料の有無は行政庁によって異なります。これは、金融機関が融資の審査をする際や、元請業者が下請業者の経営状況を確認する際に利用されることがあります。
もし、あなたの会社の決算変更届が何年も提出されていなかったら、どう思われるでしょうか。「法律を守らない会社なのかな」「経営管理がずさんなのかもしれない」といったマイナスの印象を与え、融資や新規取引において不利になる可能性があります。法令遵守(コンプライアンス)は、企業の信用を維持するうえで重要です。
決算変更届の提出を忘れていた場合の対処法
ここまで読んで、「やっぱり提出していなかった…どうしよう」と不安に思われたかもしれません。でも、大丈夫です。未提出に気づいた時点で、速やかに対応を始めることが重要です。
決算変更届は、過去に遡って提出することが認められています。パニックにならず、以下のステップに沿って冷静に対応していきましょう。

ステップ1:何期分が未提出かを確認する
まずは現状を正確に把握することが第一歩です。ご自身の会社の決算期と、建設業許可を取得した年月を確認し、どの事業年度から提出義務があり、現在までに何期分の提出が漏れているのかを整理しましょう。
もしご自身で分からない場合は、許可を受けた行政庁の担当窓口に問い合わせることで、提出状況を確認できる場合があります。
ステップ2:未提出期間分の書類を準備する
次に、未提出となっているすべての事業年度について、それぞれ書類を作成する必要があります。複数年分をまとめて作成する場合は、相応の時間と確認作業が必要になることがあります。
特に、数年前の工事実績を契約書などから拾い出して「工事経歴書」を作成したり、当時の税務申告書を元に建設業法様式の「財務諸表」へ組み替えたりする作業は、時間と手間がかかります。当時の税務申告書類一式、工事の請負契約書や注文書・請書などを手元に集めてから取り掛かりましょう。
ステップ3:速やかに行政庁へ提出する
書類の準備が整ったら、速やかに許可行政庁へ提出しましょう。提出が遅れたことに対して、「始末書」や「理由書」といった書類の添付を求められることもありますが、正直に状況を説明し、誠実に対応すれば、問題なく受理されるケースがほとんどです。
提出方法(窓口持参、郵送、電子申請など)は行政庁によって異なりますので、事前にホームページなどで確認しておくとスムーズです。過度に心配せず、まずは行動に移すことが大切です。
手続きは自分でやる?専門家に依頼する?判断のポイント
「書類作成が複雑そうだけど、自分でできるだろうか?」「専門家に頼んだ方がいいのかな?」
そうお悩みの方のために、ここでは「自分で手続きする場合」と「専門家に依頼する場合」のメリット・デメリットを比較し、どちらを選ぶべきかの判断ポイントを解説します。
自分で手続きするメリット・デメリット
【メリット】
- 費用を抑えられる:最大のメリットは、専門家への報酬がかからないことです。納税証明書の発行手数料などの実費のみで済みます。
【デメリット】
- 時間と手間がかかる:特に、建設業法様式の財務諸表の作成や、数年分の工事経歴書の作成は非常に複雑で、多くの時間と労力を要します。
- 間違いやすい:専門的な知識が必要なため、書類に不備が生じやすく、何度も行政庁へ足を運ぶことになる可能性があります。
- 本業に集中できない:慣れない書類作成に時間を取られ、本来集中すべき現場の管理や営業活動がおろそかになってしまう恐れがあります。
専門家に依頼するメリット・デメリット
【メリット】
- 正確かつ迅速:専門家は手続きに精通しているため、書類作成や提出準備を円滑に進めやすくなります。
- 時間と手間を大幅に削減:面倒な書類作成から解放され、あなたは本業に専念することができます。
- 精神的な安心感:「これで大丈夫だろうか」という不安から解放され、安心して任せることができます。許可更新が近い場合などは特に心強いでしょう。
【デメリット】
- 費用がかかる:当然ながら、専門家への報酬が発生します。一般的な相場としては、1期あたり3〜5万円程度が目安ですが、事務所の料金体系や依頼内容によって変動します。
【結論】こんな場合は専門家への相談がおすすめです
以上のメリット・デメリットを踏まえると、特に以下のようなケースでは、専門家への相談を強くおすすめします。
- 数年分の決算変更届が溜まっている場合
- 建設業許可の更新期限が目前に迫っている場合
- 初めての手続きで、何から手をつけていいか全く分からない場合
- 今後、公共工事の入札(経審)を考えている場合
- 本業が忙しく、書類作成に時間を割く余裕がない場合
無理に自力で進めようとして時間を浪費したり、不備があって許可更新に間に合わなくなったりするリスクを考えれば、専門家への投資は決して高いものではないと言えるかもしれません。建設業の許認可手続きは、司法書士と提携している行政書士が専門分野としています。
決算変更届でお困りなら、まずは専門家にご相談ください
今回は、建設業の決算変更届について、その重要性から提出を忘れていた場合のリスク、そして具体的な対処法までを詳しく解説しました。
決算変更届は、単なる義務ではなく、あなたの会社の信用を守り、事業を未来へつないでいくための非常に大切な手続きです。もし提出が漏れていたとしても、気づいた時点で速やかに状況を確認し、許可行政庁の案内に従って対応することが重要です。
とはいえ、「何年分も溜まっていて、どこから手をつければ…」「許可更新が近いのに、間に合うか心配だ」など、ご自身で手続きを進めることに少しでも不安を感じるようでしたら、ご自身での対応が難しい場合は、専門家への相談も検討してください。
私たち司法書士法人れみらい事務所は、提携する専門家と共に、建設業を営む皆様が安心して事業に打ち込めるよう、法的な側面からサポートしています。決算変更届に関するお悩みはもちろん、その他のお困りごとについても、親身にお話をお伺いします。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの状況をお聞かせください。
尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
建設業許可の更新手続きとは?必要書類・注意点を解説
建設業許可は一度取得すればずっと有効ではなく、5年ごとに更新手続き が必要です。
更新を忘れてしまうと、再度新規申請からやり直しになり、工事の受注に大きな支障が出るため注意が必要です。
✅ 建設業許可更新の基本ルール
-
有効期間:5年間
-
更新申請期限:有効期限の30日前まで
-
申請窓口:都道府県知事または国土交通大臣(許可区分による)
✅ 更新に必要な主な書類
-
更新申請書
-
直前の事業年度の決算報告書
-
財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
-
役員や専任技術者の変更がある場合 → 変更届の提出
-
納税証明書
-
各種誓約書
✅ 更新時のチェックポイント
-
経営業務の管理責任者が変わっていないか
-
専任技術者が常勤しているか
-
決算変更届(事業年度終了届)を毎年提出しているか
-
社会保険に加入しているか(未加入は不利)
✅ 更新手続きの流れ
-
必要書類の収集・確認
-
決算変更届の提出(未了の場合は先に提出)
-
更新申請書類の作成
-
申請窓口に提出
-
審査・許可(通常1~2か月程度)
✅ 更新を忘れるとどうなる?
-
許可の有効期限が切れると、自動的に失効
-
一度失効すると 新規許可申請からやり直し
-
それまでの実績や許可業種を引き継げない可能性も
✅ まとめ
建設業許可の更新は 5年ごと に必ず行う必要があります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が迫ってくるケースが多いため、早めの準備 が安心です。
👉 建設業許可の更新手続きを忘れたくない方
👉 書類作成や要件チェックに不安がある方
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建設業許可は変更があると届出が必要です。
建設業変更届について
建設業許可を受けている会社が役員変更や商号変更、本店移転などの変更を行った場合、変更届を提出する必要があります。
変更届を適切に提出しないと、許可の更新時に問題が発生する可能性がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。
1. 変更届が必要なケースと提出期限
変更が発生したら、以下の期限内に事業所所在地の都道府県(知事許可)または国土交通省(大臣許可)へ提出が必要です。
| 変更内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 役員の変更(取締役・監査役・代表取締役の交代) | 変更後2週間以内 |
| 経営業務管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
| 専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
| 商号(会社名)変更 | 変更後2週間以内 |
| 本店所在地の変更 | 変更後2週間以内 |
| 資本金の変更 | 変更後2週間以内 |
| 営業所の新設・移転・廃止 | 変更後30日以内 |
| 支配人の変更 | 変更後30日以内 |
2. 変更届の提出先
📌 知事許可の場合(1つの都道府県で営業している場合)
👉 各都道府県の建設業担当窓口へ提出
📌 大臣許可の場合(複数の都道府県で営業している場合)
👉 国土交通省の地方整備局または北海道開発局へ提出
3. 変更届の必要書類
変更内容によって必要な書類が異なりますが、主に以下の書類が必要です。
✅ 役員変更(取締役・代表取締役・監査役の変更)
📄 建設業許可変更届出書(様式第22号)
📄 役員の一覧表(新しい役員構成)
📄 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
📄 欠格要件に該当しないことの誓約書
📄 新役員の経営業務管理責任者証明書(該当する場合)
✅ 経営業務管理責任者(経管)の変更
📄 経営業務管理責任者証明書(新任者の経験を証明する書類)
📄 役員の一覧表
📄 登記事項証明書
📌 経管が不在になると許可の維持が難しくなるため、早めに対応が必要!
✅ 専任技術者の変更
📄 専任技術者証明書(資格証や実務経験証明)
📄 卒業証明書・資格証の写し
📄 実務経験証明書(必要な場合)
📌 専任技術者がいないと工事を請け負うことができなくなるので要注意!
✅ 商号・会社名の変更
📄 変更届出書
📄 登記事項証明書(変更後の会社名が記載されたもの)
📌 請負契約書や請求書の名義変更も忘れずに!
✅ 本店所在地の変更
📄 変更届出書
📄 登記事項証明書(本店移転後のもの)
📄 営業所一覧図(必要な場合)
📌 移転先の自治体で建設業の要件を満たしているか確認が必要!
4. 変更届を提出しないとどうなる?
変更届を提出しなかった場合、以下のようなリスクがあります。
🚨 更新時に許可の更新ができなくなる
🚨 営業停止や許可取消の対象となる可能性がある
🚨 取引先や金融機関との契約に影響を及ぼす場合がある
特に、経営業務管理責任者や専任技術者の変更は許可要件に関わるため、放置すると建設業許可が維持できなくなる可能性があります。
5. まとめ
✅ 変更があったら、2週間以内に建設業変更届を提出する
✅ 経営業務管理責任者や専任技術者の変更は特に注意が必要
✅ 提出を怠ると許可更新ができず、事業継続に支障が出る可能性がある
💡 変更届の作成や提出が不安な場合は、当事務所にご相談ください。
初回面談や見積作成は無料で承っております。
尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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建設業で役員変更をしたら手続きが必要です。
建設業で役員変更をしたら必要な手続き
建設業許可を受けている会社で役員を変更した場合、変更届を提出する必要があります。
変更届の提出を怠ると、更新時に問題が発生したり、許可の維持が困難になることがあります。
1. 役員変更の際に必要な手続き
建設業許可を持つ会社で役員を変更した場合、変更届の提出が義務付けられています。
変更があった日から2週間以内(個人事業の場合は30日以内) に提出が必要です。
📌 変更届が必要な役員の変更例
✅ 代表取締役の交代
✅ 取締役・監査役の就任・退任
✅ 非常勤役員の交代
2. 変更届の提出先と期限
提出先: 事業所の所在地を管轄する 都道府県の建設業許可窓口
提出期限: 変更後 2週間以内(個人事業の場合は30日以内)
📌 提出を忘れると?
✔ 更新時に必要書類が整わず、許可が更新できない場合がある
✔ 罰則はないが、行政からの指導対象になる可能性がある
3. 変更届の必要書類
変更内容によって必要書類が異なりますが、主な書類は以下のとおりです。
✅ 役員変更届に主な必要書類
📄 建設業許可変更届出書(所定の様式あり)
📄 変更後の役員一覧表
📄 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
📄 欠格要件に該当しないことの証明書(新役員分)
📄 経営業務管理責任者の証明書類(必要な場合)
4. 経営業務管理責任者の変更がある場合
建設業許可では、「経営業務管理責任者」(経管)の設置が義務付けられています。
役員変更で経管が変更になる場合、要件を満たしているかの確認が必要です。
✅ 新しい経営業務管理責任者がいる場合
👉 「経営業務管理責任者証明書」 を提出し、実務経験を証明
✅ 経管がいなくなる場合
👉 新たに要件を満たす役員を選定しなければならない
📌 経管の要件を満たさない場合、建設業許可が維持できなくなる可能性があります!
5. まとめ
✅ 役員変更があったら、2週間以内に変更届を提出!
✅ 代表取締役・取締役・監査役の変更も届出が必要
✅ 経営業務管理責任者が変更になる場合は要件を満たすか確認すること
✅ 提出を忘れると、更新時に影響が出る可能性がある
💡 不安がお困りのことがある場合は、当事務所にご相談ください。
尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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古物商として会社を設立するとき、古物商を新たに会社として事業を行うとき
古物商として会社を設立する際や会社設立後に古物商を始めようとするときは、会社の定款に記載する「会社目的」は、古物取引に関する業務内容を具体的に示す必要があります。定款に記載された目的は、会社が合法的に行える事業範囲を定義するものであり、これが不明確であったり、範囲外の業務を行うと、許可が下りない可能性や法律違反となるリスクがあります。
古物商としての会社目的に記載できる内容例
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古物の販売および買取業務
「古物の販売および買取に関する業務」- 古物商の基本的な業務である、古物の売買に関する内容を明示する目的です。これには中古品の売買、ネット販売、店舗販売が含まれます。
-
古物の修理およびメンテナンス業務
「古物の修理、再生およびメンテナンスに関する業務」- 中古品を仕入れて修理・再生し、その後販売する場合は、このような目的を記載する必要があります。
-
インターネットを利用した古物の売買
「インターネットを利用した古物の販売および買取に関する業務」- ネットオークションやフリマアプリ、オンラインストアでの中古品取引を行う場合、このような記載が重要です。
-
リサイクルおよびリユース事業
「リサイクル商品およびリユース商品に関する販売および買取業務」- 古物商はリサイクル業やリユース業と密接に関連しているため、これらの事業を含めることが望ましいです。
-
輸出入業務
「古物の輸出入および販売業務」- 古物の輸出入を行う場合は、輸出入業務を含める必要があります。これは特に海外での中古品取引を計画している場合に重要です。
-
古物の管理および鑑定業務
「古物の鑑定、評価、管理に関する業務」- 古物の真贋や価値を評価・鑑定する業務を行う場合、これを目的に明記する必要があります。
- 古物の真贋や価値を評価・鑑定する業務を行う場合、これを目的に明記する必要があります。
会社目的を設定する際のポイント
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具体的かつ広範な内容にする
会社目的は具体的にする必要がありますが、あまりに狭い範囲だと事業拡大が制限されます。そのため、古物業に関する主要な業務を網羅しつつ、事業拡大にも対応できるように「附帯する業務」を含めるのが一般的です。 -
法令に準拠した文言
古物商の許可を取得する際に、定款に記載された目的が警察署による審査でチェックされます。適切な文言を使用しないと許可が下りない可能性があるため、専門家に相談することが推奨されます。
当事務所は司法書士事務所も併設しており、会社で古物商を新たに追加しようとする際の登記手続(会社の目的変更登記)にも対応できます。
お困りのことがあれば、ご相談ください。
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建設業の更新手続きの方法
更新手続きの方法
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更新申請のタイミング
- 許可の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期間満了の30日前までに行う必要があります。できるだけ早めに準備を始めることをお勧めします。
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必要書類の準備 更新申請には以下の書類等が必要です。更新手続きには期限がありますので、余裕をもって揃えていきましょう。
- 建設業許可申請書(更新用):所定の様式に必要事項を記入します。
- 経営業務の管理責任者の証明書:現在の経営業務の管理責任者が引き続き経営を行っていることを証明する書類。
- 専任技術者の証明書:現在の専任技術者が引き続き専任技術者であることを証明する書類。
- 財務書類:直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)や決算報告書。
- 誓約書:所定の誓約書に署名・捺印します。
- 納税証明書:最近の納税証明書を用意します。
- 許可申請書のコピー:前回の許可申請書のコピー。
- 許可証のコピー:現在の許可証のコピー。
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申請書類の提出
- 上記の書類を揃えたら、管轄の都道府県庁または国土交通省の窓口に提出します。申請書類に不備がないか確認し、必要な場合は補正を行います。
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申請手数料の支払い
- 申請手数料を支払います。手数料は都道府県ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
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審査と許可の更新
- 提出された書類に基づき、審査が行われます。特に問題がなければ、許可が更新され、新しい許可証が交付されます。
注意点
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更新の期限
- 更新申請は、有効期間満了の30日前までに行う必要があります。期限を過ぎると許可が失効するため、余裕を持って手続きを開始してください。
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変更届の提出
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があった場合は、変更届を事前に提出しておく必要があります。更新申請時に最新の情報が反映されるようにします。
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財務状況の確認
- 申請には直近の財務書類が必要です。財務状況が健全であることを証明できるよう、決算報告書を整備しておきましょう。
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専門家の活用
- 手続きが複雑な場合は、行専門家に相談することをお勧めします。書類の準備や申請手続きをサポートしてくれます。
尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
建設業許可の相続手続きについて
建設業許可は相続できるのか
親子で建設業を営んでいるケースなどでは、親が亡くなられた後に子へ建設業許可を相続させることは可能です。
ただし、無条件で相続することはできません。
許可を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 個人事業主が亡くなった日から30日以内に認可の申請が済んでいること
- 亡くなられた個人事業主が営業していた建設業の全てを引き継ぐ事
- 亡くなられた方(被相続人)と相続人が同一の業種で異なる許可の区分を受けていないこと 例えば、被相続人と相続人が同一の業種で特定建設業許可と一般建設業許可の異なる区分の許可を受けている場合は、どちらかの許可を廃業することで相続できます。
- 建設業の許可の要件を満たしていること 新規許可を受けるときと同様に①経営業務の管理責任者②常勤の専任技術者③財産的基礎要件➃欠格事由に該当していないこと⑤社会保険に加入していること などの諸条件を満たしている必要があります。
認可の申請の手順
建設業許可の相続手続きは、通常は以下のような流れとなります。
最も気を付ける点は、亡くなられてから「30日以内」に申請をすることです。
30日以内に申請されない場合には、廃業届を出し新規で許可申請をすることとなります。
1、建設業許可を受けている個人事業主が亡くなられてから30日以内に申請
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2、行政庁による審査
![]()
3、行政庁からの通知(許可・不許可問わず)
建設業許可に関することでお困りの方は、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
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会社設立してすぐに建設業許可の取得はとれる?
建設業許可の条件
設立したばかりの会社でも建設業許可の取得はもちろんできます。
大まかな条件は以下のように原則設立したばかりでの会社でも変わりません。
①経営業務の管理責任者が常勤していること
→建設業許可業者での経験年数(5又は7年)を持つ者がいる
②専任技術者が常勤していること
→有資格者や一定年数以上の実務経験者がいる
③請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
⑤過去に一定の法令の規定違反をしていないこと
この中でも➃の財産要件については、新設会社の場合最初の決算を迎えていなければ資本金を500万円以上とすることでクリアされます。
また、会社に対しての過去の工事実績なども求められない為に、場合によっては新設法人の方が建設業許可の取得がしやすいケースもあります。
新設会社が建設業許可を取得する際の注意点
①経営業務の管理責任者になる方を「取締役」として登記すること
→経営業務の管理責任者になる方は「常勤の取締役」でなければいけないので、その方が会社の「取締役」として登記しておく必要があります。
また、一人取締役の会社にしておくと、万一その方が亡くなった後に建設業の事業を継続するときには、新たに役員として就任する方では経験年数があるとみなされないことがあります。
よって将来的に後継者で考えている方などはいるときは、その方も取締役として登記しておくことで、建設業許可の失効を防ぐこともできます。
②会社目的に許可を取得しようとする業種が登記されているか
→建設業許可を取得するためには、会社目的に、取得したい業種に関するものが原則登記されていなければなりません。
「建築業」などで登記しておけば、許可をしてくれる行政庁もありますが、ご自身が許可申請をする行政庁に事前に確認してから、設立登記をした方がよいでしょう。
当事務所では、司法書士事務所も併設しておりますので、会社設立登記から建設業許可取得まで全てトータルサポートが可能です。
検討されている方やお困りの方、面倒なことは任せたい方、など気軽にご相談ください。
尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
建設業許可の更新手続きは期限に注意
建設業許可の更新手続きには期限があります
建設業許可申請を新規で取得しても、有効期間は決まっており、許可証にもその記載がされています。
引き続き建設業をされる場合には、5年に1度建設業許可を更新する必要があります。
更新の手続きにも、申請期限があり許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。
この期限が過ぎてしまうと建設業許可が失効されてしまい、また新規で取得する必要が出てくることとなります。
更新の期日については、行政から通知などはありませんので、ご自身で管理しておく必要もありますので、更新のタイミングが近づいてきたらなるべく速やかに書類を集めたり、書類作成をして期日に間に合わせるようにしましょう。
また、建設業については毎事業年度決算変更届を出さなくてはいけず、こちらの提出がないと更新をすることができません。
決算変更届を毎事業年度提出していなくても、更新の時期に合わせて5年分を作成し、提出することも可能ではありますが、書類作成も煩雑になってきたり納税証明書が一部取得できないこともありますので、毎事業年度に決算変更届はきっちりと提出されることをお勧めします。
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尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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建設業の取得をご検討の方へ~事前に確認すべきこと~
どの種類で建設業許可を取得したいのか決める
まず建設業許可申請の前に、今回取得したい建設業許可の種類を決める必要があります。建設業許可には複数の種類があり、それぞれの許可に応じて必要となる要件が異なります。
尚、建設業許可の種類は、営む建設業の業種、営業所の所在地、下請けに出す工事の金額等により分類されることとなります。
また、建設業許可は、1件あたりの請負金額が税込で、建築一式工事は1500万円以上、それ以外の工事は500万円以上の場合に必要となります。この請負金額を下回る工事しか行わない場合は、建設業許可は原則必要ありません。
ご自身が営む建設業の業種がどれに当てはまるのか
建設業許可は、営む建設業の業種ごとに必要となります。業種は以下の29個に分れますので、ご自身が営む建設業がどの業種に該当するのか事前に確認してください。
| 一式工事 | ①土木工事業 | ②建築工事業 | |
|---|---|---|---|
| 専門工事 | ③大工工事業 | ➃官工事業 | ⑤とび・土工工事業 |
| ⑥石工事業 | ⑦屋根工事業 | ⑧電気工事業 | |
| ⑨管工事業 | ⑩タイル・れんが・ブロック工事業 | ⑪鋼構造物工事業 | |
| ⑫鉄筋工事業 | ⑬舗装工事業 | ⑭しゅんせつ工事業 | |
| ⑮板金工事業 | ⑯ガラス工事業 | ⑰塗装工事業 | |
| ⑱防水工事業 | ⑲内装仕上工事業 | ⑳機械器具設置工事業 | |
| ㉑熱絶縁工事業 | ㉒電気通信工事業 | ㉓造園工事業 | |
| ㉔さく井工事業 | ㉕建具工事業 | ㉖水道施設工事業 | |
| ㉗消防施設工事業 | ㉘清掃施設工事業 | ㉙解体工事業 |
建設業を営んでいる営業所の所在地はどこにあるのか
建設業でいう営業所とは、建設業に関する見積りや契約締結等の業務を行う場所のことです。
よって、登記上に本店や支店があっても、建設業に関する業務を行っていなければ、営業には含みません。
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営業所の所在地が一つの都道府県におさまる場合は知事許可
営業所が1カ所のみ、もしくは複数の営業所があったとしてもその全てが一つの都道府県内におさまる場合は、営業所がある都道府県の知事許可が必要となります。
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営業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可
営業所が複数あり、それらの所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、大臣許可が必要となります。
下請け会社に出す請負工事の金額はいくらになるのか
元請工事を下請けに出す際、その金額によって必要となる許可の種類が異なります。
「元請工事を下請けに出す」場合の判断となります。「下請けで受けた工事をさらに下請けに出す」場合には、特段金額の制限はありませんので、注意してください。
元請工事を下請けに出す金額が一定金額を超える場合には「特定建設業」許可が必要で、超えない場合には「一般建設業」許可が必要となります。
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一般建設業
下請けに出す金額が3000万円未満の場合(建築一式工事の場合は、4500万円未満)
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特定建設業
下請けに出す金額が3000万円以上の場合(建築一式工事の場合は、4500万円以上)
その他にも、建設業許可を取得するには色々な要件がありますが、まずは建設業許可を取得したいと思った際には上記のような内容を確認していくことも大切です。
尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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