就労ビザ申請‐外国人を雇用したい方へ

外国人が日本で働くには

若い人材の確保、インバウンド対策、人手不足などにより、外国人の方を雇用したいと思った場合に何から始めればよいでしょうか?

外国人の方を雇用するといっても、「海外にいる外国人を日本に呼び寄せる」「既に日本で働いている外国人や留学生を採用する」などのケースによって異なってきます。

ケースに応じた採用までの過程について説明していきます。

 

Ⅰ、海外にいる外国人を採用する場合

1.お問合せ

外国人を採用したい方で、面倒な手続きは全て任せたい方、時間がとれない方、自身では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

2.相談、ヒアリング

当事務所以外にも、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。外国人採用にあたっての手続きや準備していただく必要書類、サービス内容や費用についてご説明します。ご納得を頂いたら、正式にご契約します。

3.候補者の選別・決定

採用したい外国人の候補者を決定していただきます。外国人の採用には「就労ビザ」の取得が必要となります。外国人に担当してもらう業務内容、候補者の学歴や職歴などを考慮し、就労ビザ取得の要件に合っているか確認することも重要です。

4.雇用契約書の締結

候補者が決定したら、入社後の労働条件などを話し合い、書面により雇用契約を締結します。場合によっては、外国人が理解できる母国語などで、翻訳分を作成し、お互いがしっかりと内容を確認できるようにしておくことも重要です。

雇用契約書の写しは入国管理局に提出しますので、予め作成しておく必要があります。

5.在留資格認定証明書(就労ビザ)申請

在留資格認定証明書とは日本に入国を希望する外国人が上陸のための条件に合致しているが事前に証明するものです。採用する外国人の職務内容に合った就労ビザの種類で、取得する必要もあります。申請書及び必要書類が揃ったら、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。

6.審査

約1ヶ月~3ヶ月程度かかり、必要に応じて追加書類などを言われることもあります。結果の通知(不交付であっても)は、郵送されます。

7.外国人の受入れ準備

在留資格認定証明書が交付されたら、

  1. 在留資格認定証明書を外国人に送付し、ビザ(査証)の取得を依頼
  2. 日本で住むための住居の手配
  3. 日本に呼び寄せる日程や飛行機の手配の調整
  4. 日本語学校などの手配 

などをしておく必要があります。

在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。その間に来日できるような環境を整えておきましょう。

8.来日・入社

来日後、外国人本人には住民登録を指導し、受入れ先は入国管理局への届出(中長期在留者の受入れに関する届出)や、また社会保険や、厚生年金の届出を速やかに行う必要があります。

 

Ⅱ、既に日本で働いている外国人や留学生を採用する場合

1.お問合せ

外国人を採用したい方で、面倒な手続きは全て任せたい方、時間がとれない方、自身では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

2.相談、ヒアリング

当事務所以外にも、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。外国人採用にあたっての手続きや準備していただく必要書類、サービス内容や費用についてご説明します。ご納得を頂いたら、正式にご契約します。

3.在留資格の確認

採用したい外国人の候補者を決定していただきます。候補者及び業務内容が決まったら、在留カードを提示してもらい、ビザ(在留資格)の確認をしますが、「転職者」と「留学生」の場合では手続きが異なる可能性があります。

  1. 転職者の場合
    既にもっているビザ(在留資格)の種類が、入社後の就業内容に沿っているか確認が必要です。(ビザには、それぞれ従事できる職務内容が制限されています)
    もし、入社後の就業内容と現在のビザが合っていないときには、「在留資格変更許可申請」を申請する必要があります。
    また、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを持っている方はどのような職業でも就労することが可能なので、問題ないでしょう。
  2. 留学生の場合
    留学生や就職活動中で日本に滞在している外国人を採用するには、「留学」や「特定活動」のビザから、就労可能なビザに変更する必要があり、
    「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。

4.雇用契約書の締結

候補者が決定したら、入社後の労働条件などを話し合い、書面により雇用契約を締結します。場合によっては、外国人が理解できる母国語などで、翻訳分を作成し、お互いがしっかりと内容を確認できるようにしておくことも重要です。

雇用契約書の写しは入国管理局へ提出しますので、予め作成しておく必要があります。

5.在留資格変更許可証明書(就労ビザ)申請

採用する外国人のビザを変更する必要があるときは、「在留資格変更許可申請」を入国管理局へ申請します。

転職者を採用する場合で、転職前の職務内容と同じ場合には特に手続きがいりませんが、在留期間は確認しておいた方がよいでしょう。

6.審査

約2週間~1ヶ月程度かかり、必要に応じて追加書類などを言われることもあります。結果のハガキで届き、指定された期間内に新しい在留カードを受取ります。

7.外国人の受入れ準備

在留資格変更許可申請が許可されたら、

  1. 住居の手配
  2. 日本語学校などの手配 

など必要に応じて準備しておく必要があります。

8.入社

入社後、外国人本人には入国管理局へ「活動機関に関する届出」を届け出るよう指導し、受入れ先は入国管理局への届出(中長期在留者の受入れに関する届出)や、また社会保険や、厚生年金の届出を速やかに行う必要があります。

以上のように外国人を雇用するときに、採用する外国人の状況によって手続きは異なってきます。入国管理局への申請手続きが必要な場合には、外国人及び受入れ先企業にも必要な書類を準備していただくことになります。

せっかく、いい人材が見つかり、相手の入社意思がいくら固くても適切なビザ申請手続きを行わないと雇用を開始することはできません。

当事務所では、就労ビザの手続きから雇用契約、労働条件などお困りのことがあればサポートいたします。

外国人を雇用したいと思ったら、お気軽にご相談ください。

 

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