普通帰化をおすすめするケース

普通帰化をおすすめするケース

普通帰化の対象となる方は一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、外国で生まれ、留学生として日本に来て、卒業後に日本でそのまま就職している独身の外国人などを指します。ほかにも外国人同士で結婚している夫婦も当てはまるでしょう。

日本生まれの在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)は簡易帰化(特別帰化)の対象となります。

もっと分かりやすく言うと特別永住者の方と日本人と結婚している外国人を除く外国人は普通帰化申請要件の対象です。

普通帰化には、

  1. 住居要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 生計要件
  5. 喪失要件
  6. 思想要件
  7. 日本語能力要件

の7つの要件があります。

 

Ⅰ、住居要件

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

注意点①:「引き続き」の意味は、「継続して」ということです。例えば、4年間日本に住んでいた方が、その後1年間海外に行った後に、また1年間日本に住んだというケースでは、合計で日本に5年間住んでいたことにはなりますが、「引き続き」とは見なされません。また、この場合海外に行く前の日本で住んでいた3年間もカウントすることができませんので日後の1年間と合わせてこれから4年間日本で住まなければ要件を満たしません。1度の出国日数が3ヶ月以上に渡った場合にも、「引き続き」とはみなされないことが多いようです。

注意点②:「引き続き5年以上」の期間には、就職をして実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。就職はアルバイトではなく、就労系在留資格(契約社員、派遣社員でも可能)を取得した社員として働くことが条件です。ただし、10年以上日本に住んでいる方は、就労経験は3年ではなく、1年以上あれば大丈夫です。

 

Ⅱ、能力要件

  • 年齢が20歳以上であり、本国法によって行為能力を有している。

帰化申請する人が、帰化申請時に20歳以上であり、かつ帰化しようとしている本人の母国の法律で、成人年齢に達していることが必要です。
⇒ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をするような場合には、20歳未満でも帰化が可能です。

 

Ⅲ、素行要件

  • 素行が善良であること。

具体的には税金や年金をきちんと払っているか、交通違反がないか、前科がないかなどを言います。それぞれ見ていくと

 

① 税金

主に会社勤務の方は住民税に注意ください。給与から天引きされている方は問題ありませんが、天引きされていない方はご自身で申告する必要があります。結婚されている方は、配偶者の分も確認されます。もし支払っていないことが分かっても、後から支払ってしまえば、問題ありません。

また、扶養控除の適用を受けている方は、ちゃんと扶養控除の要件に適しているかも確認しましょう。仮に本来扶養に入れることができないのに、扶養控除の適用を受けている方は、修正申告をする必要があります。

会社経営者や個人事業主は、法人税や個人事業性を支払っていることも必要です。

 

② 年金

会社で厚生年金に加入している方は、給与から天引きされているはずですので、問題ありません。ただし、会社自体が厚生年金に加入していない会社員や一定の個人事業主の方の場合には、国民年金を支払う必要があります。もし厚生年金も個人年金も支払っていない場合は、直近1年分の国民年金を支払うことで年金の要件を満たすことができます。

会社経営者は、厚生年金に加入し保険料を納めていることが必要です。もし今まで厚生年金保険に加入していなければ、現時点から厚生年金に加入し、保険料の支払いと同時に、加入していなかった直近1年分の国民年金を支払うことで要件を満たすことができます。 

 

③ 交通違反

過去5年間の違反履歴を審査されます。軽微な違反(駐車禁止等)の場合は、特段問題ないと思いますが、ご注意ください。

もし飲酒運転などといった重い違反があれば、相当期間経過しないと帰化が認められません。

 

④ 前科

一概にどの内容や程度を指すのかは言えませんが、状況などによって判断されます。

 

Ⅳ、生計要件

  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

簡単にいうと、独り身の方は自分の収入で生活をしていけるか、家族と同居している

方は家族の収入で生活するのに十分なお金があるかということです。

貯金額ではなく、毎月安定的な収入があるかどうかが重要です。正社員ではなく、派遣社員、契約社員でも特に問題はありません。

また、持ち家がなく、賃貸物件に住んでいる方でも特に影響はないでしょう。借金についても、住宅ローンやクレジットカードで借入があっても、返済を怠っていなければ大丈夫です。自己破産をしたことがある方は、7年経過していれば問題ありません。

 

Ⅴ、喪失要件

  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍を取得したら、母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できるかどうかということです。

特に男性で兵役義務がある国が母国の場合には、兵役を終えなければ国籍の離脱を認めないケースもあるみたいなので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。

 

Ⅵ、思想要件

  • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本国を破壊するような危険な主張や考えを持っていたり、そのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化の許可が認められません。
⇒テロリストや暴力団構成員などが当てはまります。

 

Ⅶ、日本語能力要件

日本語能力も求められます。審査官との面接の段階などで、日本語能力が不足していると思われるようなケースでは、日本語テストを課せられることもあります。

日本に来たばかりの人や、周りに日本人がいなくて普段母国語ばかりで話しているような方は、日本語能力要件がネックになることもあります。

 

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