帰化申請と永住権(永住ビザ)との違い

帰化とは

外国人が日本国籍を取得することです。 日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍を取得したら、母国の国籍を失うことになります。

帰化すると日本国籍を取得しますので、ビザの更新や届出の必要はなくなります。また、日本人の名前を持つことができたり、選挙権・被選挙権を得ることもできます。また、就労についても制限がなく、どんな仕事にも就くことができるようになります。

よく思い違いされている方もおられますが、帰化申請の管轄は、入国管理局ではなく、法務局です。

 

永住権(永住ビザ)とは

永住権(永住ビザ)とは、日本に在留する外国人が在留資格を「永住者」に変更する許可を得て、日本に住み続ける権利のことです。

永住許可申請の管轄は、入国管理局です。

永住者になると、在留期間更新の申請が不要となり、また活動の制限もなくなるため、収益・就労活動も自由に行うことができます。

ただし、永住権を取得していても、日本国籍を取得するわけではなく、外国人として扱われますので、日本人の名前を持ったり、選挙権・被選挙権を得ることはできません。

注意してほしい点が、一旦永住権を取得したからといって、制限なく権利が続くものではなく、例えば1年を超えて日本を離れるような場合には、再入国許可を取得しておかないと、永住許可を取り消されます。

また、永住者であっても、犯罪などにより永住許可を取り消され、強制退去されることもあります。

 

●帰化申請と永住権(永住ビザ)との主な違い

 

帰化

永住権

適している方

●日本が好きで一生涯日本で生活しようという強い意思の方

●自身の事だけでなく、将来子供の学校、仕事、結婚を考えて日本国籍を取得しようと考えている方

●将来母国に帰国する予定の方

●日本は好きだが、あくまで生活・仕事の場所であり、自身の母国にはならないと考えている方

主なメリット

●ビザの更新や届出が不要となる

●日本人の名前を持つことができる

●公務員になることができる

●選挙権・被選挙権を得ることができる

 

●ビザの更新は不要となる

●日本に住み続けることができる

主なデメリット

●母国の国籍を失う

●許可までの時間・費用がかかる

●退去強制処分等の適用がある

●相続手続きは母国の法律に基づく

申請先

法務局

出入国在留管理局

審査期間

1年程度

4ヶ月程度

取得要件

・引き続き5年以上日本に住所を

有すること

・年齢が20歳以上であり、本国法によって行為能力を有していること

・素行が善良であること

・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

・一定の日本語能力があること

 

・素行が善良であること

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

・身元保証人の確保

戸籍

日本国籍(外国籍は離脱)

外国籍のまま

日本国パスポートの有無

あり

なし

外国人登録

必要

不要

再入国手続き

 

不要

 

1年を超えて日本を離れるような場合必要

退去強制処分等

なし

あり

氏名変更

必須

任意

在留期限

無期限

無期限

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