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社長(代表者)の相続手続き

2021-04-22

社長(代表者)である父や夫が亡くなったら

ご自身の両親や夫が会社経営をされていて、突然その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。

個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、経営していた会社はこれからどうしていけばよいのか不安になるでしょう。

ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。

会社の相続とは

会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。

相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産については相続の対象にはなりません。

株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。

代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。

代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。

しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。

具体的なケースについて

  • 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合

代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。

亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方も既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。

しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。

法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。

もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。

  • 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合

この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。

ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。

会社に大きな借金があるときや連帯保証人になっていたら

会社を清算するときには、会社の資産などから負債を支払い、負債がなくなっている必要があります。負債が残ったままでは、清算手続きができません。

また注意してほしい点が代表者が会社の借金の連帯保証人になっていたときです。

連帯保証人は、会社が支払えない場合に、個人が連帯してその借金を支払うもので、連帯保証人としての債務も相続の対象となります。

よって、「亡くなられた代表者個人の預貯金や不動産だけ相続して、会社の借金は引き継がない」ということはできません。

連帯保証人になっていたら、会社の借金がいくらあるのか、それに対して個人の資産はどれだけあるのか、を照らし合わせて相続するかどうか検討した方がよいでしょう。

相続をすると選択されたときには、連帯保証人として会社の借金を引き継いでいくことになります。

検討した結果、会社の借金も大きく、連帯保証人としても支払っていくことがでできない、と判断された場合には、相続放棄の手続きをすることになります。

相続放棄が認められれば、借金を引き継ぐことはありませんが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。

また、相続放棄の手続きは原則「自己のために、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。

 

以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。

亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。

誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。

お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

飲食店を相続(事業承継)するには

2021-04-20

飲食店を相続するには

親や夫が経営していた飲食店を、家族が引き継いで営業を続けようと思ったときに、どういう手続きをすれば良いのでしょうか。

亡くなられた方が個人で事業を行っていた場合には、その事業も預貯金や不動産と同様に相続の対象となります。飲食店には営業許可が必要となりますので、この場合の相続とは「営業許可の相続」を指します。これは「地位承継」と呼ばれ、地位承継できるのは法定相続人となるために、原則亡くなられた経営者の配偶者や子などが対象となります。

よって、従業員などが事業を引継ごうをする際には、新たに営業許可の取り直しが必要となってきますので、ご注意ください。

仮に、飲食店の負債も大きく、資産の額と照らし合わせても、営業を続けるのが難しいと判断したときには、「相続放棄」も検討した方が良いかもしれません。

では実際に飲食店を家族が引き継ごう、と決めた際には以下のような手順を踏んでいきます。

  • 飲食店を相続する人の決定

相続人が2名以上おり、遺言で特段の定めがない場合には、相続人全員参加による遺産分割協議で飲食店の営業許可を相続する人を決めます。

遺産分割協議で行いますので、相続人全員の同意を得る必要があります。

  • 書類の提出

許可営業者について、相続があり、地位の承継を行う場合は役所に書類を提出しなければなりません。

<提出書類>

●許可営業者の地位の承継届

●戸籍謄本(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)

●相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書 

※ケース毎に異なりますので、事前に保健所に確認しておきましょう。

書類の提出をすると、承認・不承認の通知を受けることとなり、通知を受ける日までは経営者が死亡していても営業を続けることができますが、提出期限がある場合もありますので、早目の手続きをすることが望ましいです。

  • 承認・不承認の通知後

承認を受けた相続人は、亡くなられた経営者の営業許可証の書き換え手続きをする必要があります。万一、不承認だった場合には、営業許可証を返納することとなります。

家業を継ぎたい場合、相続した方が良いかお悩みの場合など、お困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

事業再構築補助金申請について

2021-04-19

事業再構築補助金とは

「事業再構築補助金」とは、経済産業省が所管する補助金制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により、従来の来店型・対面型ビジネスモデルが難しくなってきております。

コロナウイルス終息後も、多くの事業者にとって、事業の再構築が強く求められています。

このような事業再構築や新たな分野への挑戦などを後押しするため、主に設備投資する際の費用の一部について、補助金を交付する目玉政策が「事業再構築補助金」です。

令和3年4月15日から申請の受付が始まった制度で、対象となるのは中小企業などで、売り上げがコロナ以前と比較して10%以上減少していることなどが条件です。

業態を転換するための設備の購入や建物の改修などに、最大で1億円が補助されます。

※下記リンクもご参照ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

「事業再構築補助金」は、予算規模も非常に大きく、注目されている補助金です。しかしながら、誰でも利用できる給付金制度とは違い、定められた要件の合致や書類の収集、作成にも手間や労力がかかるものです。

兵庫県内で事業転換や新たな分野への挑戦などをご検討されている方は、ヒアリングから書類作成サポートまでトータルでお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料です。

会社の目的で気をつけること

2021-04-16

会社の目的とは

株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人を始め各種法人を設立するとき、定款で会社の目的を定めなければならないとされています。

定款で定めた会社の目的は登記事項となりますので、法人設立後には登記簿にも記載されます。

会社の目的には、その会社がどのような事業を行うのかを記載するものですが、特段具体性は問われませんので、制約が非常に厳しいというものわけではありません。

ただし、一般的なルールはもちろん存在しますので、以下のような点に注意する必要はあります。

会社の目的を決める際の一般的なルール

  • 具体性

会社の目的をどの程度具体的に定めるかは、会社が自ら判断すべき事項であり、登記官による審査の対象とはなりません。

よって、個別具体的な事業を記載した上で、最後に「その他一切の事業」とすることも可能です。

  • 明確性

会社の目的の明確性といっても、法令に用いられている語句は、一般に明確性があるものと考えられています。

目的の記載中に特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句などを使用しようとするときは、通常の国語辞典や広辞苑などに当該語句の説明があるかなどを参考にして判断されることになります。

  • 適法性

法や公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。よって勿論「賭博場の運営」などは会社の目的として使用できません。

その他、弁護士、司法書士などの資格者に限り行うことができる事業については、資格者以外の者が目的とすることはできません。

  • 営利性

株式会社は、株主に利益配当請求権または残余財産分配請求権が認められていることから、利益については株主(構成員)に分配するものとされています。よって利益を取得する可能性のない公益性の強い事業は、会社の目的として適格性を欠くものとされています。ただし、当該事業によって利益が得る可能性があれば、公益性の認められる事業であっても、法律で禁止されていない限りは会社の目的として使用できます。

  • その他

●100%子会社を設立する際には、親会社と子会社の事業目的が同一である必要はありませんが、子会社を保有することが親会社の目的の範囲内にあることが必要です。

●会社が他の株式会社の発起人となる際には、発起人となる発起行為が明らかに会社の目的の範囲外のものと認められない限りは、登記申請は受理されます。

●会社の目的の数としては、特に決められていませんが、余りに多い数であったりするとどの事業に重きを置いているのか、また本当は何をやりたい会社なのかが見えづらくなり、銀行で融資を受ける際などには、イメージを損なう恐れもあります。

その他特に注意する点

不動産業、飲食店、建設業、産業廃棄物、貨物運送業などを目的として会社を設立しようとしていたり、将来的にこのような事業を展開する予定であるときには、事業内容によっては国や自治体の許可や認可が必要なケースがあります。

そのような場合には、定款の目的として各種許可や認可を受けようとする事業内容に沿った一定の記載事項が必要とされることが多いですので、許認可の必要な事業を設立当初から行うことを考えているようでしたら会社設立後に目的変更(追加)をすることがないように、検討しておく必要があります。

設立後に目的変更することも可能ですが、その際には別途登録免許税(3万円)などがかかりますので、ご注意ください。

当事務所は、阪急塚口駅徒歩3分の場所に位置しており、司法書士事務所も併設しております。

各種法人の設立や、許認可の取得手続きまでワンストップにてサポート致します。お気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

遺言でしかできないこと、遺言でなくてもできること

2021-04-12

遺言に記載できる内容とは

被相続人(亡くなられた方)は死後の自分の財産の行方についてその意思を遺言で自由に決めることができます。遺言を作成できる者は、15歳に達したものであれば作成することができ、遺言書を作成したときは遺言者の意思を尊重して、一定の事項については死後の法律関係が遺言で定められた通りに実現することを法的に保障しています。

ただし、必ずしも遺言でなくてもできる行為(生前行為)もあり、遺言作成の必要性含め、その違いを説明していきたいと思います。

遺言でしかできないこと

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の禁止
  • 遺言執行者の指定
  • 遺留分侵害額請求方法の指定
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定 etc

 

遺言でなくても生前行為としてできるもの

  • 認知
  • 相続人の廃除
  • 祭具等の承継の指定
  • 一般財団法人を設立する意思表示
  • 信託  etc

法定相続分通りではなく、相続分を指定しておきたいときや相続人ではない第三者に財産を遺したいときには、遺言の作成は必要となってきます。遺言は自身の意思を形として残しておくものとして重要な役割を果たしますが、折角作成しても、法律に定める方式に従わなければ、効力は発生しません。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも遺言書の作成でお困りのことがあれば是非ご相談ください。

初回相談・見積は無料です。

宅建業免許を取得する際に宅地建物取引士がやっておくこと

2021-04-06

宅地建物取引士

宅建業の免許を取得する際の要件の一つとして、「事務所に宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること」があります。専任の宅地建物取引士とは、どこにも勤務(所属)していない者のことであり、以下のような場合には「専任」とは認められません。

  • 他の会社の代表者や常勤の役員
  • 会社員、公務員のように他の職業に従事している者
  • 他の事務所で専任の宅地建物取引士として登録されている者 など

よって、不動産会社を新たに立ち上げて宅建業の新規免許申請を行う際には、宅地建物取引士として登録する者がどこの業者にも勤務または登録されていない状態にしておく必要があります。

例えば、以前勤務していた不動産会社で専任の宅地建物取引士として勤務していた方が、独立して宅建業免許を取得しようとするときには、前の勤務先を退職した旨の変更届を事前に行っておくことも必要です。

宅建業免許取得、更新、変更などお手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

 

相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合

2021-03-31

相続人の中に未成年者や認知症の方がいると

亡くなられた方の相続財産については、遺言者がある場合や法定相続分で受取る場合を除き、どのように相続財産を分けるのか決める協議を遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行うためには相続人全員の同意はもちろんのこと、意思能力・判断能力も必要とされており、意思能力や判断能力を欠いた相続人が一人でもいた場合は、遺産分割協議は効力を有しません。

例えば、相続人の中に未成年者がいる場合では、未成年者は単独で法律行為を行うことはできない、とされていますので遺産分割協議を行うときには法定代理人(両親など)の同意が必要となります。ただし、夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者の子のような場合では、子の法定代理人である妻と子の利益が相反する行為とされますので、そのままでは妻は子に代わって遺産分割の当事者となることはできません。

また、相続人の中に認知症の方がいる場合でも、意思能力の問題から法律行為である遺産分割協議は無効とされてしまう可能性が高くなります

よって、相続人の中に利益相反する未成年者や認知症の方がいるケースでは、原則そのままでは遺産分割協議を進めることはできない、ということです。

遺産分割協議を進めるには

相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合でも、全てのケースで遺産分割協議を行えないわけではありません。

  • 相続人の中に未成年者がいる場合

夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者の子というケースでは、妻は子に代わって遺産分割協議の当事者となることはできません。なぜなら、妻が子の法定代理人として遺産分割協議を行えるとすると、子の相続財産の分配を減らして自身の分配を多くすることが自由にできるからです。

この場合には、親に代わって子の代理人となる「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。そして選任された特別代理人と妻の2名で遺産分割協議を行います。この特別代理人は、あくまで遺産分割協議における未成年者の代理人であるため、成年後見人のケースとは異なり遺産分割協議が終われば基本的にはその任務は終了となります。

  • 相続人の中に認知症の方がいる場合

遺産分割協議の当事者の中に認知症の方がいる場合には、代わりに遺産分割協議を行う「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。選任された成年後見人が認知症の方に代わり、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。

「成年後見人」は未成年者の代理人となる「特別代理人」と違い、遺産分割協議終了後も成年後見人として亡くなるまで被後見人の財産管理・身上監護を継続的に行っていかなければなりません。よって、遺産分割協議をしたいだめの理由で成年後見人を選任するという考えは適さないものとなります。

以上のようなケースでお困りのことやご質問があれば、当事務所にご相談ください。遺産分割協議書の作成の他、未成年者の特別代理人の申立手続きや成年後見人の申立手続きのサポートまで行っております。

初回相談・費用見積は無料です。

不動産会社を始めるときに法人は必要か?

2021-03-30

不動産会社を始めるとき

不動産会社を始めるときは、必ずしも法人を設立する必要はなく、個人事業で開業することも可能です。特に、不動産賃貸業などのケースでは個人事業の方が多いと思います。

ただし、不動産業の中でも不動産賃貸業と違い、売買や仲介を主な業務とするときには営業許可(宅建免許)が必須条件です。

個人事業主として営業許可を取得することもできますが、宅建免許については個人から法人に引き継ぐことはできないため、法人化した際には法人として再度新規の申請をしたり、保証協会への加入費用も新たに負担する必要があるなど、手間や費用も多くかかってきます。また、個人事業主の場合には宅建免許について相続も認められず、相続人は新たに申請が必要となります。

また、対外的にも法人として営業をした方が信用を得られたり、金融機関からの融資も受けやすくなることから、売買や仲介を主な業務として不動産会社を設立される際には当初から法人を設立した上で、宅建免許の申請をした方が良いでしょう。

 

帰化をする意味とは?

2021-03-25

帰化とは

「帰化」とはある国の国籍を持っていない外国人の方が、国籍の取得を申請することにより、申請した先の国籍を認めることです。よって、日本に帰化を申請し、認められるとその方の国籍は日本になります。帰化をするということは、大変な決断を伴うものです。

  • 結婚する前に日本国籍を取得しておきたい
  • 日本人として仕事を続けていきたい
  • 子供が生まれたので、今後の学校生活も考えて、日本国籍を取得したい
  • 公務員になりたい

以上の他にも、帰化をしたい・する理由は色々あるでしょう。帰化申請が認められると、当然のことですが日本人として生活ができます。日本という国が好きで、日本でずっと住んでいきたい方には帰化はもちろん良い制度です。ただし、帰化を申請したからといって、誰にでも認められるものでもありません。法律で、帰化が認められる要件や提出する書類も定められていますので、注意が必要です。

※帰化申請の要件については、下記リンクをご参照ください。

https://gyousei.amagasaki-shiho.com/kikasinsei_youken/

帰化が認められると

帰化が認められると国籍は「日本」になります。日本人になったのですから、当然に日本人であれば意識せずに「当然」と思っているようなことが認められたり、できるようになったりします。以下、帰化が認められた場合にできることを記載しておきます。

  • パスポートの発行が日本となり、海外でも日本人として扱われる。また、海外から帰国する際にも再入国の手続きなどは不要となる。
  • 参政権が与えられる
  • 新たに日本人として戸籍が作れられる
  • 公務員職に応募することができる
  • 日本人として年金や教育などの社会保障を受けることができる
  • ローンの手続きなどが受けられやすくなる
  • 日本人と結婚する場合の手続きが日本人同士で結婚する場合と同様の手続きで進めることができる

帰化について悩んでいたり、検討されている方がおられれば、お気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

 

相続手続きをどこに相談すればよいかお悩みの方へ

2021-03-23

相続手続きはどこに相談すればよいのか?

 ご自身が相続手続きで分からないことがあったときには、ネットで検索して調べる方が多いでしょう。ネットの情報で解決できるのであれば、それでもちろん問題はありませんが、実際に手続きを進めていく上で、困ったときに専門家に相談・依頼するケースも出てくると思います。

では、相続手続きの相談をするときに、どこに依頼すればよいのでしょうか?

「相続」などのキーワードで検索すると、「司法書士」「弁護士」「税理士」「行政書士」、はたまた「銀行・信託銀行」など各々が運営しているホームページなどが出てくると思います。

これだけ情報量があると、一体サービス・費用の点も含め、自身の場合にはどこに依頼するのが最もよいのか、不安や疑問を思われるでしょう。

相続手続きを相談する際において、具体的なケースを含めて各専門家の違いについてご説明します。

 

相続人同士で争いごとが起きている場合⇒弁護士に相談されるのが良いでしょう

相続人同士で揉め事が起きており、当事者間の話し合いでは解決できないようなケースや訴訟に発展する可能性が高いケースでは弁護士に相談されるのがよいでしょう。

また、遺留分減殺請求を裁判所を介して手続きするときも同様です。

お客さまの代理人となって、他の相続人と交渉するのは弁護士しかできません。ただし、弁護士に依頼されたときには相応の報酬がかかってきますが、解決する為にもやむを得ない費用となるでしょう。

 

相続に関する税についての相談をしたい場合⇒税理士に相談されるのが良いでしょう

税についての専門家は税理士です。司法書士や行政書士、銀行では税についての相談や相続税についての申告書を作成したり、税務署に提出することはできません。

 

相続財産は預貯金や株式のみの場合⇒司法書士や行政書士に相談されるのが良いでしょう

相続財産が預貯金や株式のみの場合で、相続人間同士で争いもなく、戸籍収集や遺産分割協議書だけの作成をしてほしい場合には司法書士や行政書士が適しているでしょう。

また、遺産整理業務として、預貯金・株式などの相続手続き一式を代行することもできます。

 

相続放棄や遺言書の検認手続きをしたい場合⇒弁護士や司法書士に相談されるのが良いでしょう

相続放棄や遺言書の検認手続きは家庭裁判所に申請書などを提出します。裁判所へ提出する書類作成は弁護士、司法書士が行うことができますので、他の専門家では対応できません。

 

相続財産に不動産がある場合⇒司法書士に相談されるのが良いでしょう

相続財産に不動産がある場合には、司法書士に依頼されるのがよいでしょう。

司法書士は登記業務を行う専門家であり、不動産の名義変更に関わる手続きに必要な戸籍収集から遺産分割協議の作成まで全て代行することができます。

その他、不動産の有無に係わらず、遺産整理業務として、預貯金や株式、生命保険などの相続手続き一式を代行することもできます。

 

この他「銀行」や「信託銀行」でも相続手続き(遺産整理業務)を一式依頼することもできますが、下記の点からもメリットは少ないかもしれません。

  • 最低報酬額があり、費用負担が大きい

各銀行は知名度もあり、信用度が高いので安心感は得られるでしょう。

ただし、最低報酬額を決めていることが殆どで、遺産整理業務一式を依頼すると最低でも銀行への報酬として110万円以上かかってきます。

  • 相談したいときにすぐ対応して貰いにくい

銀行や信託銀行では、窓口の営業時間が決まっており、電話での連絡も夕方以降は繋がらなくなったり、ガイダンスに沿って進めていくなど至急確認したいことや相談したいことがあったときのレスポンスが遅くなることもあります。他の専門家に相談するときには、随時メールや電話で直接対応して貰えますので、相談もしやすいでしょう。

  • 銀行提携の士業への報酬も別途かかる

各銀行自体がアドバイスやコンサルティング業務を行うだけであり、相続税の申告や戸籍収集、登記手続きを代行しれくれるものではありません。

この場合には、提携している税理士や司法書士への報酬も別途かかってきて、結果的に時間や費用の負担が大きくなります。

 

上記は一例となりますので、ご依頼者様のケースによってご相談・ご依頼される専門家も異なってくるでしょう。当事務所は司法書士事務所も併設しておりますので、「相続人間で争いのある場合」「相続税についての相談」以外の相続手続きについては、対応することが可能です。

 

初回相談・見積り作成は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

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