相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合

相続人の中に未成年者や認知症の方がいると

亡くなられた方の相続財産については、遺言者がある場合や法定相続分で受取る場合を除き、どのように相続財産を分けるのか決める協議を遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行うためには相続人全員の同意はもちろんのこと、意思能力・判断能力も必要とされており、意思能力や判断能力を欠いた相続人が一人でもいた場合は、遺産分割協議は効力を有しません。

例えば、相続人の中に未成年者がいる場合では、未成年者は単独で法律行為を行うことはできない、とされていますので遺産分割協議を行うときには法定代理人(両親など)の同意が必要となります。ただし、夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者の子のような場合では、子の法定代理人である妻と子の利益が相反する行為とされますので、そのままでは妻は子に代わって遺産分割の当事者となることはできません。

また、相続人の中に認知症の方がいる場合でも、意思能力の問題から法律行為である遺産分割協議は無効とされてしまう可能性が高くなります

よって、相続人の中に利益相反する未成年者や認知症の方がいるケースでは、原則そのままでは遺産分割協議を進めることはできない、ということです。

遺産分割協議を進めるには

相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合でも、全てのケースで遺産分割協議を行えないわけではありません。

  • 相続人の中に未成年者がいる場合

夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者の子というケースでは、妻は子に代わって遺産分割協議の当事者となることはできません。なぜなら、妻が子の法定代理人として遺産分割協議を行えるとすると、子の相続財産の分配を減らして自身の分配を多くすることが自由にできるからです。

この場合には、親に代わって子の代理人となる「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。そして選任された特別代理人と妻の2名で遺産分割協議を行います。この特別代理人は、あくまで遺産分割協議における未成年者の代理人であるため、成年後見人のケースとは異なり遺産分割協議が終われば基本的にはその任務は終了となります。

  • 相続人の中に認知症の方がいる場合

遺産分割協議の当事者の中に認知症の方がいる場合には、代わりに遺産分割協議を行う「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。選任された成年後見人が認知症の方に代わり、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。

「成年後見人」は未成年者の代理人となる「特別代理人」と違い、遺産分割協議終了後も成年後見人として亡くなるまで被後見人の財産管理・身上監護を継続的に行っていかなければなりません。よって、遺産分割協議をしたいだめの理由で成年後見人を選任するという考えは適さないものとなります。

以上のようなケースでお困りのことやご質問があれば、当事務所にご相談ください。遺産分割協議書の作成の他、未成年者の特別代理人の申立手続きや成年後見人の申立手続きのサポートまで行っております。

初回相談・費用見積は無料です。

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