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外国会社の設立を検討されている方へ
外国会社とは
外国会社の定義は、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものとされています。
要件については、日本において取引を継続して行うときは、「日本における代表者」を定め、日本に営業所を設けていない場合には「日本における代表者」の住所地において、日本に営業所を設けた場合にはその営業所の所在地において「外国会社の登記」をしなければなりません。
日本における代表者は、日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の権限をする権限がありますが、日本人である必要はなく、外国人の方でも差支えはありません。ただし、代表者の少なくとも1人以上は日本に住所を有していなければなりません。
外国会社の登記事項などについて
外国会社が、初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に定める※管轄法務局に、外国会社の登記をしなければなりません。
※管轄法務局「営業所非設置外国会社」・・・日本における代表者の住所地の管轄法務局
「営業所設置外国会社」・・・日本における営業所の所在地の管轄法務局
- 外国会社を登記する際の主な登記事項
①外国会社の設立の準拠法
②日本における代表者の氏名・住所
③日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは準拠法の規定による公告の方法
④公告方法(定めがないときは、官報に掲載する方法となります) など
外国会社を登記するには
日本における代表者も決まり、必要な書類が揃ったら、実際に登記申請手続きに移ります。
「営業所非設置外国会社」でも「営業所設置外国会社」でも登録免許税及び管轄法務局の他に登記申請の大きな違いはありません。
※登録免許税は「営業所非設定外国会社」が1件につき6万円、「営業所設置外国会社」が1件につき9万円です。
一般の日本の株式会社の手続きと最も異なる点は、登記申請書に日本における代表者選任に関する通知書の到達した年月日を記載しなければなりません。
<必要書類>
①本店の存在を認めるに足りる書面
本店が、申請書に記載された所在場所に存在することを証するために添付します。定款や、本国の官庁の証明書などがこれにあたります。
②日本における代表者の資格を証する書面
日本における代表者が適法に選任されたことを証するために添付します。当該会社の契約書や、日本における代表者の宣誓書に領事又は代表団の認証した書面がこれにあたります。
③外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
外国会社の性質・種類を識別するために添付します。具体的には、定款が該当しますが、定款だけでは識別することができないときは、当該会社の業務方法書なども添付しなければなりません。
④添付書類の認証の要否
委任状,訳文及び外国会社の本国の管轄官庁の証明書を除く上記定款,任命書又は契約書等の書類は,外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたもの でなければなりません(日本における代表者が上記の事項を宣誓した宣誓供述書に本国の領事等が 認証したものとその訳文を添付することでも差し支えありません。)。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。
当事務所は司法書士事務所も併設しております。外国会社の設立を検討されている方は、各種書類の作成や登記手続きまでサポートさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
一般社団法人?NPO法人?の選択に迷ったら
一般社団法人?NPO法人?
法人には大きく分けて「営利法人」と「非営利法人」の2つがあります。「営利法人」とは、株式会社や合同会社を指し、構成員(株主など)に対して当該法人の利益を分配することができる法人のことをいい、「非営利法人」とはその活動によって得た利益を構成員(社員など)に分配することができない法人のことをいいます。ただし、非営利法人であっても、あくまで利益の分配がでいないことを言うのであって、株式会社と同様に収入を得ることも、給与を支払うことも問題はありません。
一般社団法人とNPO法人は共に「非営利法人」となります。どちらも公益性の高い活動を行っている法人だろう、とイメージされる方も多いでしょう。では、非営利法人の設立を検討される方がおられる場合に一般社団法人とNPO法人のどちらを選択した方がよいのか、それぞれの違いやメリット・デメリットについて説明していきます。
一般社団法人とNPO法人の違い
一般社団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|
設立時最低必要人員 | 2名 | 10名 |
最低限必要な役員構成 | 理事1名のみでも可
※非営利型一般社団法人の場合では、 |
理事3名、監事1名 ※親族規定による制限あり |
最低必要社員数 | 2名(設立時) | 10名(常時) |
設立に係る実費費用 |
登録免許税6万円 公証役場での定款認証費用5.12万円 |
登録免許税及び定款認証費用の負担なし |
設立までの期間 | 2週間~1ヶ月程度 |
約4ヶ月~6ヶ月前後 所轄庁での審査・公告期間があります。 |
課税(税制面) | 普通型一般社団法人は株式会社などと同じ「普通法人」扱い
非営利型一般社団法人は収益事業にのみ課税される「公益法人」扱い |
収益事業にのみ課税 |
事業目的 | 他の法律や公序良俗に反しない限り、特別な制限はない |
公益的な非営利活動として、20項目の活動が挙げられており、どれかの項目に含まれる必要がある。 主たる目的とするには、特定非営利活動の割合が50%以上を占めている必要がある。 |
定款変更する時の決議要件 | 社員総会決議 | 社員総会決議 ※変更内容によっては所轄庁の認証が必要。 |
一般社団法人と比較してNPO法人のデメリット
- 設立に際して多くの人員が必要
NPO法人の設立要件として、社員(常時)が10人以上必要です。また役員は理事3人以上、監事1人以上が必須となっており、一般社団法人と比較して多くの設立に係わる人が必要となります。
- 情報公開の義務が生じる
NPO法人は関係者だけでなく、広く市民に知ってもらい、また監督され、支えられることを目的としているために定款や事業報告書等を情報公開することが義務付けられています。そのため定款や事業報告書を事務所や所轄庁に備え置く必要があります。設立後も毎事業年度終了後に事業報告書などを所轄庁に提出しなければなりません。
- 活動内容に制限がある
NPO法人では、公益的な非営利活動として、特定された20項目の活動の分野に制限されており、以下の20項目のいずれかに含まれる必要があります。
活動分野20項目 1、 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2、 社会教育の推進を図る活動 3、 まちづくりの推進を図る活動 4、 観光の振興を図る活動 5、 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6、 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 7、 環境の保全を図る活動 8、 災害救援活動 9、 地域安全活動 10、人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11、国際協力の活動 12、男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 13、子どもの健全育成を図る活動 14、情報化社会の発展を図る活動 15、科学技術の振興を図る活動 16、経済活動の活性化を図る活動 17、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18、消費者の保護を図る活動 19、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20、前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
※20項目に含まれるかどうかの判断は、常識的に含まれると考えられるものは、含めることができるとされています。
一般社団法人と比較してNPO法人のメリット
- 社会的信用度がより高い
NPO法人は活動内容も制限され、また情報公開が法律上、義務付けられていることから、透明度も高く、社会的な信頼性は一般社団法人に比べて高まります。
- 定款認証や設立登記の登録免許税がかからない
公証役場での定款認証や設立登記の登録免許税もかからず、初期費用が抑えられます。ただし、所轄庁に提出する書類などは煩雑ですので、労力や時間・手間はかかります。
- 税制面での優遇
法人税法上の公益法人等として扱われるため、収益事業を実施した場合にのみ課税され、会費や寄付金は非課税として扱われます。
- 理念や活動内容に共感する人材が集まりやすい
理念や活動内容が情報公開されることから明確になっており、共感を持った人材に職員やボランティアとして関わってもらいやすくなります。
NPO法人は一般社団法人に比べて、組織に携わる人員も多く、所轄庁での審査もあることから、時間・労力の面からも設立までの道のりは大変です。
しかしながら、税制面の優遇もあり、人材面の確保もしやすい点のメリットもあり、組織形態としてご自身がどこに重きを置かれているかで、どちらを選択されるかは異なってくるでしょう。
一般社団法人・NPO法人設立をご検討されている方、お困りのことなどがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料です。

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契約書等をつくりたい
各種契約書等をつくりたい
不動産を個人間で売買するとき、土地や建物を賃貸借するとき、金銭の貸借を行うとき、クーリング・オフをしたいとき、など大切な行為をするときにはその内容を書面にしておくことは後々の争いの予防となり、また当事者間の意思内容を明確に伝えることもできます。
以下のような契約書の作成について、ご検討されている方はお気軽にご相談ください。
行政書士は、これらの契約書等を作成することができる専門家でありますので、内容を伺いながら親身にサポートいたします。
契約書の作成
以下のような契約書が代表的なものとなりますので、簡単に説明していきます。
- 売買契約書
不動産仲介会社を通した売買が殆どかと思いますので、通常は不動産会社が作成してくれます。
ただし、不動産会社を通さない個人間や身内間売買のケースでは、当事者間で作成することもあるでしょう。
不動産売買は大きな金額が動くために、後々トラブルにならない為にも細かい条項についても注意をしておく必要があります。
- 賃貸借契約書
こちらも不動産会社を通し場合には、不動産会社が作成してくれると思いますが、自身が所有している賃貸物件を知り合いに貸すときなどは、賃貸借契約書を作成することもあるでしょう。
よく知っている間柄だからと口頭での合意で貸すと後々家賃未払いや退去の際などにトラブルになってくることが考えられます。
家賃、支払い日などの他に、細かい条項も注意しておく必要があります。
- 金銭消費貸借契約書
個人間の貸し借りの際にも、口頭でなく書面で残しておくことは大切です。
支払いが順調な間がよいですが、支払いが滞った際の対応は契約書を交わしておくことで、代わることもあります。
また、支払いを督促するとき内容証明郵便(配達証明付)で出すこともあります。
- クーリング・オフ
商品などの申込の撤回や、契約の解除などは証拠を残す意味でも内容証明郵便(配達証明付)で出しておくことが重要です。
- 和解契約書・合意書・示談書
発生したトラブルについて協議が整った場合には「和解契約書」「合意書」「示談書」を作成しておくことがあります。
当事者双方で、どのようなトラブルについてどういった内容で和解・合意などをするか、またその際に条件をつけておくのかなどを明記しておくことにより、双方の意思の合致及び合意後のトラブルを予防することができます。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
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宅建業免許を取得する要件
宅建業免許が必要なとき
宅建業を営もうとする者は、免許を受ける必要があります。これは、不動産に関する法律や知識に疎い一般消費者を保護し、宅地及び建物の流通の円滑化を図るためのものです。
主に不動産に関する仲介や売買を業として行うときに必要なものであり、自己所有物件を賃貸し家賃収入を得るようなときには宅建業免許はなくても構いません。
一度免許を取得しても、有効期間があり5年間です。引き続き宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新手続きをしなければなりません。
宅建業免許の要件
宅建業免許の主な要件は、以下の6つが主に挙げられます。
Ⅰ、独立した事務所があること
宅建業免許を受けるには、事務所を設置する必要があります。事務所には、独立性が保たれていることが必要であり、自宅の一部分やマンションの一部屋を共同使用する場合などは、原則事務所として認められません。ただし、他の事務所部分を通らずに事務所に直接入ることができる場合や、固定式のパーテーションなどで仕切られている場合には、事務所として認められることもあります。
Ⅱ、代表者が常駐していること
代表者は原則事務所に常駐していなければなりません。法人の支店など代表者が常駐していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。
政令使用人とは、事務所の代表として契約締結権限等を有する者で、支店長や支配人を指します。
Ⅲ、専任の宅地建物取引士がいること
一つの事務所ごとに代表者を含む従事者5名に対して1名以上の割合で、宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、非常勤やアルバイトの方はもちろん、いわゆる名義貸しも認められません。
Ⅳ、法人の場合の定款への記載要件
法人の場合には、定款に会社の目的が登記されます。この目的に「宅地または建物の売買、交換、または賃借の代理、媒介」などの宅建業を営む旨の事項を定める必要があります。もし、このような記載がないときは、目的変更が必要となります。
Ⅴ、欠格要件に該当しないこと
法人、役員、政令使用人、選任の宅地建物取引士が以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
- 免許申請5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 不正行為により宅建業免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない
- 成年被後見人、被保佐人又は復権を得ていない破産者
- 禁錮以上の刑・一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年、または刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
不動産業を開業しようと思い立ったら、当事務所にご相談ください。
法人設立手続から宅建業免許取得、創業後の資金繰り相談まで一括してサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料です。

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帰化申請に必要な書類とは
帰化許可申請に必要となる書類
帰化許可申請に必要な書類で決まっているものもあります。
法務省のページには主な必要書類として以下のようなものが記載されています。
参考リンク: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a11
1 | 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。) |
2 | 親族の概要を記載した書類 |
3 | 帰化の動機書 |
4 | 履歴書 |
5 | 生計の概要を記載した書類 |
6 | 事業の概要を記載した書類 |
7 | 住民票の写し |
8 | 国籍を証明する書類 |
9 | 親族関係を証明する書類 |
10 | 納税を証明する書類 |
11 | 収入を証明する書類 |
上記のように「5 生計の概要を記載した書類」や「10 納税を証明する書類」と記載されていても、一体どこで何を集めてきたらよいのか、はっきりと分かる方は少ないと思います。
実際の許可申請の手続きでは、お客さま個々の職業・家族関係・国籍・資産状況などによって必要書類は大きく異なってきます。
よって、この書類だけを集めておけば大丈夫と断言することはできません。いずれにしても帰化申請の必要書類は膨大で全てお客さまご自身で集めることは非常に大変です。
以下に帰化許可申請でお客さまがよく言われる一般的な書類をどこから取得するかを記載していますが、これだけでもご自身で集める大変さが分かるかもしれません。
当事務所では必要書類について代理で取得できるものについては、こちらで取得させて頂くことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
■市役所・区役所などで取得する書類
⑨住民税の納税証明書(同居の家族分も)(直近1年分)
⑩住民税の課税証明書(同居の家族分も)(直近1年分)
⑪非課税証明書(本人、配偶者が非課税の場合)
⑫住民票(本人、同居者の家族分も)
⑬日本の戸籍謄本、除籍謄本(配偶者・子が日本人の場合や両親の一方が日本人の場合など)
⑭出生届の記載事項証明書(本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合)
⑮婚姻届の記載事項証明書(外国籍同士の両親が日本で結婚している場合)
⑯離婚届の記載事項証明書(本人が外国籍の方と日本で離婚したことがある場合や外国籍同士の両親が日本で離婚したことがある場合)
⑰裁判離婚の場合は審判書または判決書の謄本(確定証明書付)
⑱死亡届の記載事項証明書(両親・配偶者・子が日本で死亡している場合)
■法務局で取得する書類
⑲土地・建物の登記事項証明書(本人、同居の家族が不動産を所有している場合)
⑳法人の登記事項証明書(会社経営者の場合)
■税務署・県税事務所・市税事務所などで取得する書類
個人で確定申告をしている方や個人事業主(同居の家族が個人事業主の場合も含む)
㉑個人の所得税の納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
㉒所得税納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
㉓消費税納税証明書(直近3年分)
㉔事業税納税証明書(直近3年分)
会社経営者(代表取締役以外で役員に入っている場合や同居の家族が会社経営者の場合も含む)
㉕法人税納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
㉖消費税納税証明書(直近3年分)
㉗事業税納税証明書(直近3年分)
㉘法人 県・市・民税納税証明書(直近1年分)
■年金事務所等などで取得する書類
㉙年金保険料領収書1年分のコピー(ねんきん定期便でも可能)
㉚国民年金保険料納付確認書(ねんきん定期便や領収書紛失の場合9
㉛厚生年金保険料領収書のコピー
㉜社会保険料納入確認書(領収書紛失の場合)
㉝厚生年金加入届の控えのコピー
■勤務先で取得する書類
㉞源泉徴収票(原本)(直近1年分)
㉟在勤及び給与証明書(申請月の前月分)
■自動車安全運転センターで取得する書類
㊱運転記録証明書(過去5年分)
㊲運転免許経歴証明書(失効・取り消された場合)
■その他必要な書類
㊳証明写真(5cm×5cm、2枚)
㊴スナップ写真(両親や兄弟姉妹、友人と写っているもの、3枚程度)
㊵在留カードのコピー(表・裏)
㊶運転免許証のコピー
㊷パスポートのコピー(表紙、顔写真のページ、ハンコがあるページ全部)
㊸最終学歴の卒業証書のコピー
㊹卒業証明書(卒業証書がない場合、出身校から取得)
㊺医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、美容師、建築士、調理師などの資格証明書のコピー(公的資格を持っている場合)
㊻賃貸借契約書の全部のコピー(賃貸物件に住んでいる場合)
㊼確定申告書の控えのコピー
㊽営業許可証のコピー
㊾法人の確定申告書控えのコピー(直近1年分)
㊿修正申告書の控えのコピー(過去3期の中で修正申告をしたことがある場合)
■本国から取得する書類
韓国籍の方は、「韓国総領事館」で取得できます。全ての書類には日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
51 基本証明書(本人)
52 家族関係証明書(本人・父・母)
53 婚姻関係証明書(本人・父・母)
54 入養関係証明書(本人)
55 親養子入養関係証明書(本人)
56 除籍謄本(本人)
中国籍の方は「公証処」で取得します。日本の公証役場にあたる機関です。全ての書類には日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
57 出生公証書(本人が日本生まれの場合は出ません。その場合、日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得します)
58 親族関係公証書(本人が日本生まれの場合は出ません。その場合、華僑総会で取得します)
59 結婚公証書(本人や両親が結婚している場合)
60 離婚公証書(本人や両親が離婚している場合)
61 養子公証書(養子縁組している場合)
62 死亡公証書(親や子が死亡している場合)
63 国籍証書(中国大使館で取得)
その他の各国については、国毎に具体的な証明書は異なります。

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離婚時における財産分与の決め方
財産分与の決め方
「財産分与」とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金や不動産など)をどのようにして分けるのかを夫婦間で決定し、婚姻中に形成した財産を清算することです。
財産分与にも時効期間(離婚成立時より2年間)があるために、離婚協議書などで財産分与について明記しておくことが重要です。
財産分与の割合は、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を夫婦共有財産かどちらか一方の固有財産か明確にし、決定します。近年では共働きの夫婦、一方が専業主婦のケースでも特段の事情がない限りは、割合は50%づつとされることが多いです。不動産を財産分与する場合には、離婚成立後速やかに「財産分与」を原因として名義変更登記を申請することとなります。
財産分与の目的・対象
財産分与の主な目的は、夫婦が協力して築いた財産を分けて清算することです。結婚して収入が増えてくると、預貯金も増え、また住宅や自動車を購入することもありますが、これは夫名義であっても実質的には夫婦で購入した財産とみなされ、財産分与の対象となります。
しかしながら、結婚前から夫婦それぞれが保有していた財産や結婚後でも夫婦のいずれかが相続や贈与で受けた財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。
なお、財産分与の目的には、共同財産を清算するほかに、慰謝料の支払いを含めたり、一方の離婚後における生活補助を含めることもあります。
これは財産分与に含んでよいの?
- 慰謝料の支払い
夫婦いずれかの不貞行為などの原因により、離婚するときには慰謝料が支払われることがあります。
この慰謝料についても、財産分与に含めることも認められます。財産分与の名目として、慰謝料を支払うときには、別途慰謝料は請求しない旨を離婚協議書に明記しておいた方が、あとから揉めることはないでしょう。
- 婚姻費用の清算
離婚が成立する前から別居状態にある夫婦も少なくないでしょう。
別居期間であれ、夫婦間では生活費を分担する義務があります。この分担する費用として相手方に支払うお金を「婚姻費用」と呼びます。
別居期間が長いと、収入が低い一方が不公平となることも多いので、婚姻費用の不払いがあって離婚するときには、この婚姻費用の清算金を財産分与に含めることもできます。
- 離婚後の扶養
離婚が成立してしまうと、夫婦関係は解消となり、他方を扶養する義務はなくなります。しかしながら、一方の収入が低い状況では、離婚後の生活も維持することができなくなってしまうこともあります。
このような場合に、離婚後も生活が維持できるように、他方に金銭を支払うことを条件として離婚することもあるでしょう。
扶養を目的とする財産分与は、離婚の成立から一定期間、毎月●●円という形で離婚協議書(公正証書)に明記しておくことが多いです。
財産分与を決めるには
協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで財産分与の対象財産や配分方法・金額などは当事者で自由に決めることができます。よって、まずは結婚してから増えた財産や負債を一覧にして、対象財産の把握や配分方法を決めることが重要です。
夫婦間で合意さえあれば、一方が全ての財産を取得することも可能ですが、一般的には共働きの夫婦や、一方が専業主婦のケースでも特段の事情がない限りは、割合は50%づつとされることが多いです。
また、財産分与には時効期間(離婚成立時から2年間)があるために、予め離婚協議(離婚届を出す前)の際に財産分与の取り決めについては明記しておくことが大切です。
当事務所は、司法書士事務所も併設しておりますので、離婚協議書の作成の他、不動産の財産分与登記や、慰謝料養育費の請求手続きなども行うことができます
離婚協議書の作成を検討されている方、手続きが不安なので任せたい方、養育費の支払いが滞っていてお困りの方などおられれば、当事務所にご相談ください。
費用や初回相談については無料でお受けいたします。
関連ページ:離婚協議書は必要?

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親より先に子が亡くなったときの相続人は?
親より先に子が亡くなっていたら
「法定相続人」というのは法律で定められた相続人のことです。法定相続人には法定相続分とその順位も定められており、親が亡くなったときにはその子は何らかの理由で相続権を失っていない限りは、相続人となります。
では、親より先に子が亡くなっていた場合には本来であれば、子が相続すべきであった相続分は誰が引き継ぐこととなるのでしょうか。
結論はこのようなケースでは孫がいるときには、孫(直系卑属)が相続することとなります。このような相続を「代襲相続」と呼びます。
「代襲相続」は本来であれば相続人となるべき人に代わって、相続人となることです。
上記のケースで代襲相続により相続人となった孫は、子と同じ第一順位の相続人とみなされます。これは、直系卑属である孫などに限らず、兄妹姉妹についても生じることもあります。
例えば、被相続人(亡くなられた方)に子もなく、両親もすでに他界しているような場合には、兄弟姉妹が相続人になります。しかしながら、その兄弟姉妹もすでに亡くなっているような場合には、死亡した兄弟姉妹に変わって、その子である甥や姪が相続人になります。
法定相続分とその順位
- 法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
|
第2順位相続人 |
|
第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

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法人で飲食店を始めようとするには
法人で飲食店を始めるには
飲食店を始めるには、個人でも法人でもどちらでも営業をすることはできます。
最初個人で営業を開始しておいて、その後に法人を設立し、事業を法人化することもできますし、最初から法人を設立した後に営業を開始することも選択は自由です。
いずれにしても飲食店を営業するには営業許可が必要となってきますので、将来的に法人化を予定しているのであれば、最初から法人を設立し営業許可を取得しておいた方が良いかもしれません。
また法人を設立するといっても、会社には株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人など8種類の形態があります。営利を追求し、大きく発展させたいのか?社会貢献の為に事業をしたいのか?税金対策の一環として設立したいのか?など、ご自身がされたい事業にとって、どの会社形態をとるのかの選択はとても重要です。
また、どの形態でも会社設立の手続き自体は業種によって大きく変わりはありませんが、許認可の取得は会社設立の手続きよりも難しいケースが多くあります。
当事務所では行政書士と合わせて司法書士事務所も併設しておりますので、許認可の取得から、設立登記までワンストップでサービスを提供することができるセット割引プランをご用意しております。お気軽にご相談ください。
飲食店を始めるには営業許可が必要
新しくレストランやスナックなどの飲食店の営業を始めるには、開業前に保健所に対して飲食店営業の申請し、許可を取得する必要があります。
営業許可の書類は形態や扱う種類によって数十種類(飲食店営業、菓子製造業など)ありますので、営業したい内容を確認した上で、どの許可を取得すれば営業が可能かを判断していきましょう。
中には24時を超えてアルコールを提供する場合に、「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が所轄警察署へ必要となるなど、飲食店の営業許可だけでは営業できないケースも出てきて、提出書類も増えます。
また、従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合には、「防火管理者」の資格を保有している人も必要です。管轄の消防署へ防火管理選任届出書の提出が必要となります。
営業許可が必要な業種
食品衛生法に基づく許可が必要な業種は以下のようなものがあります。
業種によっては、申請手数料が異なってくるものもあります。
調理業 |
飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 |
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
処理業 |
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 |
乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業 |
営業許可取得の流れ
1、お問合せ
飲食店を始めようとする方、営業許可を取りたい方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
2、相談、ヒアリング
当事務所以外にも、ご自宅、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。許可申請の手続きや準備していただく必要書類、サービス内容や費用についてご説明します。ご納得を頂いたら、正式にご契約します。
3、事前相談及び準備
開業しようとする業態によって必要な許可や届出が異なります。
施設基準等を満たしているかを事前に確認するため、施設の工事着工前に、施設平面図等を持参の上、保健所に相談します。
4、食品衛生責任者の用意
営業許可を取得する施設ごとに、食品衛生責任者が必要となります。
栄養士、調理し、製菓衛生師等の資格を有する者でなくても、保健所が行う講習会を受けることなどで要件を得ることができます。食品衛生責任者の資格がない場合には、早目に講習会の受講をするなどの準備をしておいた方が良いでしょう。
5、必要書類の作成及び提出
申請書および必要書類は開店の日の10日くらい前に提出します。
提出の際に、施設工事完成予定日等を確認の上、保健所による施設検査の日程等について相談しておきます。
6、保健所による施設調査
お店の施設が申請とおりか、施設基準に合っているかなどを保健所の担当者が現地でチェックします。不適の場合は改善が確認されるまで許可となりません。
7、許可書の交付
施設基準等に適合していることを確認した後、許可書が交付されます。交付までには、数日かかります。
8、営業開始
飲食業を始めようとする方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
当事務所のサポート料金(報酬)について
当事務所では、法人設立と許認可取得によるセット割引プランをご用意しております。司法書士事務所も併設しており、登記手続まで一括してご依頼いただくことにより、リーズナブルな価格での提供が可能となっております。
法人の種類 |
報酬(税別) |
登録免許税・実費 |
①会社設立サポート(株式会社・合同会社) |
8万円(登記申請含む)~ ※登記申請は併設の司法書士に別途委任して頂きます。 |
登録免許税 |
②一般社団法人設立 |
8万円(登記申請含む)~ 非営利型:10万円~ ※登記申請は併設の司法書士に別途委任して頂きます。 |
登録免許税6万円 公証人手数料 定款認証料 印紙代4万円 |
③NPO法人設立 |
所轄庁への書類作成+法務局への登記申請 18万円(登記申請含む)~(登記申請は併設の司法書士に別途委任して頂きます。) 14万円~ 所轄庁への書類作成のみ |
― |
●飲食店営業許可 |
(新規)60,000円⇒40,000円~ (更新)30,000円~ ※法人設立とのセット割(当事務所で法人設立と合わせて ご依頼頂いた方には、割引します。) |
- その他実費(必要書類の収集費用)、交通費などがかかりますが、かかった費用については明細をお出ししますので、ご安心ください。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
不動産業を事業として追加するには
不動産業を事業として行うには
不動産会社を新たに設立して事業を行う場合や、既に事業経営をしている会社が不動産事業を追加しようとする場合にはいずれも原則宅建業免許を取得する必要があります。
そして、国や自治体の許認可を受ける不動産業を目的として会社を設立しようとしたり、既存の会社に不動産事業を追加しようとするときには、定款の目的として事業内容に沿った一定の記載事項を入れることが要件となっています。
例)不動産業の場合には定款の目的に「不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介」など事業内容に沿った記載を入れる
新たに会社を設立する際には、定款にその旨を入れて設立登記をすればよいですし、既存の会社に追加しようとするときには、会社の目的変更登記が必要となってきます。
司法書士事務所・行政書士事務所を併設しておりますので、許認可の取得から登記手続きまでワンストップにてサポートさせて頂きます!
下記のようなことでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
- 既存の会社に不動産業を追加予定だが、既存会社の事業目的に不動産業に関する目的がない
- 会社目的をどう記載すればよいのか、不安だ
- 宅建業免許の取得から目的変更に関する書類の作成や登記手続きを全て丸投げしたい
この他にも、不動産業を始めていく中でお困りのこと、ご不安なことがあれば随時相談を受け付けております。
初回相談・費用見積は無料です。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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帰化を検討している方へ
帰化とは
「帰化」とは他国の国籍を取得することです。帰化申請手続きとはある国の国籍を持っていない外国人の方が、国籍の取得を申請することにより、申請した先の国籍を認めるためのものです。したがって、その申請手続きの過程には、帰化によって国籍を失う国と国籍を取得する2つの国の法律問題を含め対応していくことも必要です。
その過程を切りぬけてようやく帰化許可となります。現状、日本における帰化希望者の国籍は、韓国、中国、台湾の方たちが大半を占めており、帰化を検討する動機としては結婚が多く、就職や進学も主な理由となっています。
帰化申請の手続き
帰化申請は入国管理局ではなく管轄の法務局に提出します。
帰化申請には大きく普通帰化、簡易(特別)帰化の2種類があります。
-
普通帰化
普通帰化の対象となる方は一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、外国で生まれ、留学生として日本に来て、卒業後に日本でそのまま就職している独身の外国人などを指します。ほかにも外国人同士で結婚している夫婦も当てはまるでしょう。
日本生まれの在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)は除きます。
もっと分かりやすく言うと特別永住者の方と日本人と結婚している外国人を除く外国人は普通帰化申請要件の対象です。
普通帰化には、以下のような7つの要件があります。例えば、居住要件として引続き5年以上日本に住所を有すること、能力要件として20歳以上で本国法によって能力を有すること、素行要件が善良であること、生計要件として自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること、喪失要件として国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国の国籍を失うべきこと、思想が善良なこと、日本語の読み書きができることなどが挙げられます。
- 住居要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件
- 簡易帰化(特別帰化)
簡易帰化(特別帰化)は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。「簡易」や「特別」という名称が使用されていますが、これは帰化の要件のハードルが下がっているということで、書類上の手続きは普通帰化と差はありません。
例えば、簡易帰化では以下のような9つのケースが当てはまり、普通帰化では申請できない20歳未満の者も個々の環境が考慮され申請が可能となったり、日本国民の養子で引続き1年以上日本に住んでいて縁組のときに本国で未成年であった人や日本国民の配偶者である外国人で引続き3年以上日本に住所があり、現在日本に住んでいる人などは簡易帰化を適用することで能力要件が緩和され帰化申請が可能となったりします。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
- 引き続き10年以上日本に居所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本で住所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に未成年であった人
- 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する
帰化申請の手続きは上記のような要件を満たしていない限り、許可が下りることはありません。また要件を満たしていてもそれを証明する書類が必要となり、その量も膨大なものとなってきます。
要件に該当していることは勿論のこと、それを証明する書類集めが帰化許可申請の成功に大きく影響してきます。
帰化申請について検討されている方はお気軽に当事務所にご相談ください。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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