離婚時における財産分与の決め方

「財産分与」とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金や不動産など)をどのようにして分けるのかを夫婦間で決定し、婚姻中に形成した財産を清算することです。

財産分与にも時効期間(離婚成立時より2年間)があるために、離婚協議書などで財産分与について明記しておくことが重要です。

財産分与の割合は、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を夫婦共有財産かどちらか一方の固有財産か明確にし、決定します。近年では共働きの夫婦、一方が専業主婦のケースでも特段の事情がない限りは、割合は50%づつとされることが多いです。不動産を財産分与する場合には、離婚成立後速やかに「財産分与」を原因として名義変更登記を申請することとなります。

財産分与の目的・対象

財産分与の主な目的は、夫婦が協力して築いた財産を分けて清算することです。結婚して収入が増えてくると、預貯金も増え、また住宅や自動車を購入することもありますが、これは夫名義であっても実質的には夫婦で購入した財産とみなされ、財産分与の対象となります。

しかしながら、結婚前から夫婦それぞれが保有していた財産や結婚後でも夫婦のいずれかが相続や贈与で受けた財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。

なお、財産分与の目的には、共同財産を清算するほかに、慰謝料の支払いを含めたり、一方の離婚後における生活補助を含めることもあります。

これは財産分与に含んでよいの?

  • 慰謝料の支払い

夫婦いずれかの不貞行為などの原因により、離婚するときには慰謝料が支払われることがあります。

この慰謝料についても、財産分与に含めることも認められます。財産分与の名目として、慰謝料を支払うときには、別途慰謝料は請求しない旨を離婚協議書に明記しておいた方が、あとから揉めることはないでしょう。

  • 婚姻費用の清算

離婚が成立する前から別居状態にある夫婦も少なくないでしょう。

別居期間であれ、夫婦間では生活費を分担する義務があります。この分担する費用として相手方に支払うお金を「婚姻費用」と呼びます。

別居期間が長いと、収入が低い一方が不公平となることも多いので、婚姻費用の不払いがあって離婚するときには、この婚姻費用の清算金を財産分与に含めることもできます。

  • 離婚後の扶養

離婚が成立してしまうと、夫婦関係は解消となり、他方を扶養する義務はなくなります。しかしながら、一方の収入が低い状況では、離婚後の生活も維持することができなくなってしまうこともあります。

このような場合に、離婚後も生活が維持できるように、他方に金銭を支払うことを条件として離婚することもあるでしょう。

扶養を目的とする財産分与は、離婚の成立から一定期間、毎月●●円という形で離婚協議書(公正証書)に明記しておくことが多いです。

財産分与を決めるには

協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで財産分与の対象財産や配分方法・金額などは当事者で自由に決めることができます。よって、まずは結婚してから増えた財産や負債を一覧にして、対象財産の把握や配分方法を決めることが重要です。

夫婦間で合意さえあれば、一方が全ての財産を取得することも可能ですが、一般的には共働きの夫婦や、一方が専業主婦のケースでも特段の事情がない限りは、割合は50%づつとされることが多いです。

また、財産分与には時効期間(離婚成立時から2年間)があるために、予め離婚協議(離婚届を出す前)の際に財産分与の取り決めについては明記しておくことが大切です。

当事務所は、司法書士事務所も併設しておりますので、離婚協議書の作成の他、不動産の財産分与登記や、慰謝料養育費の請求手続きなども行うことができます

離婚協議書の作成を検討されている方、手続きが不安なので任せたい方、養育費の支払いが滞っていてお困りの方などおられれば、当事務所にご相談ください。

費用や初回相談については無料でお受けいたします。

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