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相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合
相続人の中に未成年者や認知症の方がいると
亡くなられた方の相続財産については、遺言者がある場合や法定相続分で受取る場合を除き、どのように相続財産を分けるのか決める協議を遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行うためには相続人全員の同意はもちろんのこと、意思能力・判断能力も必要とされており、意思能力や判断能力を欠いた相続人が一人でもいた場合は、遺産分割協議は効力を有しません。
例えば、相続人の中に未成年者がいる場合では、未成年者は単独で法律行為を行うことはできない、とされていますので遺産分割協議を行うときには法定代理人(両親など)の同意が必要となります。ただし、夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者の子のような場合では、子の法定代理人である妻と子の利益が相反する行為とされますので、そのままでは妻は子に代わって遺産分割の当事者となることはできません。
また、相続人の中に認知症の方がいる場合でも、意思能力の問題から法律行為である遺産分割協議は無効とされてしまう可能性が高くなります
よって、相続人の中に利益相反する未成年者や認知症の方がいるケースでは、原則そのままでは遺産分割協議を進めることはできない、ということです。
遺産分割協議を進めるには
相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合でも、全てのケースで遺産分割協議を行えないわけではありません。
- 相続人の中に未成年者がいる場合
夫が亡くなり、相続人が妻と未成年者の子というケースでは、妻は子に代わって遺産分割協議の当事者となることはできません。なぜなら、妻が子の法定代理人として遺産分割協議を行えるとすると、子の相続財産の分配を減らして自身の分配を多くすることが自由にできるからです。
この場合には、親に代わって子の代理人となる「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。そして選任された特別代理人と妻の2名で遺産分割協議を行います。この特別代理人は、あくまで遺産分割協議における未成年者の代理人であるため、成年後見人のケースとは異なり遺産分割協議が終われば基本的にはその任務は終了となります。
- 相続人の中に認知症の方がいる場合
遺産分割協議の当事者の中に認知症の方がいる場合には、代わりに遺産分割協議を行う「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。選任された成年後見人が認知症の方に代わり、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。
「成年後見人」は未成年者の代理人となる「特別代理人」と違い、遺産分割協議終了後も成年後見人として亡くなるまで被後見人の財産管理・身上監護を継続的に行っていかなければなりません。よって、遺産分割協議をしたいだめの理由で成年後見人を選任するという考えは適さないものとなります。
以上のようなケースでお困りのことやご質問があれば、当事務所にご相談ください。遺産分割協議書の作成の他、未成年者の特別代理人の申立手続きや成年後見人の申立手続きのサポートまで行っております。
初回相談・費用見積は無料です。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
相続手続きをどこに相談すればよいかお悩みの方へ
相続手続きはどこに相談すればよいのか?
ご自身が相続手続きで分からないことがあったときには、ネットで検索して調べる方が多いでしょう。ネットの情報で解決できるのであれば、それでもちろん問題はありませんが、実際に手続きを進めていく上で、困ったときに専門家に相談・依頼するケースも出てくると思います。
では、相続手続きの相談をするときに、どこに依頼すればよいのでしょうか?
「相続」などのキーワードで検索すると、「司法書士」「弁護士」「税理士」「行政書士」、はたまた「銀行・信託銀行」など各々が運営しているホームページなどが出てくると思います。
これだけ情報量があると、一体サービス・費用の点も含め、自身の場合にはどこに依頼するのが最もよいのか、不安や疑問を思われるでしょう。
相続手続きを相談する際において、具体的なケースを含めて各専門家の違いについてご説明します。
相続人同士で争いごとが起きている場合⇒弁護士に相談されるのが良いでしょう
相続人同士で揉め事が起きており、当事者間の話し合いでは解決できないようなケースや訴訟に発展する可能性が高いケースでは弁護士に相談されるのがよいでしょう。
また、遺留分減殺請求を裁判所を介して手続きするときも同様です。
お客さまの代理人となって、他の相続人と交渉するのは弁護士しかできません。ただし、弁護士に依頼されたときには相応の報酬がかかってきますが、解決する為にもやむを得ない費用となるでしょう。
相続に関する税についての相談をしたい場合⇒税理士に相談されるのが良いでしょう
税についての専門家は税理士です。司法書士や行政書士、銀行では税についての相談や相続税についての申告書を作成したり、税務署に提出することはできません。
相続財産は預貯金や株式のみの場合⇒司法書士や行政書士に相談されるのが良いでしょう
相続財産が預貯金や株式のみの場合で、相続人間同士で争いもなく、戸籍収集や遺産分割協議書だけの作成をしてほしい場合には司法書士や行政書士が適しているでしょう。
また、遺産整理業務として、預貯金・株式などの相続手続き一式を代行することもできます。
相続放棄や遺言書の検認手続きをしたい場合⇒弁護士や司法書士に相談されるのが良いでしょう
相続放棄や遺言書の検認手続きは家庭裁判所に申請書などを提出します。裁判所へ提出する書類作成は弁護士、司法書士が行うことができますので、他の専門家では対応できません。
相続財産に不動産がある場合⇒司法書士に相談されるのが良いでしょう
相続財産に不動産がある場合には、司法書士に依頼されるのがよいでしょう。
司法書士は登記業務を行う専門家であり、不動産の名義変更に関わる手続きに必要な戸籍収集から遺産分割協議の作成まで全て代行することができます。
その他、不動産の有無に係わらず、遺産整理業務として、預貯金や株式、生命保険などの相続手続き一式を代行することもできます。
この他「銀行」や「信託銀行」でも相続手続き(遺産整理業務)を一式依頼することもできますが、下記の点からもメリットは少ないかもしれません。
- 最低報酬額があり、費用負担が大きい
各銀行は知名度もあり、信用度が高いので安心感は得られるでしょう。
ただし、最低報酬額を決めていることが殆どで、遺産整理業務一式を依頼すると最低でも銀行への報酬として110万円以上かかってきます。
- 相談したいときにすぐ対応して貰いにくい
銀行や信託銀行では、窓口の営業時間が決まっており、電話での連絡も夕方以降は繋がらなくなったり、ガイダンスに沿って進めていくなど至急確認したいことや相談したいことがあったときのレスポンスが遅くなることもあります。他の専門家に相談するときには、随時メールや電話で直接対応して貰えますので、相談もしやすいでしょう。
- 銀行提携の士業への報酬も別途かかる
各銀行自体がアドバイスやコンサルティング業務を行うだけであり、相続税の申告や戸籍収集、登記手続きを代行しれくれるものではありません。
この場合には、提携している税理士や司法書士への報酬も別途かかってきて、結果的に時間や費用の負担が大きくなります。
上記は一例となりますので、ご依頼者様のケースによってご相談・ご依頼される専門家も異なってくるでしょう。当事務所は司法書士事務所も併設しておりますので、「相続人間で争いのある場合」「相続税についての相談」以外の相続手続きについては、対応することが可能です。
初回相談・見積り作成は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。