経営業務の管理責任者の変更
建設業の許可を取得する際には、「経営業務の管理責任者」を必ず定めています。
しかしその方が死亡や退社により欠けてしまったら、どういう手続きを進めればよいのでしょうか。
これには2つのパターンが考えられます。
①後任の経営業務の管理責任者がいるとき
代わりの人がいる場合にいは、2週間以内に変更届出を提出する必要があります。
もちろん後任の方も経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明しなければなりませんので、建築業関係の役員に5年以上携わっている方を速やかに見つけなければなりません。
ご自身の会社でも、役員登記されて5年以上経っている役員がいれば、問題ありません。(社会保険証等で5年以上の常勤性を証明する必要はあります)
外部から招聘するとなると、会社の役員として登記も必要ですし、社会保険も加入しなければなりませんので、ハードルは上がるでしょう。
②後任の経営業務の管理責任者が見つからないとき
この場合には、欠けてから30日以内に「届出書」と「廃業届」を提出する必要があります。
こうした不測の事態に備える意味でも、建設業許可取得の際には役員は2人以上登記している方が良いかもしれません。
建設業許可取得・変更等でお困りのことがあれば、ご相談ください。
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