不動産業の代表者を変更したら

代表者の変更に伴う手続き

宅建業免許を受けている不動産会社の代表者を変更したときには、宅建業免許の代表者変更の届出を行わなければなりません。

この届出は、議事録等で代表者の交代を定めた日から30日以内に行う必要があります。(法務局への代表者の変更登記が完了してからではありませんので、ご注意ください)

その他にも、法務局への役員変更登記や保証協会への変更の届出の提出など、以下のような各種手続きが必要となってきます。

法務局への役員変更登記は頭にある方が多いのですが、行政庁等への届出も定められた期限内にしっかりと手続きをしていくことが大切です。

  • ①法務局への代表取締役変更登記申請
  • ②宅建業免許の変更届、免許証書書換交付申請
  • ③保証協会等の変更届

①法務局への代表者変更登記

こちらの手続きは最初に行うことになります。

株主総会や取締役会を開催し、後任の代表者を定めた上で、管轄の法務局に申請することとなります。

②宅建業免許の変更届、免許証書書換交付申請

代表者が変更すると、免許書に記載の代表者名の書換えも必要となります。

代表者の変更届に加えて、免許証書換についても管轄行政庁に申請することとなります。

一般的には、代表者変更届と書換交付申請は同時に提出し、書換完了後に管轄行政庁に受取りに行きます。

③保証協会等への変更届

多くの不動産会社様は保証協会に加入されていると思います。

保証協会に加入されている場合には、協会への変更届も必要です。

新たに代表者になる方は、連帯保証人として連帯保証書の提出が必要となり、個人の印鑑証明書を添付することとなります。

 

法務局への役員変更登記は頭にある方が多いのですが、行政庁等への届出も定められた期限内にしっかりと手続きをしていくことが大切です。

以上のような各種手続きについては、時間がとれない、方法が分からないなどございましたら、当事務所にご相談ください。

当事務所は司法書士事務所も併設しておりますので、法務局への登記手続から、管轄行政庁・保証協会への届出も一貫してサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

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