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法定相続情報証明制度の利用をご検討の方へ

2021-07-28

法定相続情報証明制度とは

法定相続証明制度は2017年5月29日に開始された制度で、亡くなった人(被相続人)の法定相続人は誰で、各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。
この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために、相続関係説明図を作成したり、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要とされ、労力が大変にかかるものでした。それが、この制度によって逐一銀行等に戸籍謄本等の提出をする手間が省け、簡単に証明できるようになりました。

この中で法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の膨大な提出書類の代わりに、法定相続人の情報・内容を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
あくまでこの制度の利用は任意なので、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。
ここで、「法定相続情報一覧図と相続関係説明図と同じ書類では?」と思われる方もいるでしょう。
「相続関係説明図」も「法定相続情報」もいずれも「被相続人の相続関係を表している書類」という点では同じ書類になります。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相違点①【作成者の違い】
そもそも法定相続証明情報制度は、各種相続手続きにおいて毎回膨大な戸籍等の提出をするのは、提出者のコストや手間も膨大であるし、その戸籍等を全て確認する受け手側にとっての労力も膨大であるから、法務局にて一度戸籍等で相続関係を確認し、それがきちんと正確に「相続関係情報」として一覧図にて記載されていれば、以後、その記載内容でもって相続関係を間違いのないものと扱ってよいとして、手続きの簡素化を図ったものです。
よって、法定相続証明情報は法務局によって「認証」がなられた公的な書類ということになります。
一方、相続関係説明図の作成は、法務局の関与はありません。一般の方でも、ご相続人の方自身で作成できます。
相違点②【記載内容の違い】
法定相続情報一覧図には既に亡くなっている方の記載されません。
(例えば、被相続人が母であって配偶者の父が既に他界していた場合には、父の記載はされない)
法定相続情報一覧図には廃除を受けた相続人の記載されません。
法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄等の記載はされません。
法定相続情報一覧図には数次相続の場合には次の相続は記載されません。

法定相続情報一覧図は、あくまで、現在の相続人が誰であるのか、その相続関係をなるべく簡素にわかりやすく記載する一覧図となるので、記載事項に制限があるのです。
一方、相続関係説明図には、上記のとおり記載事項に制限はありません。
既に他界している父も記載するのが一般的ですし、本来の相続人は全て記載し、遺産分割によって相続分がなくなれば、遺産分割の旨を、相続放棄によって相続しないこととなった場合には、放棄の旨を記載していくのが一般的となります。
相続関係全体を把握するには、簡素化された法定相続証明情報制度を利用するよりも、全てを一覧表記していく「相続関係説明図」の方が適している場合も多いのです。
相違点③【利用方法の違い】
法定相続情報の一覧図は、すでに記載したとおり、法務局にてその内容を確認されており、法務局の認証がついた公的書類になりますので、基本的には各相続手続きで「戸籍等」が要求される場合に、戸籍等一式の提出に代えて、法定相続情報のみを提出すれば足ります。
一方、相続関係説明図は、一般の方が作成する書類になりますので、書類の内容を証明するために戸籍等一式も併せて提出することになります。
法定相続情報の一覧図は、法務局にてその写しを何通も取得できますので(費用は無料です)、銀行や証券会社、登記用等、多数の機関で利用されたい場合には、大変便利な制度になります。

法定相続情報一覧図の申し出方法・必要書類について

(1)作成及び申し出方法
必要書類の収集
法定相続情報一覧図の作成は、まずは法務局にて相続人関係を確認してもらうために、被相続人および相続人の戸籍一式の取得・提出が必要となってきます。
必ず必要となる書類
 ①被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本一式
 ②被相続人の最後の住所地での住民票の除票
 ③相続人の戸籍謄本
 ④申出人の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
場合によって必要となる書類
 ⑤各相続人の住民票
  ⇒法定相続情報一覧図の相続人表記に住所も掲載希望の場合
 ⑥委任状
  ⇒代理人によって申し出をしたい場合

(2)法定相続証明情報一覧図の作成
必要な戸籍等が収集でき、相続関係が明らかとなったら、次に一覧図を作成します。戸籍等を提出すれば、法務局が自動的に一覧図を作成してくれるという制度ではありません。
ご自身で一覧図を作成し、法務局がその一覧図に間違いない旨を確認した認証をつけてくれる制度なのです。
一覧図のひな形は、法務局のホームページに多数掲載されているので参考にされてみてください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

(3)申出書の記入、申出書の提出
必要書類が整い、一覧図も作成できましたら、申出書に必要事項を記載し、実際に法務局へ提出します。
申出書は、同じく法務局のホームページからダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
(4)作成後の提出先
申し出は、以下の地を管轄する法務局のいずれでも構いません。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

※例えば、被相続人の本籍地が尼崎市塚口の場合は神戸地方法務局尼崎支局へ提出できる。

 相続人の一人(申出人)の住所地が尼崎市塚口の場合も神戸地方尼崎支局へ提出できる。

塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
(5)提出方法
法務局の窓口へ持参しても郵送で提出してもどちらでも構いません。

(6)一覧図の交付請求
法務局での確認作業が終わると一覧図の交付を受けることができます。
後日、追加で必要となった場合でも、一覧図は申し出の翌日から5年間保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
法定相続証明情報制度は、書類提出の簡略化を図った制度であり、提出先が多岐にわたる場合には非常に有用な制度です。
但し、ご相続人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合には作成ができない、といった制限も一部あります。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、戸籍収集のサポートから、当該法定相続情報一覧図の作成申し出の代行までトータルでお手伝いしておりますので、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

ご検討されていらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。

司法書士と行政書士どちらに依頼するかお困りのときは

2021-07-16

司法書士と行政書士の業務

「遺言作成」や「相続相談」「会社設立」などのキーワードで検索すると、多くの司法書士事務所や行政書士事務所のホームページを目にされることでしょう。ご依頼される方にとっては、司法書士事務所と行政書士事務所のどちらに依頼した方が良いのか、ホームページを見ても分かりにくいと思います。

当事務所は司法書士事務所、行政書士事務所を併設しておりますので、どちらの事務所でご依頼頂いても特段問題はありませんが、お客様にとっては色々なホームページを見る中で、一体どちらに依頼するのが良いのか悩まれるケースもあるでしょう。

司法書士と行政書士は、似た業務内容の仕事も実際にはあります。それが、先ほど書きました「遺言・相続」や「会社設立」の分野です。
しかし、実は同じように見えても、業務範囲が明確に制定されていますので、ご依頼される内容によってどちらに頼むのが良いのか比較してください。

  • 「遺言・相続」
                             依頼内容 司法書士 行政書士
遺言書の作成    〇       〇
遺産分割協議書の作成(相続人間での紛争がない場合)    〇       〇
相続人の調査       〇       〇
相続による名義変更登記       〇       ✕
相続放棄手続き       〇       ✕
家庭裁判所への調停・審判の申立書作成       〇       ✕
家庭裁判所への遺言書検認手続き       〇       ✕

司法書士も行政書士も遺産分割協議書や遺言書の作成は行うことができます。

しかしながら、被相続人が不動産を所有していた場合の相続による名義変更手続きは司法書士のみが行うことができますので、相続財産に不動産があるような場合には、司法書士では全て纏めて手続きを行うことはできますが、行政書士では相続登記の手続きはご自身でされるか別に司法書士に依頼する必要が出てきます。

また、家庭裁判所に対しての書類作成手続きは司法書士は行うことはできますが、行政書士はできません。

以上のように、相続財産の内訳(預貯金だけなのか、不動産もがあるのか)やどこまでサポートをお願いしたいのかなどのケースによって検討してください。

  • 「会社設立」
                            依頼内容               司法書士 行政書士
定款・議事録等作成                               〇       〇
公証役場での定款認証         〇       〇
会社設立の登記手続き           〇       ✕

司法書士も行政書士も会社設立に必要な書類の作成は行うことができます。

ただし、法務局にて提出する設立登記手続きは司法書士でないと行うことができません。会社設立は登記が効力要件となっていますので、登記をしないことには会社は成立しません。よって、会社設立まで全てサポートを望まれるのであれば、司法書士の方が良いでしょう。

行政書士の依頼された場合には、設立登記手続はご自身でされるか別に司法書士に依頼することとなります。

まとめ

これらは、あくまで業務内容の違いとして記載してだけなので、「どこの部分まで依頼するのか」「依頼したときの報酬の面」や「相談したときの事務所の対応」、などトータルで検討してお客様が信頼できると思った事務所に依頼するのが良いでしょう。

遺言を撤回するには

2021-07-08

遺言の撤回及び取消について

遺言書を一度は書いたが、後に相続人や相続財産の構成が変わったり、相続人への感情や気持ちが変化することもあるでしょう。

遺言をした後に遺言者の意思が変わった場合には、遺言者本人が遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。

遺言者の撤回意思の明確を期するために、あくまで遺言の方式によらなければなりません。

ただし、撤回される遺言と同じ方式である必要はありません。

例えば、最初に公正証書遺言で残したものを、後で自筆証書遺言で撤回することもできます。

後に遺言書を書き直し、遺言書が2通存在するときには、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

例えば、Aが「甲不動産をBに遺贈する」という遺言をした後に、「甲不動産をCに遺贈する」という遺言をした場合には、

前の遺言を無効にしなければ、後の遺言を実現できないために内容が抵触するものとみなされ、Bに対する遺贈が撤回され、Cが取得することになります。

遺言者が故意に遺言書を破棄したときや遺贈の目的物を破棄したときにも、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

これはあくまで故意による破棄に限られ、不可抗力の場合には撤回とは扱われません。

遺言を折角残しても、効力がないと意味はありません。遺言書の書き方、効力、内容その他の相談も当事務所は随時受け付けております。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

初回相談・見積り作成は無料です。

小規模事業者持続化補助金の申請なら

2021-07-01

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

令和2年度第3次補正予算として、「小規模事業者持続化補助金」の申請が受付されております。

この補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものとして、支給されるものです。

本補助金の概要・要件

  • 小規模事業者であること
商業・サービス業
(宿泊業・娯楽業除く)
常時使用する従業員の数:5人以下
サービス業のうち
宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数:20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数:20人以下

 

  • 補助金額等

●補助上限:100万円

●補助率:3/4

●感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。

※緊急事態措置に伴う特別措置の適用対象者
緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者

  • 公募スケジュール
公募要領公表 2021年3月31日(水)
第1回受付締切 2021年 5月12日(水)
第2回受付締切 2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切 2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切 2021年11月10日(水)
第5回受付締切 2022年 1月12日(水)
第6回受付締切 2022年 3月 9日(水)
  • 電子申請システムの利用

申請は、電子申請システム(Jグランツ)でのみ受付されます。その為に、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

https://www.jgrants-portal.go.jp/

 

当事務所へ補助金申請を依頼するメリット

Ⅰ、お客さまに合った補助金制度の提案、サポート

補助金の種類は非常に多く、細かく分けると3,000種以上にもなります。

お客さまの事業内容や特徴、今後の展望などをヒアリングしながら、適した補助金の提案をさせていただきます。

 

Ⅱ、労力、時間の節約

自身の会社に適した補助金が合っても、ご自身で本業をされながら、書類作成や書類の収集をするのは大変です。また、補助金申請には期間が定められていますので、書類を準備している間に申請期間が終わってしまうこともあるでしょう。

当事務所ではお客さまに代わって書類の作成から、代理で取得可能な書類については取得させていただきますので、本業に専念することができます。

万一、審査に通らなかった場合には、着手金のみのお支払いで構いません。

 

補助金申請の流れ

1、お問合せ

補助金の申請を検討されている方、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

2、相談、ヒアリング

当事務所以外にも、ご自宅、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。お客さまの事業内容、サービス内容・取り組みたい事業の概要や特徴・会社の取扱い製品、今後の展望などをヒアリングしながら、適した補助金の種類などを説明します。

また、費用についてもご納得をいただけたら、正式にご契約します。

(通常、このタイミングで着手金をいただきます)

3、申請書類の作成

着手金確認後、お客さまにもご協力いただきながら、申請書類の作成や必要書類の収集にとりかかります。申請書類の作成はもちろん、必要書類もこちらで収集できるものはさせて頂きます。

4、申請書類の提出

申請書類が作成できたら、確認の上、申請書類に押印していただいたものを当事務所にて提出します。

審査期間中に書類の補正や修正の依頼があったときは、当事務所で補正・修正させていただきます。

5、審査結果の通知

審査結果(採択)の通知が届きます。審査機関は補助金の種類によって異なります。

※万一、審査が通らかった場合には、着手金のみで報酬がいただきません。

6、交付申請・事業開始

採択後、交付申請の手続きを経て、交付決定通知が届いてから補助事業の開始となります。

7、補助事業終了及び報告書の提出

補助事業を期間内に完了させた後に、報告書を提出する必要がありますが、当事務所で作成します。

(通常、このタイミングで報酬をいただきます。)

8、交付額通知及び支払い

報告書提出の後に、補助金の交付額の決定通知が届き、それに基づいて補助金は支払われます。

 

各種補助金申請代行サポート料金

項目

報酬(税別)

着手金

5万円~

成功報酬

受給額の10%

  • お客さまの現況・各種補助金の難易度によって、報酬については別途ご相談させていただくこともございますが、事前に見積書をご提示の上、ご納得頂いてから、申請を進めていきますので、ご安心ください。

尼崎市のみならずその近郊で、小規模事業者持続化補助金の申請をご検討されている方は、当事務所にご相談ください。

初回相談は無料で承っております。

借金の消滅時効の援用とは

2021-06-30

借金の消滅時効の援用

借金をした後、5年又は10年の経過で消滅時効により、その借金の返済義務がなくなる可能性があります。しかしながら、その期間の経過により自動的に借金の返済義務を免れるわけではありません。
借金の返済義務をなくすためには、借りた人が貸した人に対し、「私が借りた借金は時効により消滅しているので、返済しません」といった旨の意思表示をしなければなりません。

これを一般的に「時効の援用」と言います。

時効の援用自体には、相手方の同意は不要ですので、借りた人が貸した人に対して、一方的に時効の援用を意思表示するだけで、借金の返済義務を消滅させることができます。

先ほども言いましたとおり、時効の援用は、一方的な意思表示で足り、援用方法も特に決まりはありません。よって、電話や普通郵便での時効の援用も有効ではありますが、後々の証拠を残しておくためにも、配達証明付内容証明郵便で通知しておくことが良いでしょう。

内容証明郵便を利用すれば、どのような内容の通知をしたのかが郵便局にも証拠として残ります。

また、借金の返済の問題で仮に裁判になっている場合で、原告が明らかに消滅時効になっている借金を訴訟により請求したとしても、被告が裁判上で消滅時効を援用しない限りは、裁判所は消滅時効の判断をすることもできませんので、注意が必要です。

内容証明郵便作成には当事務所の下記リンクもご参照ください。

https://gyousei.amagasaki-shiho.com/yubinsakusei/

成年年齢引下げによる帰化要件の影響

2021-06-29

民法改正による帰化要件の影響

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳と引き下げられることとなります。

これにより、帰化をすることができる要件も一部変更されることとなります。

普通帰化の要件

普通帰化の要件には、以下のような7つの要件があります。

  1. 住居要件
  2. 能力要件
  3. 素行要件
  4. 生計要件
  5. 喪失要件
  6. 思想要件
  7. 日本語能力要件

この中で2の能力要件について、来年施行予定の民法改正による影響が出てきます。

現行、能力要件とは「年齢が20歳以上であり、本国法によって行為能力を有している」とされていますが、成年年齢が20歳から18歳に引下げされることにより、「年齢が18歳以上であり、本国法によって行為能力を有している」という点に変更されます。

これにより、帰化申請できる対象の方や選択肢も増えてくるでしょう。

帰化申請などについて、ご相談・お困りごとあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

個人間・親族間売買をご検討の方へ

2021-06-22

通常、不動産取引を行う際には、売主または買主が条件・希望に合致する物件を不動産仲介会社に依頼して探すケースが多いと思います。そして、条件・希望に合致する物件が見つかったら、契約書の作成及びローン手続き、不動産の引渡手続き、登記手続まで仲介会社が準備、斡旋、手配してくれます。

仲介会社を入れることでスムーズに手続きは進みますが、所定の仲介手数料を支払わなくてはなりません。

(参考:売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は【(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税】となります。)

それでは、例えば長年懇意にしている隣地の方の物件を購入したり、親子間で不動産を売買するときなど、既に売主と買主が決まっている場合にまで仲介会社を入れないと売買の手続きはできないでしょうか。

勿論、仲介会社を入れなくても売買の手続きは可能です。ただし、個人間だけで手続きを進めていくと、口約束でお金を支払い、そのまま放置していたところ「代金を支払ったのに、知らない間に他の人に名義が変わっていた」「売主の抵当権の抹消登記がちゃんとできていなかった」などの後々のトラブルが起こる可能性も十分あります。不動産の売買は当事者間の意思表示だけでも成立しますが、代金を支払い購入すれば速やかに所有権移転登記をしておかないと、第三者に所有権を対抗することもできません。

また、契約内容や登記手続きなど専門的な知識が必要な部分もあります。売主、買主が身近な関係性で、多少のトラブルがあっても自身たちだけで解決できる、というのであればいいのですが、不動産の取引というのは、一般的に買主にとっては高額な買い物となります。仲がいいからといって、契約内容、引渡手続きを曖昧にすることで、お互いの関係性が悪化し、場合によっては訴訟にまで発展することもありえます。

お互いが納得して、不動産取引を円滑に進めていくことが、個人間・親族間売買でも重要です。

当事務所には司法書士・行政書士・宅地建物取引士がいますので、売買契約書の作成から引渡手続きのアドバイス及び立会、不動産の名義変更のための登記申請手続きまで一括で支援することができます。

仲介会社を介さないことで、仲介手数料の削減にもなりますし、当事務所が一括で行うことにより、登記手続きの費用などを安価に抑えることも可能です。

また、個人同士では分かりづらい登録免許税の減税適用(住宅用家屋証明書など)の有無も当事務所で行いますので、ご安心ください。

親族間売買などで起こりうる、税金の問題もお困りごとがあれば、パートナー税理士と一緒に進めていきます。親族間売買のときは場合によっては、売買ではなく他の方法(生前贈与)を利用した方がメリットが出るときもありますので、その際にはお客様によって最善の方法を提案しながら、解決していきます。

個人間・親族間売買を検討されている方は是非ご相談ください。お互いの意思に合致するように、売主様と買主様の契約手続きから、登記完了手続きまで支援させていただきます。

建設業許可取得トータルサポート

2021-06-17

建設業許可取得をご検討の方

当事務所では、司法書士・宅地建物取引士の資格を有している行政書士が、建設業の開業に至るまでの法人設立・免許取得までトータルでサポートさせていただきます。

面倒な書類の収集や作成などを当事務所に依頼することにより、開業に向けてのご準備に専念してはいかがでしょうか。

ご依頼によっては、創業後の資金繰りの相談にも対応させていただきます。

初回相談・見積作成は無料で承っております。

お気軽にご相談ください。

●建設業許可申請

 

新規/知事(一般)
新規/知事(特定)
新規/大臣(一般)
新規/大臣(特定)

120,000円⇒100,000円~
140,000円⇒120,000円~
170,000円⇒150,000円~
190,000円⇒170,000円~

※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。)

法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。

 

90,000円
90,000円
150,000円
150,000円

 

飲食店営業トータルサポート

2021-06-14

飲食店営業許可取得をご検討の方

当事務所では、司法書士・行政書士が、飲食店の開業に至るまでの法人設立・免許取得までトータルでサポートさせていただきます。

面倒な書類の収集や作成などを当事務所に依頼することにより、開業に向けてのご準備に専念してはいかがでしょうか。

ご依頼によっては、創業後の資金繰りの相談にも対応させていただきます。

初回相談・見積作成は無料で承っております。

お気軽にご相談ください。

 

サポート料金

●飲食店営業許可

 

(新規)

60,000円⇒40,000円~

※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。)

法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。

16,000円

(自治体や営業業種によって異なります)

宅建業許可取得トータルサポート

2021-06-09

宅建業許可取得をご検討の方

当事務所では、司法書士・宅地建物取引士の資格を有している行政書士が、不動産屋の開業に至るまでの法人設立・免許取得までトータルでサポートさせていただきます。

面倒な書類の収集や作成などを当事務所に依頼することにより、開業に向けてのご準備に専念してはいかがでしょうか。

ご依頼によっては、創業後の資金繰りの相談にも対応させていただきます。

初回相談・見積作成は無料で承っております。

お気軽にご相談ください。

 

サポート料金

●宅地建物取引業免許

 

(新規/知事)
(新規/大臣)

99,000円⇒80,000円~
180,000円⇒150,000円~

※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。)

法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。

33,000円
90,000円

 

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