個人間・親族間売買をご検討の方へ

通常、不動産取引を行う際には、売主または買主が条件・希望に合致する物件を不動産仲介会社に依頼して探すケースが多いと思います。そして、条件・希望に合致する物件が見つかったら、契約書の作成及びローン手続き、不動産の引渡手続き、登記手続まで仲介会社が準備、斡旋、手配してくれます。

仲介会社を入れることでスムーズに手続きは進みますが、所定の仲介手数料を支払わなくてはなりません。

(参考:売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は【(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税】となります。)

それでは、例えば長年懇意にしている隣地の方の物件を購入したり、親子間で不動産を売買するときなど、既に売主と買主が決まっている場合にまで仲介会社を入れないと売買の手続きはできないでしょうか。

勿論、仲介会社を入れなくても売買の手続きは可能です。ただし、個人間だけで手続きを進めていくと、口約束でお金を支払い、そのまま放置していたところ「代金を支払ったのに、知らない間に他の人に名義が変わっていた」「売主の抵当権の抹消登記がちゃんとできていなかった」などの後々のトラブルが起こる可能性も十分あります。不動産の売買は当事者間の意思表示だけでも成立しますが、代金を支払い購入すれば速やかに所有権移転登記をしておかないと、第三者に所有権を対抗することもできません。

また、契約内容や登記手続きなど専門的な知識が必要な部分もあります。売主、買主が身近な関係性で、多少のトラブルがあっても自身たちだけで解決できる、というのであればいいのですが、不動産の取引というのは、一般的に買主にとっては高額な買い物となります。仲がいいからといって、契約内容、引渡手続きを曖昧にすることで、お互いの関係性が悪化し、場合によっては訴訟にまで発展することもありえます。

お互いが納得して、不動産取引を円滑に進めていくことが、個人間・親族間売買でも重要です。

当事務所には司法書士・行政書士・宅地建物取引士がいますので、売買契約書の作成から引渡手続きのアドバイス及び立会、不動産の名義変更のための登記申請手続きまで一括で支援することができます。

仲介会社を介さないことで、仲介手数料の削減にもなりますし、当事務所が一括で行うことにより、登記手続きの費用などを安価に抑えることも可能です。

また、個人同士では分かりづらい登録免許税の減税適用(住宅用家屋証明書など)の有無も当事務所で行いますので、ご安心ください。

親族間売買などで起こりうる、税金の問題もお困りごとがあれば、パートナー税理士と一緒に進めていきます。親族間売買のときは場合によっては、売買ではなく他の方法(生前贈与)を利用した方がメリットが出るときもありますので、その際にはお客様によって最善の方法を提案しながら、解決していきます。

個人間・親族間売買を検討されている方は是非ご相談ください。お互いの意思に合致するように、売主様と買主様の契約手続きから、登記完了手続きまで支援させていただきます。

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