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遺言があるから安心して相続登記を放置していると
相続登記を放置しておくと
遺言があり、自身が不動産を相続する旨の記載があると、それで安心してしまい相続登記は後回しになってしまうこともあるでしょう。
今までであれば遺言の効力は非常に強く、第三者に対しても所有権を主張することができました。
しかしながら、2019年7月1日に改正相続法が施行されたことにより、遺言により不動産を承継した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしないと第三者へ対抗することができないと定められました。
これにより、遺言によって不動産を承継した相続人以外の人が、その相続登記よりも先に何かしらの登記を入れてしまった場合、当該相続人の相続分を超える部分については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが極めて難しくなったということです。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
事例)相続人が長男A、次男Bの2名、長男Aに不動産を全て相続させる旨の遺言がある。
- Bの債権者が差押えしてきたケース
Bの債権者にとっては、万一Bが返済できない場合には、不動産を処分した代金から回収してくることも考えてきます。
遺言の存在を知らず、また登記簿上にも遺言通りの相続登記がされていない状況では、それを信用した債権者を保護する必要があります。
よってBの法定相続分である2分の1について差押えをしてきても、A自身が不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。
- Bが持分を勝手に売却してしまったケース
遺言によって不動産を承継した相続人以外であるBが、その相続登記よりも先に自身の法定相続分の持分について売却し、登記を入れてしまった場合には、Aは当該相続人の相続分を超える部分(2分の1)については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが難しくなります。
第三者に対抗するには
上記のようなケースを回避する方法としては、遺言があった場合でも、速やかに相続登記をすることです。
2024年を目処に相続登記も義務化されます。今までと違い、遺言があるからといって相続登記を後回しにしていると、上記のような思わぬ事態に合うリスクも出てきます。
遺言による相続登記も遺言の種類によって、手続きが異なってくることもありますので、お早目にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
相続人の行方・連絡先が分からないときには
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要
相続手続きを進めていくにあたって、相続財産について話し合いをすることを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議をする際には、
- 相続人全員の参加
- 相続人全員の合意
は必須要件です。
相続の内の一人の連絡先が分からないという理由で、その方を除いた遺産分割協議は有効とはなりません。
それでは、相続人の中で連絡先や行方が分からない方はいる場合には、どのように進めていけば良いでしょうか。
結論としては、その相続人の行方(住所)を調査し、連絡をとれるように事を進めていかなければなりません。
相続人調査の方法
①相続人の戸籍謄本の取得
相続人の住所が分からないケースでは、通常戸籍から追っていくこととなるでしょう。
一般的に他人の戸籍謄本を取得することはできませんが、遺産相続の為で正当な事由があれば、親族の戸籍謄本を取得することは可能です。
戸籍謄本を取得することで、行方が分からない相続人の本籍地を調査することができます。
②戸籍の附票の取得
戸籍謄本を取得し、本籍地が分かれば、次にその本籍地がある役所に「戸籍の附票」を請求します。
戸籍の附票には、その方の住所が記載されています。戸籍謄本には、本籍地等の記載があるだけで、住所は記載されていません。
戸籍の附票を取得することで、初めてその方の住所が分かる、という事です。
③住所が分かれば、手紙を出す等連絡をとれるようにする
その方の住所が近くであれば、直接訪問することも可能かもしれませんが、長年連絡をとっていなかったり、顔も知らないこともあります。
突然訪問することにより、心証を害することもあり得ます。被相続人が亡くなった旨、その方が相続人にあたる旨、遺産相続の手続きで協力が必要な旨などを記載した手紙を送り、相手からの連絡を待つのも一つでしょう。
他にもアプローチの方法はあるかもしれませんが、親族同士で、今後話し合いを進めていく関係にあることから、順序立てて進めていくことが望ましいと思います。

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遺言執行者を選任しておくべきか否か
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者とは、遺言の内容にそった手続きをする人のことをいいます。財産目録の作成から始まり、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。
とはいえ、相続人が複数いる場合や相続人同士の関係が良好とはいえない場合には、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となる為に、時間や労力もかかり、何かと頻雑になりがちです。
遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。
その他遺言を残される方にとっても、「遺言をちゃんと発見してくれるのか」「遺言通りに相続人がちゃんと手続きをしてくれるのか」「相続人同士で揉めごとにならないだろうか」などの不安を払拭することもできます。
その点でも、遺言執行者を選任するメリットはあるといえるでしょう。
遺言執行者を選任するにあたって相続人の内の誰かを選任することも可能です。
相続人の中で適当な方がおられない場合や、ちゃんと執行できるか不安であれば、専門家に依頼することもできます。専門家に依頼する際には、遺言書を作成する際にあわせて相談するもの良いでしょう。
遺言執行者の権限
・遺言執行者の任務開始
(民法第1007条) 1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 |
2018年の民法改正により、第2項が新設されました。今までは、遺言書の内容がある特定の相続人にとって不利益な内容だった場合でも、その相続人に遺言執行者になったことや遺言書の内容を伝えないまま手続き等が行われ、後にトラブルとなっているケースがあったことなどを踏まえ、明文化されることになりました。
・遺言執行者の立場
民法第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。 |
遺言執行者の任務は、相続人の代理人ではなく、遺言者の意思を実現するためにあるとされ、相続人の利益を害する遺言であっても遺言を実現することができると判断されています。
・遺言執行者の権利義務
民法第1012条 1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 |
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための強い権限を持っております。遺言執行者がある場合には、相続人は勝手に不動産を処分したり、遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
相続人が勝手にした処分行為は絶対的に無効であるとされていますが、処分の相手方が善意の第三者である場合には対抗問題となるので、注意も必要です。
遺言書の作成や遺言執行者の選任の有無についてお困りの方はお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
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遺言の撤回及び取消をするには
遺言の撤回及び取消について
遺言書を一度は書いたが、後に相続人や相続財産の構成が変わったり、気持ちが変化することもあるでしょう。
遺言をした後に遺言者の意思が変わった場合には、遺言者本人が遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
遺言者の撤回意思の明確を期するために、あくまで遺言の方式によらなければなりません。
ただし、撤回される遺言と同じ方式である必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
後に遺言書を書き直し、遺言書が2通存在するときには、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
例えば、Aが「甲不動産をBに遺贈する」という遺言をした後に、「甲不動産をCに遺贈する」という遺言をした場合には、
前の遺言を無効にしなければ、後の遺言を実現できないために内容が抵触するものとみなされ、Bに対する遺贈が撤回され、Cが取得することになります。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときや遺贈の目的物を破棄したときにも、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
これはあくまで故意による破棄に限られ、不可抗力の場合には撤回とは扱われません。
遺言書の書き方、効力、内容その他の相談も当事務所は随時受け付けております。
初回相談・見積り作成は無料です。

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初回電話無料相談実施中です
初回電話無料相談
当事務所では、当事務所来所等による対面式の相談はもとより、初回につき電話無料相談も実施しております。
また、新型コロナウイルスの影響も考慮し、オンライン相談も受け付けております。
昨今、ニュース等にも取り上げられている相続登記の義務化や、遺産整理業務、各種契約書作成、帰化申請、各種VISA申請等、お困りのことがあれば、気軽にご連絡ください。
当事務所は司法書士事務所も併設しておりますので、登記関連や裁判所提出書類作成業務等幅広い相談業務に対応しております。
初回電話無料相談実施日:毎週月曜日~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00
(メールでも随時相談は受け付けております)
電話番号:06―6423―9083
最近あった相談事例
●相続について
- 相続登記が義務化になるとどうなるの
- 遺産分割協議書の作成をお願いしたい
- 遺言書の作成をお願いしたい
- 法定相続証明情報の作成をお願いしたい
- 相続人の数も多く、自身も遠方に住んでいるので、相続(遺産整理)手続きを全てお願いしたい
- 家業を継ぐにあたって、必要書類や許認可等届出について教えてほしい
●補助金関係
- 補助金について書類作成を手伝ってほしい
●家族関係
- 成年後見制度を利用したく、手続きについて教えてほしい
- 最近母親のもの忘れがひどく、実家の管理が心配
- 障害のある子供の世話を他人に頼めるか心配
- 今は元気だが、将来のことを考えて任意後見制度を検討したい
●会社関係
- 会社(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人)を設立したいのだが、手続きについて知りたい
- 不動産業や建設業等の各種許認可の手続きをお願いしたい
- 新しく運送業を始めたいので、運送事業の許可申請をお願いしたい
- 会社の創業資金の借入手続きを手伝ってほしい
●各種契約等について
- 離婚協議書の作成をしてほしい
- 取引先との契約書について作成・確認をお願いしたい
- 貸した相手がお金を支払わないので、内容証明郵便を作成したい
- クーリングオフをしたいので、内容証明郵便を作成してほしい
●国籍等について
- 帰化申請の手続きをお願いしたい
- 日本で永住したいので、永住許可申請をしたい
- 国際結婚をしたいので、各種VISAの申請をしたい

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探偵業開始届出の手続き等について
探偵業とは
「探偵業」とは、探偵業務を行う営業のことをいい、「探偵業務」とは具体的には
①他人の依頼を受けて②特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
③聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
④その結果を当該依頼者に報告する業務を指します。
探偵業を営むには
探偵業務を開始しようとする日の前日までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会宛に届出をしなければなりません。
但し、書類の提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)となります。開始届出が受理されると「探偵業届出証明書」が発行され、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
届出書類等について
- 探偵業開始届出書(書式は定められています)
- 手数料3,600円(収入証紙)
- 以下添付書類
<個人>
①履歴書
②住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
③誓約書
④身分証明書(市区町村発行)
⑤申請者が未成年である場合は、別途法定代理人に係る書類も必要
<法人>
①定款の謄本
②登記事項証明書
③すべての役員に係る次の書類
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
- 身分証明書(市区町村発行)
- 誓約書
探偵業の欠格事由について
次の項目のいずれかに該当するようなときは、探偵業を営むことができません。
①破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の規定による処分に違反した者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人が上記①から⑤まで又は下記⑦のいずれかに該当するもの
⑦法人でその役員のうち上記①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
営業開始後、届出内容に変更が生じたら
以下のような届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければならない。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
- 広告又宣伝をする場合に使用する名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
届出書類等について
- 探偵業変更届出書(書式が定められています)
- 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
- 手数料 1,600円(収入証紙)
- 変更に関する書面
例)役員の住所、氏名の変更⇒住民票の写し、法人の役員の氏名変更は登記事項証明書
法人の商号、名称等の変更⇒登記事項証明書
サポート料金
探偵業開業をご検討の方は、当事務所が書類作成から必要書類の収集までケースに応じてサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
●探偵業開始届 |
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(新規) |
35,000円⇒24,000円~ ※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。) 法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。 |
3,600円
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任意後見制度の利用を検討されている方へ
任意後見制度とは
任意後見制度は、ご本人の意思に基づいて任意後見契約を締結した方が利用できる後見制度です。したがって、任意後見契約を結ぶために必要が判断能力があることが前提となります。
この任意後見契約の主旨は、将来判断能力が十分にある時に、不十分となった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理などに関する事務について代理権を与えておく任意後見契約を結んでおくものです。
これに対し、法定後見制度が、判断能力が低下した時に利用する制度となりますので、支援してもらう人を自身で選ぶことが困難であることが大きな違いの一つといえるでしょう。
任意後見契約の契約方法
任意後見契約には、判断能力が不十分な状況になった際に自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務の全部又は一部について代理権を与えておくもので、契約の効力は「任意後見監督人」が選任されたときから生じます。また契約の際は公正証書にて作成する必要があるのも特徴です。
また、任意後見契約に付随する契約として①「見守り契約」②「財産管理契約」③「死後事務委任契約」があります。
①「見守り契約」
契約開始後、任意後見契約や財産管理契約の効力が発生する前の段階で、ご本人と受任者が定期的に連絡などを取り合うことで、ご本人の安否、心身の状態や生活の状況を確認し、任意後見契約を発効させる必要があるかどうかを把握するために行う契約です。
②「財産管理契約」
任意後見契約自体は判断能力に問題がない場合には開始することはできません。しかし、判断能力に問題がないとしても、健康上の理由などにより行動が不自由な場合や、病院や施設に入所しているため外出が困難な場合には、財産管理がうまく行えないこともあります。
そのために一定の代理権を受任者に与えることで、財産管理や療養看護の事務を委任することができるようにするために行う契約です。
③「死後事務委任契約」
人が亡くなられると、葬儀場の手配、役所への届出、また病院や施設の費用清算や年金の手続きなど様々な手続きが発生します。
一般的に、これらの手続きは残された家族や親族が行います。家族や親族であれば、わざわざ契約をしておかなくても葬儀の手続きや役所への届出をすることは当然可能です。
ただし、家族や親族、身寄りの方がおられない方の場合には、代わりにその手続きを行ってくれる人がいないこともあり得るでしょう。
今後より一層高齢化社会が進み、家族関係も変わってきていることから、このような手続きを行ってくれる方がおられないまま亡くなられてしまう事も増えてくる事は当然予想されます。
ご自身が亡くなった後の事を考えて、亡くなられた後の事務手続きを任せたいと思った方に、手続きを行ってくれるようにするための契約です。ただし、亡くなられた後の意思の実現については遺言制度がありますので、遺言事項と関連しない事項として、葬儀や法要に関するものや墓や供養に関するなどが対象とされています。
この他にも公正証書遺言を組み合わせることで、より一層ご自身の意思表示を明記しておくこともできます。
任意後見契約のパターン
任意後見契約に、現在のお考え、お身体の状態に応じてさまざまなタイプ(将来型・移行型・段階型)の契約方法があり、今のご自身にあった契約内容を組み合わせることができます。
- 将来型・・・「見守り契約」+「任意後見契約」
財産管理までお願いするのは、不安だし、契約に際してあまり費用をかけたくないような場合に行われます。まずは、見守り契約からはじめて信頼関係を築いていくことも可能です。
- 移行型・・・「財産管理契約」+「任意後見契約」
身体の具合が良くない場合や、病院や施設に入所中であるなど、判断能力に問題はないものの、金融機関の手続きや財産管理の支援をすぐにお願いしたいような場合に行われます。
- 段階型・・・「見守り契約」+「財産管理契約」+「任意後見契約」
段階的に信頼関係を築きながら、身体が不自由になった場合にも、金融機関の手続きや財産管理の支援もお願いできるようにしておくことで慌てないようにしておくことができます。
- 完全型・・・「見守り契約」+「財産管理契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任契約」
任意後見契約の当初から、死後の事務まで、生涯の生活の全般を通して契約をしておく場合です。相続人となるべき親族がいない場合や、親族がいても疎遠で他に頼める人がいないような場合に利用されます。
任意後見制度の流れ
任意後見契約の締結から後見が開始されるまでの全体の流れです。
任意後見契約の効力は、ご本人の判断能力が不十分となったときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させます。
任意後見制度のメリット
- 本人の意思で適切と考える任意後見人を選任できる
- 任意後見制度は本人の意思を尊重する制度であり、事前に本人に関する情報を把握することができる
- 資格のはく奪や権利の制限がない
- 任意後見契約だけでなく、他の※死後事務委任契約などの制度も選択できる
任意後見制度のデメリット
- 契約などの取り消し権は持たないので、本人に不利益な契約であっても取り消すことができない
- 任意後見監督人の監督下にあり、財産の柔軟な利用・処分ができない任意後見制度の場合は、家庭裁判所の選任により、任意後見監督人がつけられます。任意後見監督人が定期的に任意後見人の職務を監督しますので、任意後見契約で定めた権限が全て履行できるとは限りません。
- 報酬が必要となる
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。
「任意後見制度」について検討されている方、お悩みの方、ご質問などあれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料です。

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会社経営をしていた父(夫)が亡くなったら
社長(代表者)である父や夫が亡くなったら
ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。
個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社自体は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。
ここでは、会社経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。
会社の相続とは
会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。
相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。
株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。
代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。
代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。
しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。
具体的なケースについて
- 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合
代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。
亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。
しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。
法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。
もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。
- 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合
この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。
ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。
会社に大きな借金があるときや連帯保証人になっていたら
会社を清算するときには、会社の資産などから負債を支払い、負債がなくなっている必要があります。負債が残ったままでは、清算手続きができません。
また注意してほしい点が代表者が会社の借金の連帯保証人になっていたときです。
連帯保証人は、会社が支払えない場合に、個人が連帯してその借金を支払うもので、連帯保証人としての債務も相続の対象となります。
よって、「亡くなられた代表者個人の預貯金や不動産だけ相続して、会社の借金は引き継がない」ということはできません。
連帯保証人になっていたら、会社の借金がいくらあるのか、それに対して個人の資産はどれだけあるのか、を照らし合わせて相続するかどうか検討した方がよいでしょう。
相続すると選択されたときには、連帯保証人として会社の借金を引き継いでいくことになります。
検討した結果、会社の借金も大きく、連帯保証人としても支払っていくことがでできない、と判断された場合には、相続放棄の手続きをすることになります。
相続放棄が認められれば、借金を引き継ぐことはありませんが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続することができなくなります。
また、相続放棄の手続きは原則「自己のために、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。
以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。
亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。
誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。
お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
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建設業許可の更新手続きはお忘れなきように
建設業許可の更新期限
建設業許可には、運転免許証等と同様に有効期間があります。その有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。
もしご自身の会社の有効期間が分からないような場合には、許可を受けた際に送られてきた許可通知書に記載されていますので、ご確認ください。
有効期間経過後も、引き続き建設業許可の取得が必要な工事などを請負う際には、有効期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
更新手続き期限が過ぎても、更新申請を受け付けて貰うことはできますが、許可通知書が到着するまでの間は許可証のない空白の期間が生じますので、取引先等からの信頼関係を損なう恐れも出てきます。
原則、有効期間満了の1ヶ月以上前にゆとりを持って手続きされることをお勧めします。
更新手続きについて
建設業の許可の更新手続きについても、新規で許可を取得するときと同様に許可要件を満たしているかどうか審査されます。
必要書類については、役員や専任技術者、経営業務管理責任者に変更がなければ、新規取得に比べて提出書類は減るでしょうが、許可要件自体が更新だからといって緩和されるわけではありません。
また、更新手続きの際に特に注意しなければならないのは、過去5期分の「決算変更届」を提出している事がどうかです。
決算変更届は毎期決算期終了後、4ヶ月以内に一年間の工事実績などを報告する手続きで提出義務のあるものです。毎期決算報告終了後には、忘れずに報告しするようにしてください。
その他、役員や本店所在地等に変更があった場合にも各変更届を提出しておくことも大切です。
各種届出を怠っていると、更新の手続きができないこともありますので、注意が必要です。
更新手続きに必要な書類
更新手続きに必要な書類は、申請先によって異なってくることもありますが、兵庫県内での標準的なケースとして以下のような書類を提出します。
- 建設業許可通知書の写し
- 経営業務管理責任者・専任技術者の保険証の写し(会社名の記載があるもの)
- 社会保険の標準報酬決定通知書の写し
- 雇用保険の申告書・領収書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書 など
建設業許可の取得、更新、各種届などについてご検討されている方は当事務所はご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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法定相続情報証明制度の利用をご検討の方へ
法定相続情報証明制度とは
法定相続証明制度は2017年5月29日に開始された制度で、亡くなった人(被相続人)の法定相続人は誰で、各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を証明するための制度です。
この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために、相続関係説明図を作成したり、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要とされ、労力が大変にかかるものでした。それが、この制度によって逐一銀行等に戸籍謄本等の提出をする手間が省け、簡単に証明できるようになりました。
この中で法定相続情報一覧図とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の膨大な提出書類の代わりに、法定相続人の情報・内容を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
あくまでこの制度の利用は任意なので、従来通りの方法によって法定相続情報を証明しても構いません。
ここで、「法定相続情報一覧図と相続関係説明図と同じ書類では?」と思われる方もいるでしょう。
「相続関係説明図」も「法定相続情報」もいずれも「被相続人の相続関係を表している書類」という点では同じ書類になります。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い
相違点①【作成者の違い】
そもそも法定相続証明情報制度は、各種相続手続きにおいて毎回膨大な戸籍等の提出をするのは、提出者のコストや手間も膨大であるし、その戸籍等を全て確認する受け手側にとっての労力も膨大であるから、法務局にて一度戸籍等で相続関係を確認し、それがきちんと正確に「相続関係情報」として一覧図にて記載されていれば、以後、その記載内容でもって相続関係を間違いのないものと扱ってよいとして、手続きの簡素化を図ったものです。
よって、法定相続証明情報は法務局によって「認証」がなられた公的な書類ということになります。
一方、相続関係説明図の作成は、法務局の関与はありません。一般の方でも、ご相続人の方自身で作成できます。
相違点②【記載内容の違い】
法定相続情報一覧図には既に亡くなっている方の記載されません。
(例えば、被相続人が母であって配偶者の父が既に他界していた場合には、父の記載はされない)
法定相続情報一覧図には廃除を受けた相続人の記載されません。
法定相続情報一覧図には遺産分割や相続放棄等の記載はされません。
法定相続情報一覧図には数次相続の場合には次の相続は記載されません。
法定相続情報一覧図は、あくまで、現在の相続人が誰であるのか、その相続関係をなるべく簡素にわかりやすく記載する一覧図となるので、記載事項に制限があるのです。
一方、相続関係説明図には、上記のとおり記載事項に制限はありません。
既に他界している父も記載するのが一般的ですし、本来の相続人は全て記載し、遺産分割によって相続分がなくなれば、遺産分割の旨を、相続放棄によって相続しないこととなった場合には、放棄の旨を記載していくのが一般的となります。
相続関係全体を把握するには、簡素化された法定相続証明情報制度を利用するよりも、全てを一覧表記していく「相続関係説明図」の方が適している場合も多いのです。
相違点③【利用方法の違い】
法定相続情報の一覧図は、すでに記載したとおり、法務局にてその内容を確認されており、法務局の認証がついた公的書類になりますので、基本的には各相続手続きで「戸籍等」が要求される場合に、戸籍等一式の提出に代えて、法定相続情報のみを提出すれば足ります。
一方、相続関係説明図は、一般の方が作成する書類になりますので、書類の内容を証明するために戸籍等一式も併せて提出することになります。
法定相続情報の一覧図は、法務局にてその写しを何通も取得できますので(費用は無料です)、銀行や証券会社、登記用等、多数の機関で利用されたい場合には、大変便利な制度になります。
法定相続情報一覧図の申し出方法・必要書類について
(1)作成及び申し出方法
必要書類の収集
法定相続情報一覧図の作成は、まずは法務局にて相続人関係を確認してもらうために、被相続人および相続人の戸籍一式の取得・提出が必要となってきます。
必ず必要となる書類
①被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本一式
②被相続人の最後の住所地での住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
④申出人の身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)
場合によって必要となる書類
⑤各相続人の住民票
⇒法定相続情報一覧図の相続人表記に住所も掲載希望の場合
⑥委任状
⇒代理人によって申し出をしたい場合
(2)法定相続証明情報一覧図の作成
必要な戸籍等が収集でき、相続関係が明らかとなったら、次に一覧図を作成します。戸籍等を提出すれば、法務局が自動的に一覧図を作成してくれるという制度ではありません。
ご自身で一覧図を作成し、法務局がその一覧図に間違いない旨を確認した認証をつけてくれる制度なのです。
一覧図のひな形は、法務局のホームページに多数掲載されているので参考にされてみてください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
(3)申出書の記入、申出書の提出
必要書類が整い、一覧図も作成できましたら、申出書に必要事項を記載し、実際に法務局へ提出します。
申出書は、同じく法務局のホームページからダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
(4)作成後の提出先
申し出は、以下の地を管轄する法務局のいずれでも構いません。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
※例えば、被相続人の本籍地が尼崎市塚口の場合は神戸地方法務局尼崎支局へ提出できる。
相続人の一人(申出人)の住所地が尼崎市塚口の場合も神戸地方尼崎支局へ提出できる。
塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
(5)提出方法
法務局の窓口へ持参しても郵送で提出してもどちらでも構いません。
(6)一覧図の交付請求
法務局での確認作業が終わると一覧図の交付を受けることができます。
後日、追加で必要となった場合でも、一覧図は申し出の翌日から5年間保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
法定相続証明情報制度は、書類提出の簡略化を図った制度であり、提出先が多岐にわたる場合には非常に有用な制度です。
但し、ご相続人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合には作成ができない、といった制限も一部あります。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、戸籍収集のサポートから、当該法定相続情報一覧図の作成申し出の代行までトータルでお手伝いしておりますので、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
ご検討されていらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。

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