相続人の行方・連絡先が分からないときには

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要

相続手続きを進めていくにあたって、相続財産について話し合いをすることを「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議をする際には、

  • 相続人全員の参加
  • 相続人全員の合意

は必須要件です。

相続の内の一人の連絡先が分からないという理由で、その方を除いた遺産分割協議は有効とはなりません。

それでは、相続人の中で連絡先や行方が分からない方はいる場合には、どのように進めていけば良いでしょうか。

結論としては、その相続人の行方(住所)を調査し、連絡をとれるように事を進めていかなければなりません。

相続人調査の方法

①相続人の戸籍謄本の取得

相続人の住所が分からないケースでは、通常戸籍から追っていくこととなるでしょう。

一般的に他人の戸籍謄本を取得することはできませんが、遺産相続の為で正当な事由があれば、親族の戸籍謄本を取得することは可能です。

戸籍謄本を取得することで、行方が分からない相続人の本籍地を調査することができます。

②戸籍の附票の取得

戸籍謄本を取得し、本籍地が分かれば、次にその本籍地がある役所に「戸籍の附票」を請求します。

戸籍の附票には、その方の住所が記載されています。戸籍謄本には、本籍地等の記載があるだけで、住所は記載されていません。

戸籍の附票を取得することで、初めてその方の住所が分かる、という事です。

③住所が分かれば、手紙を出す等連絡をとれるようにする

その方の住所が近くであれば、直接訪問することも可能かもしれませんが、長年連絡をとっていなかったり、顔も知らないこともあります。

突然訪問することにより、心証を害することもあり得ます。被相続人が亡くなった旨、その方が相続人にあたる旨、遺産相続の手続きで協力が必要な旨などを記載した手紙を送り、相手からの連絡を待つのも一つでしょう。

他にもアプローチの方法はあるかもしれませんが、親族同士で、今後話し合いを進めていく関係にあることから、順序立てて進めていくことが望ましいと思います。

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