このページの目次
建設業変更届について
建設業許可を受けている会社が役員変更や商号変更、本店移転などの変更を行った場合、変更届を提出する必要があります。
変更届を適切に提出しないと、許可の更新時に問題が発生する可能性がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。
1. 変更届が必要なケースと提出期限
変更が発生したら、以下の期限内に事業所所在地の都道府県(知事許可)または国土交通省(大臣許可)へ提出が必要です。
変更内容 | 提出期限 |
---|---|
役員の変更(取締役・監査役・代表取締役の交代) | 変更後2週間以内 |
経営業務管理責任者の変更 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 変更後2週間以内 |
商号(会社名)変更 | 変更後2週間以内 |
本店所在地の変更 | 変更後2週間以内 |
資本金の変更 | 変更後2週間以内 |
営業所の新設・移転・廃止 | 変更後30日以内 |
支配人の変更 | 変更後30日以内 |
2. 変更届の提出先
📌 知事許可の場合(1つの都道府県で営業している場合)
👉 各都道府県の建設業担当窓口へ提出
📌 大臣許可の場合(複数の都道府県で営業している場合)
👉 国土交通省の地方整備局または北海道開発局へ提出
3. 変更届の必要書類
変更内容によって必要な書類が異なりますが、主に以下の書類が必要です。
✅ 役員変更(取締役・代表取締役・監査役の変更)
📄 建設業許可変更届出書(様式第22号)
📄 役員の一覧表(新しい役員構成)
📄 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
📄 欠格要件に該当しないことの誓約書
📄 新役員の経営業務管理責任者証明書(該当する場合)
✅ 経営業務管理責任者(経管)の変更
📄 経営業務管理責任者証明書(新任者の経験を証明する書類)
📄 役員の一覧表
📄 登記事項証明書
📌 経管が不在になると許可の維持が難しくなるため、早めに対応が必要!
✅ 専任技術者の変更
📄 専任技術者証明書(資格証や実務経験証明)
📄 卒業証明書・資格証の写し
📄 実務経験証明書(必要な場合)
📌 専任技術者がいないと工事を請け負うことができなくなるので要注意!
✅ 商号・会社名の変更
📄 変更届出書
📄 登記事項証明書(変更後の会社名が記載されたもの)
📌 請負契約書や請求書の名義変更も忘れずに!
✅ 本店所在地の変更
📄 変更届出書
📄 登記事項証明書(本店移転後のもの)
📄 営業所一覧図(必要な場合)
📌 移転先の自治体で建設業の要件を満たしているか確認が必要!
4. 変更届を提出しないとどうなる?
変更届を提出しなかった場合、以下のようなリスクがあります。
🚨 更新時に許可の更新ができなくなる
🚨 営業停止や許可取消の対象となる可能性がある
🚨 取引先や金融機関との契約に影響を及ぼす場合がある
特に、経営業務管理責任者や専任技術者の変更は許可要件に関わるため、放置すると建設業許可が維持できなくなる可能性があります。
5. まとめ
✅ 変更があったら、2週間以内に建設業変更届を提出する
✅ 経営業務管理責任者や専任技術者の変更は特に注意が必要
✅ 提出を怠ると許可更新ができず、事業継続に支障が出る可能性がある
💡 変更届の作成や提出が不安な場合は、当事務所にご相談ください。
初回面談や見積作成は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。