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どの種類で建設業許可を取得したいのか決める
まず建設業許可申請の前に、今回取得したい建設業許可の種類を決める必要があります。建設業許可には複数の種類があり、それぞれの許可に応じて必要となる要件が異なります。
尚、建設業許可の種類は、営む建設業の業種、営業所の所在地、下請けに出す工事の金額等により分類されることとなります。
また、建設業許可は、1件あたりの請負金額が税込で、建築一式工事は1500万円以上、それ以外の工事は500万円以上の場合に必要となります。この請負金額を下回る工事しか行わない場合は、建設業許可は原則必要ありません。
ご自身が営む建設業の業種がどれに当てはまるのか
建設業許可は、営む建設業の業種ごとに必要となります。業種は以下の29個に分れますので、ご自身が営む建設業がどの業種に該当するのか事前に確認してください。
一式工事 | ①土木工事業 | ②建築工事業 | |
---|---|---|---|
専門工事 | ③大工工事業 | ➃官工事業 | ⑤とび・土工工事業 |
⑥石工事業 | ⑦屋根工事業 | ⑧電気工事業 | |
⑨管工事業 | ⑩タイル・れんが・ブロック工事業 | ⑪鋼構造物工事業 | |
⑫鉄筋工事業 | ⑬舗装工事業 | ⑭しゅんせつ工事業 | |
⑮板金工事業 | ⑯ガラス工事業 | ⑰塗装工事業 | |
⑱防水工事業 | ⑲内装仕上工事業 | ⑳機械器具設置工事業 | |
㉑熱絶縁工事業 | ㉒電気通信工事業 | ㉓造園工事業 | |
㉔さく井工事業 | ㉕建具工事業 | ㉖水道施設工事業 | |
㉗消防施設工事業 | ㉘清掃施設工事業 | ㉙解体工事業 |
建設業を営んでいる営業所の所在地はどこにあるのか
建設業でいう営業所とは、建設業に関する見積りや契約締結等の業務を行う場所のことです。
よって、登記上に本店や支店があっても、建設業に関する業務を行っていなければ、営業には含みません。
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営業所の所在地が一つの都道府県におさまる場合は知事許可
営業所が1カ所のみ、もしくは複数の営業所があったとしてもその全てが一つの都道府県内におさまる場合は、営業所がある都道府県の知事許可が必要となります。
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営業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可
営業所が複数あり、それらの所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、大臣許可が必要となります。
下請け会社に出す請負工事の金額はいくらになるのか
元請工事を下請けに出す際、その金額によって必要となる許可の種類が異なります。
「元請工事を下請けに出す」場合の判断となります。「下請けで受けた工事をさらに下請けに出す」場合には、特段金額の制限はありませんので、注意してください。
元請工事を下請けに出す金額が一定金額を超える場合には「特定建設業」許可が必要で、超えない場合には「一般建設業」許可が必要となります。
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一般建設業
下請けに出す金額が3000万円未満の場合(建築一式工事の場合は、4500万円未満)
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特定建設業
下請けに出す金額が3000万円以上の場合(建築一式工事の場合は、4500万円以上)
その他にも、建設業許可を取得するには色々な要件がありますが、まずは建設業許可を取得したいと思った際には上記のような内容を確認していくことも大切です。