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探偵業とは
「探偵業」とは、探偵業務を行う営業のことをいい、「探偵業務」とは具体的には
①他人の依頼を受けて②特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
③聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
④その結果を当該依頼者に報告する業務を指します。
探偵業を営むには
探偵業務を開始しようとする日の前日までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会宛に届出をしなければなりません。
但し、書類の提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)となります。開始届出が受理されると「探偵業届出証明書」が発行され、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
届出書類等について
- 探偵業開始届出書(書式は定められています)
- 手数料3,600円(収入証紙)
- 以下添付書類
<個人>
①履歴書
②住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
③誓約書
④身分証明書(市区町村発行)
⑤申請者が未成年である場合は、別途法定代理人に係る書類も必要
<法人>
①定款の謄本
②登記事項証明書
③すべての役員に係る次の書類
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
- 身分証明書(市区町村発行)
- 誓約書
探偵業の欠格事由について
次の項目のいずれかに該当するようなときは、探偵業を営むことができません。
①破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の規定による処分に違反した者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人が上記①から⑤まで又は下記⑦のいずれかに該当するもの
⑦法人でその役員のうち上記①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
営業開始後、届出内容に変更が生じたら
以下のような届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければならない。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
- 広告又宣伝をする場合に使用する名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
届出書類等について
- 探偵業変更届出書(書式が定められています)
- 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
- 手数料 1,600円(収入証紙)
- 変更に関する書面
例)役員の住所、氏名の変更⇒住民票の写し、法人の役員の氏名変更は登記事項証明書
法人の商号、名称等の変更⇒登記事項証明書
サポート料金
探偵業開業をご検討の方は、当事務所が書類作成から必要書類の収集までケースに応じてサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
●探偵業開始届 |
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(新規) |
35,000円⇒24,000円~ ※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。) 法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。 |
3,600円
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