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建設業許可の更新期限
建設業許可には、運転免許証等と同様に有効期間があります。その有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。
もしご自身の会社の有効期間が分からないような場合には、許可を受けた際に送られてきた許可通知書に記載されていますので、ご確認ください。
有効期間経過後も、引き続き建設業許可の取得が必要な工事などを請負う際には、有効期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
更新手続き期限が過ぎても、更新申請を受け付けて貰うことはできますが、許可通知書が到着するまでの間は許可証のない空白の期間が生じますので、取引先等からの信頼関係を損なう恐れも出てきます。
原則、有効期間満了の1ヶ月以上前にゆとりを持って手続きされることをお勧めします。
更新手続きについて
建設業の許可の更新手続きについても、新規で許可を取得するときと同様に許可要件を満たしているかどうか審査されます。
必要書類については、役員や専任技術者、経営業務管理責任者に変更がなければ、新規取得に比べて提出書類は減るでしょうが、許可要件自体が更新だからといって緩和されるわけではありません。
また、更新手続きの際に特に注意しなければならないのは、過去5期分の「決算変更届」を提出している事がどうかです。
決算変更届は毎期決算期終了後、4ヶ月以内に一年間の工事実績などを報告する手続きで提出義務のあるものです。毎期決算報告終了後には、忘れずに報告しするようにしてください。
その他、役員や本店所在地等に変更があった場合にも各変更届を提出しておくことも大切です。
各種届出を怠っていると、更新の手続きができないこともありますので、注意が必要です。
更新手続きに必要な書類
更新手続きに必要な書類は、申請先によって異なってくることもありますが、兵庫県内での標準的なケースとして以下のような書類を提出します。
- 建設業許可通知書の写し
- 経営業務管理責任者・専任技術者の保険証の写し(会社名の記載があるもの)
- 社会保険の標準報酬決定通知書の写し
- 雇用保険の申告書・領収書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書 など
建設業許可の取得、更新、各種届などについてご検討されている方は当事務所はご相談ください。
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