宅地建物取引士
宅建業の免許を取得する際の要件の一つとして、「事務所に宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること」があります。専任の宅地建物取引士とは、どこにも勤務(所属)していない者のことであり、以下のような場合には「専任」とは認められません。
- 他の会社の代表者や常勤の役員
- 会社員、公務員のように他の職業に従事している者
- 他の事務所で専任の宅地建物取引士として登録されている者 など
よって、不動産会社を新たに立ち上げて宅建業の新規免許申請を行う際には、宅地建物取引士として登録する者がどこの業者にも勤務または登録されていない状態にしておく必要があります。
例えば、以前勤務していた不動産会社で専任の宅地建物取引士として勤務していた方が、独立して宅建業免許を取得しようとするときには、前の勤務先を退職した旨の変更届を事前に行っておくことも必要です。
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