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建設業で役員変更をしたら必要な手続き
建設業許可を受けている会社で役員を変更した場合、変更届を提出する必要があります。
変更届の提出を怠ると、更新時に問題が発生したり、許可の維持が困難になることがあります。
1. 役員変更の際に必要な手続き
建設業許可を持つ会社で役員を変更した場合、変更届の提出が義務付けられています。
変更があった日から2週間以内(個人事業の場合は30日以内) に提出が必要です。
📌 変更届が必要な役員の変更例
✅ 代表取締役の交代
✅ 取締役・監査役の就任・退任
✅ 非常勤役員の交代
2. 変更届の提出先と期限
提出先: 事業所の所在地を管轄する 都道府県の建設業許可窓口
提出期限: 変更後 2週間以内(個人事業の場合は30日以内)
📌 提出を忘れると?
✔ 更新時に必要書類が整わず、許可が更新できない場合がある
✔ 罰則はないが、行政からの指導対象になる可能性がある
3. 変更届の必要書類
変更内容によって必要書類が異なりますが、主な書類は以下のとおりです。
✅ 役員変更届に主な必要書類
📄 建設業許可変更届出書(所定の様式あり)
📄 変更後の役員一覧表
📄 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
📄 欠格要件に該当しないことの証明書(新役員分)
📄 経営業務管理責任者の証明書類(必要な場合)
4. 経営業務管理責任者の変更がある場合
建設業許可では、「経営業務管理責任者」(経管)の設置が義務付けられています。
役員変更で経管が変更になる場合、要件を満たしているかの確認が必要です。
✅ 新しい経営業務管理責任者がいる場合
👉 「経営業務管理責任者証明書」 を提出し、実務経験を証明
✅ 経管がいなくなる場合
👉 新たに要件を満たす役員を選定しなければならない
📌 経管の要件を満たさない場合、建設業許可が維持できなくなる可能性があります!
5. まとめ
✅ 役員変更があったら、2週間以内に変更届を提出!
✅ 代表取締役・取締役・監査役の変更も届出が必要
✅ 経営業務管理責任者が変更になる場合は要件を満たすか確認すること
✅ 提出を忘れると、更新時に影響が出る可能性がある
💡 不安がお困りのことがある場合は、当事務所にご相談ください。

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