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宅建業免許を取得する際に宅地建物取引士がやっておくこと
宅地建物取引士
宅建業の免許を取得する際の要件の一つとして、「事務所に宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること」があります。専任の宅地建物取引士とは、どこにも勤務(所属)していない者のことであり、以下のような場合には「専任」とは認められません。
- 他の会社の代表者や常勤の役員
- 会社員、公務員のように他の職業に従事している者
- 他の事務所で専任の宅地建物取引士として登録されている者 など
よって、不動産会社を新たに立ち上げて宅建業の新規免許申請を行う際には、宅地建物取引士として登録する者がどこの業者にも勤務または登録されていない状態にしておく必要があります。
例えば、以前勤務していた不動産会社で専任の宅地建物取引士として勤務していた方が、独立して宅建業免許を取得しようとするときには、前の勤務先を退職した旨の変更届を事前に行っておくことも必要です。
宅建業免許取得、更新、変更などお手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料です。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
不動産会社を始めるときに法人は必要か?
不動産会社を始めるとき
不動産会社を始めるときは、必ずしも法人を設立する必要はなく、個人事業で開業することも可能です。特に、不動産賃貸業などのケースでは個人事業の方が多いと思います。
ただし、不動産業の中でも不動産賃貸業と違い、売買や仲介を主な業務とするときには営業許可(宅建免許)が必須条件です。
個人事業主として営業許可を取得することもできますが、宅建免許については個人から法人に引き継ぐことはできないため、法人化した際には法人として再度新規の申請をしたり、保証協会への加入費用も新たに負担する必要があるなど、手間や費用も多くかかってきます。また、個人事業主の場合には宅建免許について相続も認められず、相続人は新たに申請が必要となります。
また、対外的にも法人として営業をした方が信用を得られたり、金融機関からの融資も受けやすくなることから、売買や仲介を主な業務として不動産会社を設立される際には当初から法人を設立した上で、宅建免許の申請をした方が良いでしょう。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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