Archive for the ‘営業許可’ Category

飲食店を相続(事業承継)するには

2021-04-20

飲食店を相続するには

親や夫が経営していた飲食店を、家族が引き継いで営業を続けようと思ったときに、どういう手続きをすれば良いのでしょうか。

亡くなられた方が個人で事業を行っていた場合には、その事業も預貯金や不動産と同様に相続の対象となります。飲食店には営業許可が必要となりますので、この場合の相続とは「営業許可の相続」を指します。これは「地位承継」と呼ばれ、地位承継できるのは法定相続人となるために、原則亡くなられた経営者の配偶者や子などが対象となります。

よって、従業員などが事業を引継ごうをする際には、新たに営業許可の取り直しが必要となってきますので、ご注意ください。

仮に、飲食店の負債も大きく、資産の額と照らし合わせても、営業を続けるのが難しいと判断したときには、「相続放棄」も検討した方が良いかもしれません。

では実際に飲食店を家族が引き継ごう、と決めた際には以下のような手順を踏んでいきます。

  • 飲食店を相続する人の決定

相続人が2名以上おり、遺言で特段の定めがない場合には、相続人全員参加による遺産分割協議で飲食店の営業許可を相続する人を決めます。

遺産分割協議で行いますので、相続人全員の同意を得る必要があります。

  • 書類の提出

許可営業者について、相続があり、地位の承継を行う場合は役所に書類を提出しなければなりません。

<提出書類>

●許可営業者の地位の承継届

●戸籍謄本(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)

●相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書 

※ケース毎に異なりますので、事前に保健所に確認しておきましょう。

書類の提出をすると、承認・不承認の通知を受けることとなり、通知を受ける日までは経営者が死亡していても営業を続けることができますが、提出期限がある場合もありますので、早目の手続きをすることが望ましいです。

  • 承認・不承認の通知後

承認を受けた相続人は、亡くなられた経営者の営業許可証の書き換え手続きをする必要があります。万一、不承認だった場合には、営業許可証を返納することとなります。

家業を継ぎたい場合、相続した方が良いかお悩みの場合など、お困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

宅建業免許を取得する際に宅地建物取引士がやっておくこと

2021-04-06

宅地建物取引士

宅建業の免許を取得する際の要件の一つとして、「事務所に宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること」があります。専任の宅地建物取引士とは、どこにも勤務(所属)していない者のことであり、以下のような場合には「専任」とは認められません。

  • 他の会社の代表者や常勤の役員
  • 会社員、公務員のように他の職業に従事している者
  • 他の事務所で専任の宅地建物取引士として登録されている者 など

よって、不動産会社を新たに立ち上げて宅建業の新規免許申請を行う際には、宅地建物取引士として登録する者がどこの業者にも勤務または登録されていない状態にしておく必要があります。

例えば、以前勤務していた不動産会社で専任の宅地建物取引士として勤務していた方が、独立して宅建業免許を取得しようとするときには、前の勤務先を退職した旨の変更届を事前に行っておくことも必要です。

宅建業免許取得、更新、変更などお手続きでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料です。

 

不動産会社を始めるときに法人は必要か?

2021-03-30

不動産会社を始めるとき

不動産会社を始めるときは、必ずしも法人を設立する必要はなく、個人事業で開業することも可能です。特に、不動産賃貸業などのケースでは個人事業の方が多いと思います。

ただし、不動産業の中でも不動産賃貸業と違い、売買や仲介を主な業務とするときには営業許可(宅建免許)が必須条件です。

個人事業主として営業許可を取得することもできますが、宅建免許については個人から法人に引き継ぐことはできないため、法人化した際には法人として再度新規の申請をしたり、保証協会への加入費用も新たに負担する必要があるなど、手間や費用も多くかかってきます。また、個人事業主の場合には宅建免許について相続も認められず、相続人は新たに申請が必要となります。

また、対外的にも法人として営業をした方が信用を得られたり、金融機関からの融資も受けやすくなることから、売買や仲介を主な業務として不動産会社を設立される際には当初から法人を設立した上で、宅建免許の申請をした方が良いでしょう。

 

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