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古物商として会社を設立するとき、古物商を新たに会社として事業を行うとき
古物商として会社を設立する際や会社設立後に古物商を始めようとするときは、会社の定款に記載する「会社目的」は、古物取引に関する業務内容を具体的に示す必要があります。定款に記載された目的は、会社が合法的に行える事業範囲を定義するものであり、これが不明確であったり、範囲外の業務を行うと、許可が下りない可能性や法律違反となるリスクがあります。
古物商としての会社目的に記載できる内容例
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古物の販売および買取業務
「古物の販売および買取に関する業務」- 古物商の基本的な業務である、古物の売買に関する内容を明示する目的です。これには中古品の売買、ネット販売、店舗販売が含まれます。
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古物の修理およびメンテナンス業務
「古物の修理、再生およびメンテナンスに関する業務」- 中古品を仕入れて修理・再生し、その後販売する場合は、このような目的を記載する必要があります。
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インターネットを利用した古物の売買
「インターネットを利用した古物の販売および買取に関する業務」- ネットオークションやフリマアプリ、オンラインストアでの中古品取引を行う場合、このような記載が重要です。
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リサイクルおよびリユース事業
「リサイクル商品およびリユース商品に関する販売および買取業務」- 古物商はリサイクル業やリユース業と密接に関連しているため、これらの事業を含めることが望ましいです。
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輸出入業務
「古物の輸出入および販売業務」- 古物の輸出入を行う場合は、輸出入業務を含める必要があります。これは特に海外での中古品取引を計画している場合に重要です。
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古物の管理および鑑定業務
「古物の鑑定、評価、管理に関する業務」- 古物の真贋や価値を評価・鑑定する業務を行う場合、これを目的に明記する必要があります。
- 古物の真贋や価値を評価・鑑定する業務を行う場合、これを目的に明記する必要があります。
会社目的を設定する際のポイント
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具体的かつ広範な内容にする
会社目的は具体的にする必要がありますが、あまりに狭い範囲だと事業拡大が制限されます。そのため、古物業に関する主要な業務を網羅しつつ、事業拡大にも対応できるように「附帯する業務」を含めるのが一般的です。 -
法令に準拠した文言
古物商の許可を取得する際に、定款に記載された目的が警察署による審査でチェックされます。適切な文言を使用しないと許可が下りない可能性があるため、専門家に相談することが推奨されます。
当事務所は司法書士事務所も併設しており、会社で古物商を新たに追加しようとする際の登記手続(会社の目的変更登記)にも対応できます。
お困りのことがあれば、ご相談ください。
建設業の更新手続きの方法
更新手続きの方法
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更新申請のタイミング
- 許可の有効期間は5年間です。更新申請は、有効期間満了の30日前までに行う必要があります。できるだけ早めに準備を始めることをお勧めします。
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必要書類の準備 更新申請には以下の書類等が必要です。更新手続きには期限がありますので、余裕をもって揃えていきましょう。
- 建設業許可申請書(更新用):所定の様式に必要事項を記入します。
- 経営業務の管理責任者の証明書:現在の経営業務の管理責任者が引き続き経営を行っていることを証明する書類。
- 専任技術者の証明書:現在の専任技術者が引き続き専任技術者であることを証明する書類。
- 財務書類:直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)や決算報告書。
- 誓約書:所定の誓約書に署名・捺印します。
- 納税証明書:最近の納税証明書を用意します。
- 許可申請書のコピー:前回の許可申請書のコピー。
- 許可証のコピー:現在の許可証のコピー。
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申請書類の提出
- 上記の書類を揃えたら、管轄の都道府県庁または国土交通省の窓口に提出します。申請書類に不備がないか確認し、必要な場合は補正を行います。
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申請手数料の支払い
- 申請手数料を支払います。手数料は都道府県ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
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審査と許可の更新
- 提出された書類に基づき、審査が行われます。特に問題がなければ、許可が更新され、新しい許可証が交付されます。
注意点
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更新の期限
- 更新申請は、有効期間満了の30日前までに行う必要があります。期限を過ぎると許可が失効するため、余裕を持って手続きを開始してください。
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変更届の提出
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があった場合は、変更届を事前に提出しておく必要があります。更新申請時に最新の情報が反映されるようにします。
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財務状況の確認
- 申請には直近の財務書類が必要です。財務状況が健全であることを証明できるよう、決算報告書を整備しておきましょう。
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専門家の活用
- 手続きが複雑な場合は、行専門家に相談することをお勧めします。書類の準備や申請手続きをサポートしてくれます。
建設業許可の相続手続きについて
建設業許可は相続できるのか
親子で建設業を営んでいるケースなどでは、親が亡くなられた後に子へ建設業許可を相続させることは可能です。
ただし、無条件で相続することはできません。
許可を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 個人事業主が亡くなった日から30日以内に認可の申請が済んでいること
- 亡くなられた個人事業主が営業していた建設業の全てを引き継ぐ事
- 亡くなられた方(被相続人)と相続人が同一の業種で異なる許可の区分を受けていないこと 例えば、被相続人と相続人が同一の業種で特定建設業許可と一般建設業許可の異なる区分の許可を受けている場合は、どちらかの許可を廃業することで相続できます。
- 建設業の許可の要件を満たしていること 新規許可を受けるときと同様に①経営業務の管理責任者②常勤の専任技術者③財産的基礎要件➃欠格事由に該当していないこと⑤社会保険に加入していること などの諸条件を満たしている必要があります。
認可の申請の手順
建設業許可の相続手続きは、通常は以下のような流れとなります。
最も気を付ける点は、亡くなられてから「30日以内」に申請をすることです。
30日以内に申請されない場合には、廃業届を出し新規で許可申請をすることとなります。
1、建設業許可を受けている個人事業主が亡くなられてから30日以内に申請
2、行政庁による審査
3、行政庁からの通知(許可・不許可問わず)
建設業許可に関することでお困りの方は、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
会社設立してすぐに建設業許可の取得はとれる?
建設業許可の条件
設立したばかりの会社でも建設業許可の取得はもちろんできます。
大まかな条件は以下のように原則設立したばかりでの会社でも変わりません。
①経営業務の管理責任者が常勤していること
→建設業許可業者での経験年数(5又は7年)を持つ者がいる
②専任技術者が常勤していること
→有資格者や一定年数以上の実務経験者がいる
③請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
⑤過去に一定の法令の規定違反をしていないこと
この中でも➃の財産要件については、新設会社の場合最初の決算を迎えていなければ資本金を500万円以上とすることでクリアされます。
また、会社に対しての過去の工事実績なども求められない為に、場合によっては新設法人の方が建設業許可の取得がしやすいケースもあります。
新設会社が建設業許可を取得する際の注意点
①経営業務の管理責任者になる方を「取締役」として登記すること
→経営業務の管理責任者になる方は「常勤の取締役」でなければいけないので、その方が会社の「取締役」として登記しておく必要があります。
また、一人取締役の会社にしておくと、万一その方が亡くなった後に建設業の事業を継続するときには、新たに役員として就任する方では経験年数があるとみなされないことがあります。
よって将来的に後継者で考えている方などはいるときは、その方も取締役として登記しておくことで、建設業許可の失効を防ぐこともできます。
②会社目的に許可を取得しようとする業種が登記されているか
→建設業許可を取得するためには、会社目的に、取得したい業種に関するものが原則登記されていなければなりません。
「建築業」などで登記しておけば、許可をしてくれる行政庁もありますが、ご自身が許可申請をする行政庁に事前に確認してから、設立登記をした方がよいでしょう。
当事務所では、司法書士事務所も併設しておりますので、会社設立登記から建設業許可取得まで全てトータルサポートが可能です。
検討されている方やお困りの方、面倒なことは任せたい方、など気軽にご相談ください。
建設業許可の更新手続きは期限に注意
建設業許可の更新手続きには期限があります
建設業許可申請を新規で取得しても、有効期間は決まっており、許可証にもその記載がされています。
引き続き建設業をされる場合には、5年に1度建設業許可を更新する必要があります。
更新の手続きにも、申請期限があり許可の満了する日の2か月前から30日前までに更新の申請をしなければなりません。
この期限が過ぎてしまうと建設業許可が失効されてしまい、また新規で取得する必要が出てくることとなります。
更新の期日については、行政から通知などはありませんので、ご自身で管理しておく必要もありますので、更新のタイミングが近づいてきたらなるべく速やかに書類を集めたり、書類作成をして期日に間に合わせるようにしましょう。
また、建設業については毎事業年度決算変更届を出さなくてはいけず、こちらの提出がないと更新をすることができません。
決算変更届を毎事業年度提出していなくても、更新の時期に合わせて5年分を作成し、提出することも可能ではありますが、書類作成も煩雑になってきたり納税証明書が一部取得できないこともありますので、毎事業年度に決算変更届はきっちりと提出されることをお勧めします。
ま
建設業の取得をご検討の方へ~事前に確認すべきこと~
どの種類で建設業許可を取得したいのか決める
まず建設業許可申請の前に、今回取得したい建設業許可の種類を決める必要があります。建設業許可には複数の種類があり、それぞれの許可に応じて必要となる要件が異なります。
尚、建設業許可の種類は、営む建設業の業種、営業所の所在地、下請けに出す工事の金額等により分類されることとなります。
また、建設業許可は、1件あたりの請負金額が税込で、建築一式工事は1500万円以上、それ以外の工事は500万円以上の場合に必要となります。この請負金額を下回る工事しか行わない場合は、建設業許可は原則必要ありません。
ご自身が営む建設業の業種がどれに当てはまるのか
建設業許可は、営む建設業の業種ごとに必要となります。業種は以下の29個に分れますので、ご自身が営む建設業がどの業種に該当するのか事前に確認してください。
一式工事 | ①土木工事業 | ②建築工事業 | |
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専門工事 | ③大工工事業 | ➃官工事業 | ⑤とび・土工工事業 |
⑥石工事業 | ⑦屋根工事業 | ⑧電気工事業 | |
⑨管工事業 | ⑩タイル・れんが・ブロック工事業 | ⑪鋼構造物工事業 | |
⑫鉄筋工事業 | ⑬舗装工事業 | ⑭しゅんせつ工事業 | |
⑮板金工事業 | ⑯ガラス工事業 | ⑰塗装工事業 | |
⑱防水工事業 | ⑲内装仕上工事業 | ⑳機械器具設置工事業 | |
㉑熱絶縁工事業 | ㉒電気通信工事業 | ㉓造園工事業 | |
㉔さく井工事業 | ㉕建具工事業 | ㉖水道施設工事業 | |
㉗消防施設工事業 | ㉘清掃施設工事業 | ㉙解体工事業 |
建設業を営んでいる営業所の所在地はどこにあるのか
建設業でいう営業所とは、建設業に関する見積りや契約締結等の業務を行う場所のことです。
よって、登記上に本店や支店があっても、建設業に関する業務を行っていなければ、営業には含みません。
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営業所の所在地が一つの都道府県におさまる場合は知事許可
営業所が1カ所のみ、もしくは複数の営業所があったとしてもその全てが一つの都道府県内におさまる場合は、営業所がある都道府県の知事許可が必要となります。
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営業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は大臣許可
営業所が複数あり、それらの所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、大臣許可が必要となります。
下請け会社に出す請負工事の金額はいくらになるのか
元請工事を下請けに出す際、その金額によって必要となる許可の種類が異なります。
「元請工事を下請けに出す」場合の判断となります。「下請けで受けた工事をさらに下請けに出す」場合には、特段金額の制限はありませんので、注意してください。
元請工事を下請けに出す金額が一定金額を超える場合には「特定建設業」許可が必要で、超えない場合には「一般建設業」許可が必要となります。
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一般建設業
下請けに出す金額が3000万円未満の場合(建築一式工事の場合は、4500万円未満)
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特定建設業
下請けに出す金額が3000万円以上の場合(建築一式工事の場合は、4500万円以上)
その他にも、建設業許可を取得するには色々な要件がありますが、まずは建設業許可を取得したいと思った際には上記のような内容を確認していくことも大切です。
不動産業の代表者を変更したら
代表者の変更に伴う手続き
宅建業免許を受けている不動産会社の代表者を変更したときには、宅建業免許の代表者変更の届出を行わなければなりません。
この届出は、議事録等で代表者の交代を定めた日から30日以内に行う必要があります。(法務局への代表者の変更登記が完了してからではありませんので、ご注意ください)
その他にも、法務局への役員変更登記や保証協会への変更の届出の提出など、以下のような各種手続きが必要となってきます。
法務局への役員変更登記は頭にある方が多いのですが、行政庁等への届出も定められた期限内にしっかりと手続きをしていくことが大切です。
- ①法務局への代表取締役変更登記申請
- ②宅建業免許の変更届、免許証書書換交付申請
- ③保証協会等の変更届
①法務局への代表者変更登記
こちらの手続きは最初に行うことになります。
株主総会や取締役会を開催し、後任の代表者を定めた上で、管轄の法務局に申請することとなります。
②宅建業免許の変更届、免許証書書換交付申請
代表者が変更すると、免許書に記載の代表者名の書換えも必要となります。
代表者の変更届に加えて、免許証書換についても管轄行政庁に申請することとなります。
一般的には、代表者変更届と書換交付申請は同時に提出し、書換完了後に管轄行政庁に受取りに行きます。
③保証協会等への変更届
多くの不動産会社様は保証協会に加入されていると思います。
保証協会に加入されている場合には、協会への変更届も必要です。
新たに代表者になる方は、連帯保証人として連帯保証書の提出が必要となり、個人の印鑑証明書を添付することとなります。
法務局への役員変更登記は頭にある方が多いのですが、行政庁等への届出も定められた期限内にしっかりと手続きをしていくことが大切です。
以上のような各種手続きについては、時間がとれない、方法が分からないなどございましたら、当事務所にご相談ください。
当事務所は司法書士事務所も併設しておりますので、法務局への登記手続から、管轄行政庁・保証協会への届出も一貫してサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
不動産業と司法書士・行政書士の関係性
不動産業を始めるにあたって
不動産業を始めるにあたって、税務面では税理士、会社設立や免許関係などでは司法書士・行政書士にご相談される方が多いかと思います。
ここでは、当事務所で取り扱っている司法書士・行政書士との関係性について説明していきます。
司法書士との関係性
司法書士の主な仕事は法務局に対しての登記手続の書類作成や代行業務です。
登記手続は、不動産の売買などに限らず、会社設立や役員変更などの商業登記も勿論含まれます。
これから不動産業を始める方は各種法人を設立されることが殆どかと思いますので、最初に会社設立に際しての書類作成や定款認証などの手続きで関係することになるでしょう。
その後、不動産業を開始した後にも、自社で不動産を購入・売却するとき、仲介業務で買主への名義変更手続きをするとき、銀行で不動産担保をつけて借入をするとき、お客様からの相続登記の相談への対応、その他にも自社の役員変更や資本金の変更などで司法書士と一緒に仕事をするケースは多くでてきます。
行政書士との関係性
行政書士の主な仕事は、行政庁に対する書類作成や手続きの代行業務です。
不動産業を始めるにあたっては、宅建業の免許取得が必要です。この免許取得の手続きについての書類作成や代行手続きを行政書士に依頼することもできます。
その後不動産業を開始した後でも本店や代表者、宅地建物取引士の変更などがあった場合には、宅建業変更届を提出する必要がありますし、一旦取得した宅建業免許の更新手続きも出てきます。
こうした各種手続きを行政書士に依頼することで、本業に集中することができるでしょう。
当事務所は、司法書士・行政書士業務の双方の取扱いができますので、不動産業を始める方にとってはワンストップで手続きを進めていくことができます。
また、事業を進めていく中での色々な相談ことにも、迅速に対応させて頂きます。
不動産業を始めようとされる方で、これからどこに相談しようかお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
経営業務の管理責任者が死亡や退社したら
経営業務の管理責任者の変更
建設業の許可を取得する際には、「経営業務の管理責任者」を必ず定めています。
しかしその方が死亡や退社により欠けてしまったら、どういう手続きを進めればよいのでしょうか。
これには2つのパターンが考えられます。
①後任の経営業務の管理責任者がいるとき
代わりの人がいる場合にいは、2週間以内に変更届出を提出する必要があります。
もちろん後任の方も経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明しなければなりませんので、建築業関係の役員に5年以上携わっている方を速やかに見つけなければなりません。
ご自身の会社でも、役員登記されて5年以上経っている役員がいれば、問題ありません。(社会保険証等で5年以上の常勤性を証明する必要はあります)
外部から招聘するとなると、会社の役員として登記も必要ですし、社会保険も加入しなければなりませんので、ハードルは上がるでしょう。
②後任の経営業務の管理責任者が見つからないとき
この場合には、欠けてから30日以内に「届出書」と「廃業届」を提出する必要があります。
こうした不測の事態に備える意味でも、建設業許可取得の際には役員は2人以上登記している方が良いかもしれません。
建設業許可取得・変更等でお困りのことがあれば、ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
探偵業開始届出の手続き等について
探偵業とは
「探偵業」とは、探偵業務を行う営業のことをいい、「探偵業務」とは具体的には
①他人の依頼を受けて②特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として
③聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
④その結果を当該依頼者に報告する業務を指します。
探偵業を営むには
探偵業務を開始しようとする日の前日までに営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会宛に届出をしなければなりません。
但し、書類の提出先は当該営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)となります。開始届出が受理されると「探偵業届出証明書」が発行され、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
届出書類等について
- 探偵業開始届出書(書式は定められています)
- 手数料3,600円(収入証紙)
- 以下添付書類
<個人>
①履歴書
②住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
③誓約書
④身分証明書(市区町村発行)
⑤申請者が未成年である場合は、別途法定代理人に係る書類も必要
<法人>
①定款の謄本
②登記事項証明書
③すべての役員に係る次の書類
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票でマイナンバーが記載されていないもの)
- 身分証明書(市区町村発行)
- 誓約書
探偵業の欠格事由について
次の項目のいずれかに該当するようなときは、探偵業を営むことができません。
①破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③最近5年間に、探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の規定による処分に違反した者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
⑥営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法廷代理人が上記①から⑤まで又は下記⑦のいずれかに該当するもの
⑦法人でその役員のうち上記①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
営業開始後、届出内容に変更が生じたら
以下のような届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に変更届出書を提出しなければならない。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
- 広告又宣伝をする場合に使用する名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
届出書類等について
- 探偵業変更届出書(書式が定められています)
- 探偵業届出証明書(既に公安委員会から交付を受けている届出証明書)
- 手数料 1,600円(収入証紙)
- 変更に関する書面
例)役員の住所、氏名の変更⇒住民票の写し、法人の役員の氏名変更は登記事項証明書
法人の商号、名称等の変更⇒登記事項証明書
サポート料金
探偵業開業をご検討の方は、当事務所が書類作成から必要書類の収集までケースに応じてサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
●探偵業開始届 |
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(新規) |
35,000円⇒24,000円~ ※法人設立とのセット割引(当事務所で法人設立と合わせてご依頼頂いた方には、割引価格にて対応致します。) 法人設立費用は80,000円~(登記申請まで含みます。但し、登録免許税、実費等は別途頂きます)からご相談を受け付けております。 |
3,600円
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