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夏季休暇のお知らせ
いつも当事務所をご愛顧頂き、有難うございます。
誠に勝手ながら、令和4年8月15日(月)~17日(水)まで夏季休暇を頂きます。
18日以降は通常営業しておりますので、ご了承ください。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
一般社団法人設立時の最低人数
各種法人の設立時要件
新規法人設立のご相談を受ける際に最も多い法人形態はやはり株式会社ですが、近年では合同会社や一般社団法人の設立のご相談も増えております。
各種法人設立に際して、一定の人数は必要とされていますが、株式会社や合同会社では1名でも設立することができます。
では、一般社団法人でも同様に1名で設立することは可能でしょうか。
一般社団法人の設立時最低人数
一般社団法人を設立する際には、理事が1名以上、社員が2名以上必要となります。
ただし、理事会を設置する場合には、理事が3名以上、監事が1名以上設置しなければなりませんので、最低4名以上が必要となります。(理事と監事を兼ねることはできません)
尚、非営利型の一般社団法人を選択される場合には、理事の親族要件もありますので、ご注意ください。
一般社団法人の設立についての手続き等については、下記ブログもご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/ippanshadanhoujin_seturitutouki/

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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自筆証書遺言があるときの相続手続き
法定相続分と相続
亡くなれた方の相続財産については、民法で規定があり法定相続人がその権利義務を承継することとなります。
法定相続分や法定相続人の順位について民法で定められており、以下のようになります。
- 法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
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第2順位相続人 |
|
第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。
通常の相続財産の分け方については、法定相続分を基に相続人同士で協議をして進めることが一般的です。
遺言があった場合の承継者の指定
しかしながら、亡くなられた方が遺言をのこしていたときはその遺言の内容が優先されるため、遺言の内容に従って相続財産が承継されます。
このような遺言があった際には、対象財産を相続すると指定された相続人へ相続手続きを進めていくこととなります。
自筆証書遺言のケース
遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に、最も多く作成されているものです。
自筆証書遺言が見つかり、その内容により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自分名義へ相続登記をすることが可能ですが、以下のような注意点もあります。
自筆証書遺言の注意点
検認手続きが必要
自筆証書遺言は、そのままでは相続手続きや相続登記の添付書類として使用することができません。
自筆証書遺言を相続登記に使用するには、管轄の家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。
検認手続きが完了しても、有効性は担保されない
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではありません。
自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に簡易に作成できますが、やはり成立要件があり、その要件を全て満たしていないと無効となってしまう可能性もあります。
亡くなられた方の自宅や貸金庫から遺言が見つかった際やその後の手続きについてお困りの方や不安な方がおられれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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尼崎信用金庫の相続手続きでお困りならこちら
尼崎信用金庫の相続手続き
当事務所も尼崎に事務所を構えていることもあり、尼信の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることも多くあります。
ここでは、尼崎信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。
1、口座がある支店での相続手続きの依頼
亡くなられた方のの預金口座がある支店に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。
これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。
また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内がされます。
2、相続手続きで必要な書類の作成や収集
尼崎信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
- 預金通帳・キャッシュカード
- 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
- 出資証券があるときは、その原本
3、必要書類が揃ったら、相続手続きのため、再度来店
必要書類がすべて揃えば、窓口に提出します。
その後、尼崎信金の方で書類の内容の確認(3~5営業日かかります)の上、問題なければ手続きは完了します。
払い戻しについては、原則振込となり、現金の受取を希望される際には、実印が必要となります。また、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。
以上のように尼崎信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、数回手続きのために出向く可能性もあります。
相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。当事務所は司法書士業務も兼ねており、登記手続きまでワンストップで行えます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
不動産業の代表者を変更したら
代表者の変更に伴う手続き
宅建業免許を受けている不動産会社の代表者を変更したときには、宅建業免許の代表者変更の届出を行わなければなりません。
この届出は、議事録等で代表者の交代を定めた日から30日以内に行う必要があります。(法務局への代表者の変更登記が完了してからではありませんので、ご注意ください)
その他にも、法務局への役員変更登記や保証協会への変更の届出の提出など、以下のような各種手続きが必要となってきます。
法務局への役員変更登記は頭にある方が多いのですが、行政庁等への届出も定められた期限内にしっかりと手続きをしていくことが大切です。
- ①法務局への代表取締役変更登記申請
- ②宅建業免許の変更届、免許証書書換交付申請
- ③保証協会等の変更届
①法務局への代表者変更登記
こちらの手続きは最初に行うことになります。
株主総会や取締役会を開催し、後任の代表者を定めた上で、管轄の法務局に申請することとなります。
②宅建業免許の変更届、免許証書書換交付申請
代表者が変更すると、免許書に記載の代表者名の書換えも必要となります。
代表者の変更届に加えて、免許証書換についても管轄行政庁に申請することとなります。
一般的には、代表者変更届と書換交付申請は同時に提出し、書換完了後に管轄行政庁に受取りに行きます。
③保証協会等への変更届
多くの不動産会社様は保証協会に加入されていると思います。
保証協会に加入されている場合には、協会への変更届も必要です。
新たに代表者になる方は、連帯保証人として連帯保証書の提出が必要となり、個人の印鑑証明書を添付することとなります。
法務局への役員変更登記は頭にある方が多いのですが、行政庁等への届出も定められた期限内にしっかりと手続きをしていくことが大切です。
以上のような各種手続きについては、時間がとれない、方法が分からないなどございましたら、当事務所にご相談ください。
当事務所は司法書士事務所も併設しておりますので、法務局への登記手続から、管轄行政庁・保証協会への届出も一貫してサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
子どもが小さいときこそ遺言が必要
遺言は何歳からできるのか
遺言というと、ご自身も高齢になってきたし、亡くなった後に残される家族や親族などの為に「終活」の一環として検討されるイメージが強いかもしれません。
しかし遺言の作成は何歳からできるかご存じでしょうか?
民法では以下のとおり定められています。
民法第961条; 15歳に達した者は、遺言をすることができる。 |
20歳に達してからだと思っていた方も多いと思いますが、遺言というのは遺言者の意思を尊重しようという制度ですので、遺言の意味を理解できるとされる年齢(15歳)になれば、遺言の作成することができると定められています。
しかしながら、現実は最初に述べたとおり定年退職後に遺言作成をされるケースが圧倒的です。
若いうちに遺言を残しても、ご自身が亡くならない限り遺言の効力は発生しませんので、遺言の作成など頭にも思い浮かばないでしょう。
しかしながら、ご自身も元気でも子どもがまだ小さいときこそ遺言が必要なケースもありますので、ご紹介します。
子どもが小さい内にご自身が亡くなったら
お子さんが生まれると、それを契機にマイホームを購入される方も多いと思います。
このように不動産を購入した後に、ご自身が不慮の事故や病気などで亡くなったらその不動産はどう相続されるのでしょうか。
相続人は妻と子どもになりますので、法定相続で分けると妻と子どもが2分の1づつ不動産を相続することとなります。
まだ子どもも小さいので、配偶者が私の単独名義にしようと考えるのが一般的ですが、配偶者の意思だけで単独名義にすることはできません。配偶者の単独名義にするには「遺産分割協議」が必要となってきますが、子どもが未成年のうちは遺産分割協議の当事者となることができないのです。
どうしても遺産分割協議を進めるのであれば、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどをしなければなりません。
これが遺言がなかった場合の難点です。
配偶者と子どもの共有名義にしてしまうと、いざ不動産を売却しようにも、やはり子どもが未成年の内は家庭裁判所で特別代理人の選任手続きなどが必要です。
よって不動産の名義に未成年のお子さんが入っていると、その後の処分方法が複雑になってきてしまうのです。
こういった事態に陥らないためには、「妻に不動産を相続させる」旨の遺言を残しておくことで、妻単独の名義とすることができるのです。
遺言は遺言者の意思を実現させるための制度です。
ご自身のその時々の家族構成や資産状況にあった遺言を残しておくことで、万一の際に残された家族の安心にも繋がるといえるでしょう。
遺言作成についての相談や依頼は当事務所にお気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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事業再構築補助金の延長
大型補助金である「事業再構築補助金」について当初は次回公募分(第5回、令和4年3月24日締切)で打ち切りとなっておりましたが、
令和4年度も引き続き延長されることとなりました。(後3回程度予定との事)
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
もし今回の申込は間に合わないものの、次回予定でご検討の方がおられるようであれば、ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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個人間売買(身内間売買)の売主から見た注意点
個人間売買の手続き
個人間や身内間で不動産を売買するときは、売買契約書の作成や売買代金の支払、名義変更登記の手続き等、一般的には色々な手順を踏んでいき、売主・買主双方が後で揉めないようにしっかりと進めていくことが大切です。
ここでは、売主から見た不動産売買の際の注意点についてご紹介します。
個人間売買における売主の注意点
①対象不動産に担保など買主の利益を損なうようなものはが残っていないか
売買をしようとする際に、対象不動産の登記簿謄本は確認しておくことは最初にやっておくべきことです。
既にローンを完済していても、手続きをしてないと登記簿には抵当権等の担保権が残ったままになっています。
また売買代金を持ってローンを返済して、担保権を抹消しようとする際には、前もって金融機関に連絡をして名義変更と担保権抹消の登記手続を同時にできるように準備しておく方が良いでしょう。
担保が付いままでも不動産の売買自体は可能ですが、場合によっては買主の不利益となることもあります。
事前に登記簿謄本の記載内容を確認して、買主に不利益になりそうなものが登記されていないか、登記されていれば抹消する手続きをちゃんと踏んでいるか等、後に揉めないようにしておくことが大切です。
②登記名義人の住所や氏名は現状と一致しているか
不動産の登記簿謄本には①に記載した担保権などの他に、現在の所有者が購入した際の住所や氏名が登記されています。
不動産を購入した後に、引越しや結婚などで住所や氏名が変わることは当然あると思いますが、登記上の住所や氏名は申請しないと自動的には変わりません。
名義変更の登記申請時に、法務局では売主の住所や氏名が登記簿に記載されている住所・氏名と一致しているか確認します。不動産購入後に住所や氏名が変更していると、いくら本人で間違いないといっても、変更登記をしないと同一人物とはみなされません。
よって、このようなケースでも名義変更と住所・氏名変更登記の登記手続は同時に行えるように予め書類を準備しておくことが大切です。
当事務所では、司法書士事務所も併設しており、個人間売買の手続きがスムーズにいき、双方ともに納得して売買が行えるように、売買契約書の作成から登記手続きまでトータルでサポートしております。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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不動産業と司法書士・行政書士の関係性
不動産業を始めるにあたって
不動産業を始めるにあたって、税務面では税理士、会社設立や免許関係などでは司法書士・行政書士にご相談される方が多いかと思います。
ここでは、当事務所で取り扱っている司法書士・行政書士との関係性について説明していきます。
司法書士との関係性
司法書士の主な仕事は法務局に対しての登記手続の書類作成や代行業務です。
登記手続は、不動産の売買などに限らず、会社設立や役員変更などの商業登記も勿論含まれます。
これから不動産業を始める方は各種法人を設立されることが殆どかと思いますので、最初に会社設立に際しての書類作成や定款認証などの手続きで関係することになるでしょう。
その後、不動産業を開始した後にも、自社で不動産を購入・売却するとき、仲介業務で買主への名義変更手続きをするとき、銀行で不動産担保をつけて借入をするとき、お客様からの相続登記の相談への対応、その他にも自社の役員変更や資本金の変更などで司法書士と一緒に仕事をするケースは多くでてきます。
行政書士との関係性
行政書士の主な仕事は、行政庁に対する書類作成や手続きの代行業務です。
不動産業を始めるにあたっては、宅建業の免許取得が必要です。この免許取得の手続きについての書類作成や代行手続きを行政書士に依頼することもできます。
その後不動産業を開始した後でも本店や代表者、宅地建物取引士の変更などがあった場合には、宅建業変更届を提出する必要がありますし、一旦取得した宅建業免許の更新手続きも出てきます。
こうした各種手続きを行政書士に依頼することで、本業に集中することができるでしょう。
当事務所は、司法書士・行政書士業務の双方の取扱いができますので、不動産業を始める方にとってはワンストップで手続きを進めていくことができます。
また、事業を進めていく中での色々な相談ことにも、迅速に対応させて頂きます。
不動産業を始めようとされる方で、これからどこに相談しようかお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。
初回相談は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。
経営業務の管理責任者が死亡や退社したら
経営業務の管理責任者の変更
建設業の許可を取得する際には、「経営業務の管理責任者」を必ず定めています。
しかしその方が死亡や退社により欠けてしまったら、どういう手続きを進めればよいのでしょうか。
これには2つのパターンが考えられます。
①後任の経営業務の管理責任者がいるとき
代わりの人がいる場合にいは、2週間以内に変更届出を提出する必要があります。
もちろん後任の方も経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明しなければなりませんので、建築業関係の役員に5年以上携わっている方を速やかに見つけなければなりません。
ご自身の会社でも、役員登記されて5年以上経っている役員がいれば、問題ありません。(社会保険証等で5年以上の常勤性を証明する必要はあります)
外部から招聘するとなると、会社の役員として登記も必要ですし、社会保険も加入しなければなりませんので、ハードルは上がるでしょう。
②後任の経営業務の管理責任者が見つからないとき
この場合には、欠けてから30日以内に「届出書」と「廃業届」を提出する必要があります。
こうした不測の事態に備える意味でも、建設業許可取得の際には役員は2人以上登記している方が良いかもしれません。
建設業許可取得・変更等でお困りのことがあれば、ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
金融機関での勤務経験や会社経営を通じて、多様な方々と接してきました。お客様の立場に寄り添い、安心して生活や事業ができるよう全力でサポートいたします。
司法書士事務所も併設しており、ワンストップでの対応が可能です。お気軽にご相談ください。