古物商として会社を設立するとき、古物商を新たに会社として事業を行うとき

古物商として会社を設立する際や会社設立後に古物商を始めようとするときは、会社の定款に記載する「会社目的」は、古物取引に関する業務内容を具体的に示す必要があります。定款に記載された目的は、会社が合法的に行える事業範囲を定義するものであり、これが不明確であったり、範囲外の業務を行うと、許可が下りない可能性や法律違反となるリスクがあります。

古物商としての会社目的に記載できる内容例

  1. 古物の販売および買取業務
    「古物の販売および買取に関する業務」

    • 古物商の基本的な業務である、古物の売買に関する内容を明示する目的です。これには中古品の売買、ネット販売、店舗販売が含まれます。
  2. 古物の修理およびメンテナンス業務
    「古物の修理、再生およびメンテナンスに関する業務」

    • 中古品を仕入れて修理・再生し、その後販売する場合は、このような目的を記載する必要があります。
  3. インターネットを利用した古物の売買
    「インターネットを利用した古物の販売および買取に関する業務」

    • ネットオークションやフリマアプリ、オンラインストアでの中古品取引を行う場合、このような記載が重要です。
  4. リサイクルおよびリユース事業
    「リサイクル商品およびリユース商品に関する販売および買取業務」

    • 古物商はリサイクル業やリユース業と密接に関連しているため、これらの事業を含めることが望ましいです。
  5. 輸出入業務
    「古物の輸出入および販売業務」

    • 古物の輸出入を行う場合は、輸出入業務を含める必要があります。これは特に海外での中古品取引を計画している場合に重要です。
  6. 古物の管理および鑑定業務
    「古物の鑑定、評価、管理に関する業務」

    • 古物の真贋や価値を評価・鑑定する業務を行う場合、これを目的に明記する必要があります。

会社目的を設定する際のポイント

  1. 具体的かつ広範な内容にする
    会社目的は具体的にする必要がありますが、あまりに狭い範囲だと事業拡大が制限されます。そのため、古物業に関する主要な業務を網羅しつつ、事業拡大にも対応できるように「附帯する業務」を含めるのが一般的です。

  2. 法令に準拠した文言
    古物商の許可を取得する際に、定款に記載された目的が警察署による審査でチェックされます。適切な文言を使用しないと許可が下りない可能性があるため、専門家に相談することが推奨されます。

当事務所は司法書士事務所も併設しており、会社で古物商を新たに追加しようとする際の登記手続(会社の目的変更登記)にも対応できます。

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