戸籍謄本等の広域交付制度が令和6年3月1日から始まり、尼崎市役所などでも3月は戸籍請求の方の為に大変窓口も混雑しておりました。
この制度は、いままで当該本籍地に請求しないと戸籍謄本等は取得できなかったものの、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになったものです。
これにより、個人の方の手続き負担が軽減されることも予想されますが、請求できる方は以下の続柄の方で、請求される方が直接出向く必要があります。
①本人
②配偶者
③父母、祖父母(直系尊属)
➃子、孫など(直系卑属)
以上のように請求者は本人、配偶者及び直系親族の方で限定されており、兄弟姉妹からの請求はできないという事です。
司法書士も職務遂行の為に戸籍等を取得できる職務上請求制度がありますが、この広域交付制度は利用できず、従来通りに本籍地がある市区町村に請求することとなります。
相続手続きでは、戸籍謄本等を揃え、それらを読み取り、相続人をしっかりと確定させるところから始まります。
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