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親より先に子が亡くなっていたら
「法定相続人」というのは法律で定められた相続人のことです。法定相続人には法定相続分とその順位も定められており、親が亡くなったときにはその子は何らかの理由で相続権を失っていない限りは、相続人となります。
では、親より先に子が亡くなっていた場合には本来であれば、子が相続すべきであった相続分は誰が引き継ぐこととなるのでしょうか。
結論はこのようなケースでは孫がいるときには、孫(直系卑属)が相続することとなります。このような相続を「代襲相続」と呼びます。
「代襲相続」は本来であれば相続人となるべき人に代わって、相続人となることです。
上記のケースで代襲相続により相続人となった孫は、子と同じ第一順位の相続人とみなされます。これは、直系卑属である孫などに限らず、兄妹姉妹についても生じることもあります。
例えば、被相続人(亡くなられた方)に子もなく、両親もすでに他界しているような場合には、兄弟姉妹が相続人になります。しかしながら、その兄弟姉妹もすでに亡くなっているような場合には、死亡した兄弟姉妹に変わって、その子である甥や姪が相続人になります。
法定相続分とその順位
- 法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
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第2順位相続人 |
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第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。

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