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建設業許可は相続できるのか
親子で建設業を営んでいるケースなどでは、親が亡くなられた後に子へ建設業許可を相続させることは可能です。
ただし、無条件で相続することはできません。
許可を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 個人事業主が亡くなった日から30日以内に認可の申請が済んでいること
- 亡くなられた個人事業主が営業していた建設業の全てを引き継ぐ事
- 亡くなられた方(被相続人)と相続人が同一の業種で異なる許可の区分を受けていないこと 例えば、被相続人と相続人が同一の業種で特定建設業許可と一般建設業許可の異なる区分の許可を受けている場合は、どちらかの許可を廃業することで相続できます。
- 建設業の許可の要件を満たしていること 新規許可を受けるときと同様に①経営業務の管理責任者②常勤の専任技術者③財産的基礎要件➃欠格事由に該当していないこと⑤社会保険に加入していること などの諸条件を満たしている必要があります。
認可の申請の手順
建設業許可の相続手続きは、通常は以下のような流れとなります。
最も気を付ける点は、亡くなられてから「30日以内」に申請をすることです。
30日以内に申請されない場合には、廃業届を出し新規で許可申請をすることとなります。
1、建設業許可を受けている個人事業主が亡くなられてから30日以内に申請
2、行政庁による審査
3、行政庁からの通知(許可・不許可問わず)
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