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帰化とは
「帰化」とは他国の国籍を取得することです。帰化申請手続きとはある国の国籍を持っていない外国人の方が、国籍の取得を申請することにより、申請した先の国籍を認めるためのものです。したがって、その申請手続きの過程には、帰化によって国籍を失う国と国籍を取得する2つの国の法律問題を含め対応していくことも必要です。
その過程を切りぬけてようやく帰化許可となります。現状、日本における帰化希望者の国籍は、韓国、中国、台湾の方たちが大半を占めており、帰化を検討する動機としては結婚が多く、就職や進学も主な理由となっています。
帰化申請の手続き
帰化申請は入国管理局ではなく管轄の法務局に提出します。
帰化申請には大きく普通帰化、簡易(特別)帰化の2種類があります。
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普通帰化
普通帰化の対象となる方は一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、外国で生まれ、留学生として日本に来て、卒業後に日本でそのまま就職している独身の外国人などを指します。ほかにも外国人同士で結婚している夫婦も当てはまるでしょう。
日本生まれの在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)は除きます。
もっと分かりやすく言うと特別永住者の方と日本人と結婚している外国人を除く外国人は普通帰化申請要件の対象です。
普通帰化には、以下のような7つの要件があります。例えば、居住要件として引続き5年以上日本に住所を有すること、能力要件として20歳以上で本国法によって能力を有すること、素行要件が善良であること、生計要件として自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること、喪失要件として国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国の国籍を失うべきこと、思想が善良なこと、日本語の読み書きができることなどが挙げられます。
- 住居要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件
- 簡易帰化(特別帰化)
簡易帰化(特別帰化)は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。「簡易」や「特別」という名称が使用されていますが、これは帰化の要件のハードルが下がっているということで、書類上の手続きは普通帰化と差はありません。
例えば、簡易帰化では以下のような9つのケースが当てはまり、普通帰化では申請できない20歳未満の者も個々の環境が考慮され申請が可能となったり、日本国民の養子で引続き1年以上日本に住んでいて縁組のときに本国で未成年であった人や日本国民の配偶者である外国人で引続き3年以上日本に住所があり、現在日本に住んでいる人などは簡易帰化を適用することで能力要件が緩和され帰化申請が可能となったりします。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
- 引き続き10年以上日本に居所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本で住所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に未成年であった人
- 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する
帰化申請の手続きは上記のような要件を満たしていない限り、許可が下りることはありません。また要件を満たしていてもそれを証明する書類が必要となり、その量も膨大なものとなってきます。
要件に該当していることは勿論のこと、それを証明する書類集めが帰化許可申請の成功に大きく影響してきます。
帰化申請について検討されている方はお気軽に当事務所にご相談ください。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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