各種契約書等をつくりたい
不動産を個人間で売買するとき、土地や建物を賃貸借するとき、金銭の貸借を行うとき、クーリング・オフをしたいとき、など大切な行為をするときにはその内容を書面にしておくことは後々の争いの予防となり、また当事者間の意思内容を明確に伝えることもできます。
以下のような契約書の作成について、ご検討されている方はお気軽にご相談ください。
行政書士は、これらの契約書等を作成することができる専門家でありますので、内容を伺いながら親身にサポートいたします。
契約書の作成
以下のような契約書が代表的なものとなりますので、簡単に説明していきます。
- 売買契約書
不動産仲介会社を通した売買が殆どかと思いますので、通常は不動産会社が作成してくれます。
ただし、不動産会社を通さない個人間や身内間売買のケースでは、当事者間で作成することもあるでしょう。
不動産売買は大きな金額が動くために、後々トラブルにならない為にも細かい条項についても注意をしておく必要があります。
- 賃貸借契約書
こちらも不動産会社を通し場合には、不動産会社が作成してくれると思いますが、自身が所有している賃貸物件を知り合いに貸すときなどは、賃貸借契約書を作成することもあるでしょう。
よく知っている間柄だからと口頭での合意で貸すと後々家賃未払いや退去の際などにトラブルになってくることが考えられます。
家賃、支払い日などの他に、細かい条項も注意しておく必要があります。
- 金銭消費貸借契約書
個人間の貸し借りの際にも、口頭でなく書面で残しておくことは大切です。
支払いが順調な間がよいですが、支払いが滞った際の対応は契約書を交わしておくことで、代わることもあります。
また、支払いを督促するとき内容証明郵便(配達証明付)で出すこともあります。
- クーリング・オフ
商品などの申込の撤回や、契約の解除などは証拠を残す意味でも内容証明郵便(配達証明付)で出しておくことが重要です。
- 和解契約書・合意書・示談書
発生したトラブルについて協議が整った場合には「和解契約書」「合意書」「示談書」を作成しておくことがあります。
当事者双方で、どのようなトラブルについてどういった内容で和解・合意などをするか、またその際に条件をつけておくのかなどを明記しておくことにより、双方の意思の合致及び合意後のトラブルを予防することができます。