包括遺贈と相続放棄の関係

相続放棄

相続放棄とは「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。

相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄の対象となるのは被相続人(亡くなった方)のすべての財産であり、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、負債(借金)などのマイナスの財産も含まれます。相続を放棄した場合、プラスの財産、マイナスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺言によって例えば「相続財産の2分の1をAに遺贈する」「相続財産の全部をBに遺贈する」というように相続財産の全部あるいは割合を指定してする遺贈のことを指します。

ここで注意が必要なのが、包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を有するので、プラスの財産だけでなく、割合に応じてマイナスの財産も承継するという事です。

遺言により包括遺贈を受け取ったものの、借金があったので全体としてみればマイナスになるケースもあり得るという事です。

相続人への包括遺贈と相続放棄の関係

包括遺贈を受けた人は相続人と同一の権利義務を有するので、その放棄をしたい場合には、相続人と同様の手続きをする必要があります。

よって、自身に相続権があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する方法により、遺贈の放棄をしなければなりません。

では、包括受遺者が相続人だった場合には相続放棄の手続きはどうすればよいでしょうか。

包括遺贈を放棄しても相続人であることに変わりはありませんので、遺贈の放棄と合わせて相続人としての相続放棄も必要となります。

この2つの放棄の手続きを忘れていると、思わぬ負債を背負ってしまうこともありますので、ご注意ください。

 

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