会社設立してすぐに建設業許可の取得はとれる?

建設業許可の条件

設立したばかりの会社でも建設業許可の取得はもちろんできます。

大まかな条件は以下のように原則設立したばかりでの会社でも変わりません。

①経営業務の管理責任者が常勤していること

→建設業許可業者での経験年数(5又は7年)を持つ者がいる

②専任技術者が常勤していること

→有資格者や一定年数以上の実務経験者がいる

③請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

⑤過去に一定の法令の規定違反をしていないこと

 

この中でも➃の財産要件については、新設会社の場合最初の決算を迎えていなければ資本金を500万円以上とすることでクリアされます。

また、会社に対しての過去の工事実績なども求められない為に、場合によっては新設法人の方が建設業許可の取得がしやすいケースもあります。

 

新設会社が建設業許可を取得する際の注意点

①経営業務の管理責任者になる方を「取締役」として登記すること

→経営業務の管理責任者になる方は「常勤の取締役」でなければいけないので、その方が会社の「取締役」として登記しておく必要があります。

また、一人取締役の会社にしておくと、万一その方が亡くなった後に建設業の事業を継続するときには、新たに役員として就任する方では経験年数があるとみなされないことがあります。

よって将来的に後継者で考えている方などはいるときは、その方も取締役として登記しておくことで、建設業許可の失効を防ぐこともできます。

②会社目的に許可を取得しようとする業種が登記されているか

→建設業許可を取得するためには、会社目的に、取得したい業種に関するものが原則登記されていなければなりません。

「建築業」などで登記しておけば、許可をしてくれる行政庁もありますが、ご自身が許可申請をする行政庁に事前に確認してから、設立登記をした方がよいでしょう。

 

当事務所では、司法書士事務所も併設しておりますので、会社設立登記から建設業許可取得まで全てトータルサポートが可能です。

検討されている方やお困りの方、面倒なことは任せたい方、など気軽にご相談ください。

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