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不動産の共有者が亡くなったら
不動産は必ず単独名義というわけではなく、夫婦間や親子間で共有名義にしていることも当然あります。
例えば、夫婦間で持分2分の1づつ持っている不動産で夫が亡くなったときでも相続登記は必要でしょうか。
この場合、妻も持分2分の1を所有しており、そのまま住み続けるので生活に何ら支障はない為に相続登記をつい放置してしまうケースも見受けられます。
しかしながら、確かに妻も不動産の共有者であることは間違いありませんが、夫が持っていた2分の1の持分については夫の相続財産になっているので、相続人間で誰が相続するのかといった遺産分割協議書の作成や、また相続人で一人であったとしてもその方への相続登記が必要です。
相続登記を放置していると・・・
この相続登記手続きを放置していると、第2、第3の相続が発生してしまい、相続人が増え話し合いができなくなってしまう可能性もでてきます。
もし話し合いがまとまらないと、調停や審判手続きなど余分な費用や時間、精神的負担も相応にかかってきます。
共同名義人の相続が発生したら、自分も所有者だからと安心せずに、速やかに相続手続きに入られることをお勧めします。
これは亡くなられた方の持分が2分の1であっても、100分の1であっても変わりません。
将来的に不動産の処分なども視野に入れているのであれば、尚更早期の手続きが必要です。
共有者の相続が発生して、お困りの方やご相談ごとがあれば、当事務所にご相談ください。
当事務所は、司法書士事務所も併設しており、各種書類作成から登記手続きまでサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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