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不動産業を事業として行うには
不動産会社を新たに設立して事業を行う場合や、既に事業経営をしている会社が不動産事業を追加しようとする場合にはいずれも原則宅建業免許を取得する必要があります。
そして、国や自治体の許認可を受ける不動産業を目的として会社を設立しようとしたり、既存の会社に不動産事業を追加しようとするときには、定款の目的として事業内容に沿った一定の記載事項を入れることが要件となっています。
例)不動産業の場合には定款の目的に「不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介」など事業内容に沿った記載を入れる
新たに会社を設立する際には、定款にその旨を入れて設立登記をすればよいですし、既存の会社に追加しようとするときには、会社の目的変更登記が必要となってきます。
司法書士事務所・行政書士事務所を併設しておりますので、許認可の取得から登記手続きまでワンストップにてサポートさせて頂きます!
下記のようなことでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
- 既存の会社に不動産業を追加予定だが、既存会社の事業目的に不動産業に関する目的がない
- 会社目的をどう記載すればよいのか、不安だ
- 宅建業免許の取得から目的変更に関する書類の作成や登記手続きを全て丸投げしたい
この他にも、不動産業を始めていく中でお困りのこと、ご不安なことがあれば随時相談を受け付けております。
初回相談・費用見積は無料です。

尼崎市を拠点に、兵庫県全域および大阪府内で、帰化申請、外国人のVISA取得、各種許認可申請、遺言・相続、会社設立支援など、幅広い業務を行っています。他地域でもご相談はお受けできますので、お気軽にご連絡ください。
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