技能実習生を受け入れる方法は、大きく分けて「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。「企業単独型」は受け入れ先の企業の負担も大きく、現在殆どは「団体監理型」といえるでしょう。
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企業単独型
比較的大規模の企業において、海外にある支社(現地法人等)や合弁企業、取引先の従業員を日本の本社・支社・工場に受入れ、技能実習を実施するという方法です。この方法は、海外の所属企業の範囲も制限されていることと、実習実施者である受け入れ先企業が一社ですべてを負担しなければならないため、技能実習制度全体に占める割合は非常に小さいものとなっています。
団体監理型
技能実習制度の大半は、この団体監理型です。監理団体とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体のことです。この監理団体が技能実習生を受入れ、傘下の加盟している企業等で技能実習を実施します。入出国に係る事務手続きを代行してくれること、専任担当者を配置してくれること、受け入れ人数の緩和があることなどから、受け入れ先企業の負担も軽減されます。この点が、企業単独型よりも普及している理由と思われます。
技能実習生の受け入れ方法
技能実習生の受け入れまでの大まかな流れについては、以下のとおりとなります。
1、技能実習生の候補者の選別
監理団体方型の場合には、既に海外企業とのつながりがある監理団体が技能実習生を受け入れてくれますので、実際に海外の送出機関に出向くなどの手間が省けるでしょう。
2、技能実習生計画の作成
技能実習生を受け入れるには、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けることが必要です。
団体監理型の場合には、監理団体の指導に基づいて計画を作成します。
技能実習計画違反があった場合には、改善命令や技能実習計画の認定取消しの対象になります。
3、在留資格認定証明書の交付申請
技能実習計画の認定を受けた後は、入国管理局において技能実習生の在留資格認定証明書の交付手続きをします。
4、ビザ(査証)の申請
在留資格認定証明書が取得できれば、ビザ(査証)の申請をします。
5、技能実習生の入国、受け入れ開始
技能実習生に受け入れ手続きが完了し、入国ができてもすぐには技能実習を始めることはできません。
入国後は法定講習を約1ヶ月実施することが義務付けられています。主な内容は、次のようなものになります。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った時の対応方法・その他技能実習生の法的保護に必要な情報
- 円滑な技能等の修得に資する知識