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帰化申請の要件
帰化申請は申請する本人が帰化要件を満たしていることを記載し、必要書類を集めた上で、管轄の法務局に提出します。
自身が帰化の要件を満たしているのかは一番気になるところだと思います。
帰化申請要件は大きく分けて普通帰化・簡易帰化(特別帰化)の2種類になります。普通帰化の場合には、主に7つの要件があり、この7つの要件を全てクリアすることが、原則日本国籍を取得するには必要です。一つでも要件を満たしていない場合には、不許可となってしまいます。
ただし、在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)や日本人と結婚している外国人など日本と特別な関係を有する外国人については、簡易帰化(特別帰化)のケースに当てはまり、帰化要件が一部緩和されますが、申請手続きの書類のボリュームや複雑さには大差ありません。
自身はどの種類に当てはまるのか、またどの要件が足りないのか、この要件についてはもっと詳しく教えてほしいなど当事務所のホームページを読んで頂いて、今後帰化申請をする際の参考にして頂ければと思います。
普通帰化
普通帰化の対象となる方は一般的な外国人です。一般的な外国人というのは、外国で生まれ、留学生として日本に来て、卒業後に日本でそのまま就職している独身の外国人などを指します。ほかにも外国人同士で結婚している夫婦も当てはまるでしょう。
日本生まれの在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)は除きます。
もっと分かりやすく言うと特別永住者の方と日本人と結婚している外国人を除く外国人は普通帰化申請要件の対象です。
普通帰化には、
- 住居要件
- 能力要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失要件
- 思想要件
- 日本語能力要件
の7つの要件がありますが、詳細については普通帰化をおすすめするケースをご参照ください。
簡易帰化(特別帰化)
簡易帰化(特別帰化)は、在日韓国人や朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方は当てはまります。
「簡易」や「特別」という名称が使われていますが、これは日本と特別な関係を有する外国人であることから、帰化の要件のハードルが下がっているということです。
ただ、書類上の手続き自体は簡易になっているわけではなく、普通帰化と差はないでしょう。
簡易帰化(特別帰化)に当てはまる主なケースは9つあります。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
- 引き続き10年以上日本に居所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本で住所を有する人
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時に未成年であった人
- 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する
詳細については、簡易帰化(特別帰化)をおすすめするケース をご参照ください。