当事務所でもお客さまから「帰化申請に必要な書類を教えてほしい」というお電話やメールを頂くことがございます。
もちろん一般的に必要な書類で決まっているものもありますが、お客さま個々の職業・家族関係・国籍・資産状況などによって必要書類は異なってきます。よってヒアリングする前に「この書類を集めて頂ければ大丈夫です」とお答えすることはできません。いずれにしても帰化申請の必要書類は膨大で全てお客さまご自身で集めることは非常に大変です。
以下に一般的な例としてどれくらいの量の書類をどこから取得するかと記載していますが、これだけでもご自身で集める大変さが分かるかもしれません。
このページの目次
■申請書関係
①帰化許可申請書
②親族の概要を記載した書面
③履歴書
④帰化動機書
⑤生計の概要を記載した書面
⑥事業の概要を記載した書面
⑦事業の概要を記載した書面
⑧居宅・勤務先付近の略図
■市役所・区役所などで取得する書類
⑨住民税の納税証明書(同居の家族分も)(直近1年分)
⑩住民税の課税証明書(同居の家族分も)(直近1年分)
⑪非課税証明書(本人、配偶者が非課税の場合)
⑫住民票(本人、同居者の家族分も)
⑬日本の戸籍謄本、除籍謄本(配偶者・子が日本人の場合や両親の一方が日本人の場合など)
⑭出生届の記載事項証明書(本人、兄弟姉妹が日本で生まれている場合)
⑮婚姻届の記載事項証明書(外国籍同士の両親が日本で結婚している場合)
⑯離婚届の記載事項証明書(本人が外国籍の方と日本で離婚したことがある場合や外国籍同士の両親が日本で離婚したことがある場合)
⑰裁判離婚の場合は審判書または判決書の謄本(確定証明書付)
⑱死亡届の記載事項証明書(両親・配偶者・子が日本で死亡している場合)
■法務局で取得する書類
⑲土地・建物の登記事項証明書(本人、同居の家族が不動産を所有している場合)
⑳法人の登記事項証明書(会社経営者の場合)
■税務署・県税事務所・市税事務所などで取得する書類
個人で確定申告をしている方や個人事業主(同居の家族が個人事業主の場合も含む)
㉑個人の所得税の納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
㉒所得税納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
㉓消費税納税証明書(直近3年分)
㉔事業税納税証明書(直近3年分)
会社経営者(代表取締役以外で役員に入っている場合や同居の家族が会社経営者の場合も含む)
㉕法人税納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
㉖消費税納税証明書(直近3年分)
㉗事業税納税証明書(直近3年分)
㉘法人 県・市・民税納税証明書(直近1年分)
■年金事務所等などで取得する書類
㉙年金保険料領収書1年分のコピー(ねんきん定期便でも可能)
㉚国民年金保険料納付確認書(ねんきん定期便や領収書紛失の場合)
㉛厚生年金保険料領収書のコピー
㉜社会保険料納入確認書(領収書紛失の場合)
㉝厚生年金加入届の控えのコピー
■勤務先で取得する書類
㉞源泉徴収票(原本)(直近1年分)
㉟在勤及び給与証明書(申請月の前月分)
■自動車安全運転センターで取得する書類
㊱運転記録証明書(過去5年分)
㊲運転免許経歴証明書(失効・取り消された場合)
■その他必要な書類
㊳証明写真(5cm×5cm、2枚)
㊴スナップ写真(両親や兄弟姉妹、友人と写っているもの、3枚程度)
㊵在留カードのコピー(表・裏)
㊶運転免許証のコピー
㊷パスポートのコピー(表紙、顔写真のページ、ハンコがあるページ全部)
㊸最終学歴の卒業証書のコピー
㊹卒業証明書(卒業証書がない場合、出身校から取得)
㊺医師、歯科医師、薬剤師、看護師、教員、美容師、建築士、調理師などの資格証明書のコピー(公的資格を持っている場合)
㊻賃貸借契約書の全部のコピー(賃貸物件に住んでいる場合)
㊼確定申告書の控えのコピー
㊽営業許可証のコピー
㊾法人の確定申告書控えのコピー(直近1年分)
㊿修正申告書の控えのコピー(過去3期の中で修正申告をしたことがある場合)
■本国から取得する書類
韓国籍の方は、「韓国総領事館」で取得できます。全ての書類には日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
51 基本証明書(本人)
52 家族関係証明書(本人・父・母)
53 婚姻関係証明書(本人・父・母)
54 入養関係証明書(本人)
55 親養子入養関係証明書(本人)
56 除籍謄本(本人)
中国籍の方は「公証処」で取得します。日本の公証役場にあたる機関です。全ての書類には日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
57 出生公証書(本人が日本生まれの場合は出ません。その場合、日本の役所で出生届の記載事項証明書を取得します)
58 親族関係公証書(本人が日本生まれの場合は出ません。その場合、華僑総会で取得します)
59 結婚公証書(本人や両親が結婚している場合)
60 離婚公証書(本人や両親が離婚している場合)
61 養子公証書(養子縁組している場合)
62 死亡公証書(親や子が死亡している場合)
63 国籍証書(中国大使館で取得)
その他の各国については、国毎に具体的な証明書は異なります。
集める必要書類はケースによって様々
以上のように必要書類は大変多く、また様々な箇所から集めてこなければなりません。帰化申請に一つでも不足しているものがあれば、追加で取得する必要が出てきます。
また、記載しました必要書類はあくまで例であって、お客さま個々の職業・家族関係・国籍・資産状況などによって異なってきます。
記載したものが全て必要というわけではありませんし、また記載していないものが必要となってくるケースも出てきますし、本国からの取得した書類については、全て翻訳も必要となってきます。
帰化申請は必要書類含め、ご自身で行うと非常に大変で、労力・時間・手間が手続きです。帰化申請をお考えの際は当事務所に是非お気軽にご相談ください。