建設業の許可をとりたい‐建設業を始めたい方へ

建設業許可とは?

建設業許可とは、「500万円以上の工事を受注するため」に必要な許可のことです。

軽微な工事にあたる際には、許可は不要とされています。

具体的には、以下のようなケースでは、許可は不要です。

  1. 1件の請負工事額は500万円未満建築一式工事の場合
  2. 1件の請負工事価格が1,500万円未満のとき
    また、請負代金に関係なく、延床面積が150㎡未満の木造住宅工事
  3. 建築一式工事以外の工事であって、500万円未満のとき

※請負工事額については、材料費や消費税を含めて計算します。

 

建設業の種類及び区分

建設業許可には、いくつかの種類があります。どこに営業所を構えるか、どんな工事をしていくのかなどによって変わってきますので、その部分について説明していきます。

 

Ⅰ、知事免許と大臣免許

宅建業の免許と同様に、営業所を構える場所によって、「都道府県知事免許」か「国土交通大臣免許」かに分かれてきます。

  • 都道府県知事免許:一つの都道府県内のみに営業所を設置する場合
  • 国土交通大臣免許:複数(2つ以上)の都道府県にまたがって営業所を設置する場合

注意していただきたい点ですが、都道府県知事免許の場合には、その営業所を構える都道府県内でしか工事を請負うことができないのではありません。

他の都道府県でも工事を行うことは可能です。

あくまで営業所が一つなのか、他の都道府県にまたがっているか、ということです。

 

Ⅱ、特定建設業と一般建設業

建設業許可には、「特定建設業」と「一般建設業」の区分があります。

軽微な工事を除き、建設業を営もうとするときは、一般建設業の許可が必要です。 

また、発注者から直接請負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築工事一式のときは6,000万円)以上となる契約を締結して施工する場合には特定建設業の許可が必要です。

あくまで、特定建設業の許可は元請先の立場である場合を想定しており、下請の立場で工事を行う場合には、一般建設業の許可で足ります。

一般建設業の許可でも、自社が元請先となり、受注した工事のほとんどを自社で施工して、

下請契約の金額を4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)未満とすれば、特に請負金額の受注額に制限はありません。下請契約の金額は、下請業者が複数ある場合には、下請契約金額の総額となります。

 

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業の違い

 

建設業の業種区分

建設業許可には、29種類の業種区分があります。この業種の中から自社に必要な許可を業種ごとに取得しなければなりません。

区分

建設工事の種類

一式工事

建築一式工事
土木一式工事

専門工事

大工工事
左官工事
とび・大工・コンクリート工事 
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事

鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事

熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事

この中で「一式工事」の2種類の許可さえ取得すれば、何でも請負うことができるように思われるかもしれません。

一式工事とは、「総合的なマネージメント(企画、指導、調整など)が必要な工事や大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な工事」のことをいいます。

よって、マネージメントを行うことから、原則元請として工事を請負う場合に必要な許可業種と言えますので、一式工事の許可はオールマイティな許可業種ではありませんので、ご注意ください。

建築一式工事と土木一式工事と27業種の専門工事は、まったく別の許可業種です。

例えば、建築一式工事の許可を受けている会社が、500万円以上の住宅の内装工事を請負ったときには、内装仕上工事の許可が必要となります。

 

建設業許可の要件

建設業許可を取得するには、主に以下の6つの要件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 経営能力があること(経営業務の管理責任者がいること)
  2. 技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいること)
  3. 誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)
  4. 財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること)
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 社会保険に加入していること

 

●経営能力があること(経営業務の管理責任者がいること)

経営業務の管理責任者とは、経理や請負契約業務など、その知識や経験を十分に有する人を経営者側の責任として指定するもので、法人であれば常勤の役員のうち最低でも一人は配置する必要があります。

 

経営業務管理責任者の要件

  1. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
    ※上記①~③に該当する者がいない場合、常勤役員等に次の④又は⑤の経験があり、かつ、その役員等を補助者(⑥の経験を有する者)が直接補助することで、基準を満たすことが可能です。
  4. 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  5. 建設業に関し2年以上の役員等としての経験を含む、5年以上役員等の経験を有する者
  6. 申請事業者の建設業に関する5年以上の財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運営の業務経験を有する者

※④~⑥の要件は、令和2年10月施行の改正建設業法により、緩和されたもので、対象業種を経験が拡大されました。

従来では、建設業の経営経験しか認めていなかったものが、他業種の経営経験まで認められるようになったものです。さらに、建設業の経営経験しか認められなかったものが、建設業の管理職経験も認められるようになりました。

 

●技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいること)

建設工事について、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに配置する必要があります。

専任技術者は、一般建設業許可と特定建設業許可では資格要件が異なり、また業種ごとに必要な資格要件などは異なってきます。

一般建設業許可

特定建設業許可

① 指定学科修了+一定の実務経験者
・高卒5年以上
・大卒3年以上
※指定学科の例:建築学科、土木工学科、電気工学科など
②10年以上の実務経験者
③国家資格者
例)2級建設機械施工技士
  2級土木施工管理技士
 2級管工事施工管理技士 など

① 国家資格者(1級)
例)1級建設機械施工技士
  1級土木施工管理技士
 1級管工事施工管理技士 など
② 一般建設業の専任技術者の要件+指導監督的実務経験者(発注者から直接請負い、その請負金額が4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者)
※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)に該当する場合には、②の要件に該当しても、許可は取得不可。
①と③のいずれかの要件が必要。
③ 大臣特別認定者

 

●誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)

過去5年以内に不正な行為や不誠実な行為をしていたり、暴力団の構成員であるなどの場合は、誠実性に欠けるとして建設業許可を取得することができません。

 

●財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること)

建設工事するにあたって、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。 この要件は、一般建設業を特定建設業では異なり、特定建設業の方が要件は厳しくなっています。

 

一般建設業許可

特定建設業許可

次のいずれかに該当すること
自己資本が500万円以上
① 500万円以上の資金調達能力を有すること
② 許可申請直前の過去5年間きぅよかを受けて継続して営業した実績を有すること(更新)

次のすべてに該当すること
① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
② 流動比率が75%以上であること
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

●欠格要件に該当しないこと

不正が原因で建設業許可の取り消しを受けたり、営業停止、禁錮以上の刑、法律違反を犯すなどして一定の期間が経過していない場合や暴力団員の構成員などに該当する場合には、建設業許可を取得することができません。

 

●社会保険に加入していること

社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所に該当するすべての営業に関し、届出を提出していることが必要です。

申請の際には社会保険に加入していることが確認できる資料の提出が必要とされ、未加入がある場合には、申請は受付されません。

 

建設業許可取得の流れ

1、お問合せ

建設業を始めようとする方、建設業許可を取りたい方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

2、相談、ヒアリング

当事務所以外にも、ご自宅、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。建設業許可の要件を満たしているかなど、許可申請の手続きや準備していただく必要書類、サービス内容や費用についてご説明します。ご納得を頂いたら、正式にご契約します。

3、必要書類の作成及び提出

申請書および必要書類の収集をします。経営業務管理責任者や専任技術者の必要書類は求められる書類も多く、時間もかかってきます。

全ての書類が揃えば、兵庫県では申請者の主たる営業所を管轄する土木事務所に提出します。

4、審査

審査期間(標準処理期間)知事免許は約45日程度、大臣免許では4ヶ月程度かかります。

5、許可書の交付

建設業許可通知書が交付されます。通知書が交付されたあとは、営業所に掲げる建設業許可票の手配をします。

6、営業開始

建設業を始めようとする方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

法人設立と建設業開業をセットでご依頼いただくことによるセット割引価格などもご提供しており、開業・創業を全面的にサポートいたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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