技能実習生の受け入れ方法には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。
ここでは、それぞれの規準について説明していきます。
このページの目次
企業単独型
比較的大規模の企業において、海外にある支社(現地法人等)や合弁企業、取引先の従業員を日本の本社・支社・工場に受入れ、技能実習を実施するという方法です。この方法は、※海外の所属企業等の範囲も要件が制限されていることと、実習実施者である受け入れ先企業が一社ですべてを負担しなければならないため、技能実習制度全体に占める割合は非常に小さくなっています。
※海外の所属企業等の範囲
|
|
監理団体型
技能実習制度の大半は、この団体監理型です。監理団体とは、商工会や事業協同組合等の営利を目的としない団体をいいます。
この監理団体を通して技能実習生を受入れ、傘下の加盟している企業等で技能実習を実施します。入出国に係る事務手続きを代行してくれること、専任担当者を配置してくれること、受け入れ人数の緩和があることなどから、受け入れ先企業の負担も軽減されます。この点が、企業単独型よりも普及している理由と思われます。
監理団体の許可区分
監理団体の許可には、2種類ありどの段階まで技能実習の管理事業を行うかで異なってきます。
区分 |
監理できる技能実習 |
許可の有効期間 |
特定監理事業 |
技能実習1号、技能実習2号 |
3年又は※5年 |
一般監理事業 |
技能実習1号~3号 |
5年又は※7年 |
※前回許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合
監理団体になるには
監理団体になるには、外国人技能実習機構の審査を経て、主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)から監理団体の許可を受けることが必要です。
監理団体の主な許可基準や要件は以下のとおりです。
- 営利を目的としない法人であること
商工会議所、職業訓練法人、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、漁業協同組合など - 管理事業を適正に行う能力を有すること
- 外部役員の設置又は外部監査の措置を行っていること
- 一定の前科がないこと
- 5年以内に許可取り消しを受けていないこと など