株式会社の設立

株式会社とは

株式会社はご存知の通り、日本で最も多い会社の形態です。

株主により構成され、すべての株主は出資額を限度とする有限責任しか負いません。また、営利会社であり、利益が出た場合は、原則として持株数に応じて株主に還元します。

業務執行は取締役が行いますので、所有(株主)と経営(取締役)が分離しているのが原則です。

会社法施行により、資本金の最低限の規制がなくなり「1円」の資本金で設立ができます。

 

株式会社のメリット

  • 社会的認知度・信用度が欲しい
    会社といえば「株式会社」と思われる方が多く、実際に多くの会社では株式会社の形態を利用しています。金融機関との取引も円滑に進むことが多いです。
  • 上場会社を目指している
    他の会社では上場はできません。株式会社では、多くの人を雇い、将来事業規模を大きくしていくには最適です。
  • 資金調達も積極的に考えている
    金融機関との信用度も高いために、金融機関からの借入または株式を通じての資金調達を行うこともできます。

 

株式会社のデメリット

  • 役員の任期がある
    株式会社の場合、定款の定めにより最大伸長したとしても、役員の任期は10年です。再任する場合には、都度登記費用がかかります。
  • 決算公告が必要となり手間がかかる
    大半の中小企業では実際には決算公告を行っていないのが現状ですが、法律で公告義務を定め

では、実際に株式会社の誕生までにどのような手続きが必要なのか、株式会社の設立について説明していきます。

 

■会社設立手続きの流れ

株式会社の設立は、通常は以下のような流れとなります。

※行政書士で対応できるのは、2、定款認証までとなります。

 

1、発起人による定款の作成

2、公証役場での定款の認証

3、出資金の払い込み

4、法務局への設立登記申請

5、登記の完了

 

1、定款の作成

どのような会社にするのかを決定するために、会社の名称、事業内容、本店所在地、目的、役員などの基本事項を記載したものが定款となります。

定款は発起人(会社設立の手続きをする者)が作成するもので、決めておかなければならない事項として以下のものがあります。

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 発起人(出資者)
  • 資本金の額
  • 株式譲渡制限の有無
  • 事業年度
  • 発行株式数
  • 役員 など

 

2、定款の認証

定款の作成が終わったら、公証役場に行き、定款が正式な手続きで作成されたものであることを認証してもらいます。

 

3、出資金の払い込み

定款の認証が完了後、出資者全員が基本的に出資者の中の一人の預金口座に出資金を払い込みします。

払い込みした金額の全部または一部が資本金となります。

 

4、法務局への設立登記申請

出資金の払い込みも終わり、その他登記に必要な書類が揃いましたら法務局へ登記書類を提出します。

登記申請の完了自体は、申請日から起算して1週間程度はかかりますので、会社の運営上、ゆとりをもって設立準備をされる事をお勧めいたします。

 

当事務所に株式会社設立手続を依頼するメリット

① 司法書士事務所も併設しており、ワンストップで登記手続まで対応できます。

行政書士の業務としては、定款作成から定款認証までとなりますので、登記手続きの申請を代行することはできません。

ただし、当事務所では司法書士事務所も併設しておりますので、お客さまが登記申請だけどこか司法書士事務所を探す手間もなく、ワンストップで行うことができます。

 

② 設立しようとする会社が「許認可」や「届出」を必要とする業種の場合

設立する業種によっては、事業を開始するのに「許認可」や「届出」が必要となってくるものもあります。そのような場合にも、株式会社の設立と合わせて手続を依頼されることで当事務所のパック料金を利用し、お安く対応することができます。

 

③ 創業時の資金繰りの悩みにも対応

当事務所では、主に日本政策金融公庫の中小企業向け創業資金調達サポートも行っております。融資を受けるための説得力のある申請書類のお手伝いをいたします。

 

④ 他の専門家(弁護士、税理士、社会保険労務士など)のご紹介にも無料で対応いたします。

株式会社の設立をお考えの方は、当事務所に一度ご相談ください。

トータルサポートにて対応いたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー