このページの目次
飲食店を始めるには営業許可が必要
新しくレストランやスナックなどの飲食店の営業を始めるには、開業前に保健所に対して飲食店営業の申請し、許可を取得する必要があります。
営業許可の書類は形態や扱う種類によって数十種類(飲食店営業、菓子製造業など)ありますので、営業したい内容を確認した上で、どの許可を取得すれば営業が可能かを判断していきましょう。
中には24時を超えてアルコールを提供する場合に、「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」が所轄警察署へ必要となるなど、飲食店の営業許可だけでは営業できないケースも出てきて、提出書類も増えます。
また、従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合には、「防火管理者」の資格を保有している人も必要です。管轄の消防署へ防火管理選任届出書の提出が必要となります。
営業許可が必要な業種
食品衛生法に基づく許可が必要な業種は以下のようなものがあります。
業種によっては、申請手数料が異なってくるものもあります。
調理業 |
飲食店営業、喫茶店営業 |
製造業 |
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業 |
処理業 |
乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
販売業 |
乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業 |
営業許可取得の流れ
1、お問合せ
飲食店を始めようとする方、営業許可を取りたい方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
2、相談、ヒアリング
当事務所以外にも、ご自宅、勤務先などご希望の場所があれば出張相談でも対応します。許可申請の手続きや準備していただく必要書類、サービス内容や費用についてご説明します。ご納得を頂いたら、正式にご契約します。
3、事前相談及び準備
開業しようとする業態によって必要な許可や届出が異なります。
施設基準等を満たしているかを事前に確認するため、施設の工事着工前に、施設平面図等を持参の上、保健所に相談します。
4、食品衛生責任者の用意
営業許可を取得する施設ごとに、食品衛生責任者が必要となります。
栄養士、調理し、製菓衛生師等の資格を有する者でなくても、保健所が行う講習会を受けることなどで要件を得ることができます。食品衛生責任者の資格がない場合には、早目に講習会の受講をするなどの準備をしておいた方が良いでしょう。
5、必要書類の作成及び提出
申請書および必要書類は開店の日の10日くらい前に提出します。
提出の際に、施設工事完成予定日等を確認の上、保健所による施設検査の日程等について相談しておきます。
6、保健所による施設調査
お店の施設が申請とおりか、施設基準に合っているかなどを保健所の担当者が現地でチェックします。不適の場合は改善が確認されるまで許可となりません。
7、許可書の交付
施設基準等に適合していることを確認した後、許可書が交付されます。交付までには、数日かかります。
8、営業開始
飲食業を始めようとする方で、面倒なことは全て任せたい方、時間がとれない方、自分一人では不安な方などは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
法人設立と飲食業開業をセットでご依頼いただくことによるセット割引価格などもご提供しており、開業・創業を全面的にサポートいたします。