合同会社の設立

合同会社とは?

合同会社という名前を最近耳にされる事が多い方もおられるでしょう。

あの有名なアマゾンジャパン、アップルジャパン、ユニバーサルスタジオジャパンも合同会社としての会社形態で運営しており、合同会社の浸透に一役買っています。

合同会社の最大のメリットは、設立費用の安さ、手続きの早さ及び

設立後も役員の任期がないこと、決算公告義務がないことなどから手間の軽減及びコストの削減が挙げられます。

 

合同会社にデメリットはないの?

合同会社は以上のようにメリットも多く、近年は設立件数も増えてきております。

ただし、勿論メリットばかりではなく、デメリットもあります。

 

主なデメリット

●まだまだ社会的認知度や信用度が低い
●株式会社に比べると認知度・信用度は低く、出資者全員が経営に携わるので、小規模事業者向き
●定款に別段の定めがない限り、出資割合に関わらず議決権が社員1人1票となるため、社員同士の対立により経営が停滞してしまう可能性がある

 

(参考)株式会社と合同会社の違い

 

    株式会社

    合同会社

会社の代表者

代表取締役

各社員

(代表者社員を定めることも可能)

出資者の最低人数

1名

1名

出資者の呼称

株主

社員

意思決定機関

株主総会

社員総会

役員の任期

通常取締役2年

監査役4年

最大10年まで伸長可能

任期なし

決算公告

毎事業年度ごとに必要

不要

業務執行者

取締役

業務執行社員

(業務執行社員の定めがない場合は社員全員)

株式(持分)の譲渡

自由(譲渡制限も可能)

社員全員の同意

最低登録免許税

150,000円

60,000円

定款認証

必要

不要

 

合同会社設立の手続きの流れ

1、定款の作成

2、出資金の払込み

3、法務局への設立登記申請

4、登記の完了

 

1、定款の作成

当事務所で、お客様のご要望などをヒアリングなどしながら定款を作成していきます。具体的には、合同会社の定款には下記のような事項を記載していきます。

商号、本店所在地、事業目的、社員、代表社員、業務執行社員、出資金など。

 

2、出資金の払込み

合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込みしなければなりません。具体的には、資本(出資)金を払い込んだ預金口座の通帳のコピー等を提出します。

出資者個人の方の通帳の表紙、1ページ目(口座番号、氏名等が記載されているページ)、定款作成日以降の入金が記帳されたページの3種類をご用意いただきます。

※ネットバンキングでも対応可能ですが、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、払い込んだ資本金の払込金額、払い込み日等が記載されているものをご用意いただく必要があります。

 

3、法務局への設立登記申請

出資金の払い込みも終わり、その他登記に必要な書類が揃いましたら法務局へ登記書類を提出します。

登記申請の完了自体は、申請日から起算して1週間程度はかかりますので、会社の運営上、ゆとりをもって設立準備をされる事をお勧めいたします。

 

当事務所に株式会社設立手続を依頼するメリット

  1. 司法書士事務所も併設しており、ワンストップで登記手続まで対応できます。
    行政書士の業務としては、定款作成までとなりますので、登記手続きの申請を代行することはできません。
    ただし、当事務所では司法書士事務所も併設しておりますので、お客さまが登記申請だけどこか司法書士事務所を探す手間もなく、ワンストップで行うことができます。
  2. 設立しようとする会社が「許認可」や「届出」を必要とする業種の場合
    設立する業種によっては、事業を開始するのに「許認可」や「届出」が必要となってくるものもあります。そのような場合にも、合同会社の設立と合わせて手続を依頼されることで当事務所のパック料金を利用し、お安く対応することができます。
  3. 創業時の資金繰りの悩みにも対応
    当事務所では、主に日本政策金融公庫の中小企業向け創業資金調達サポートも行っております。融資を受けるための説得力のある申請書類のお手伝いをいたします。
  4. 他の専門家(弁護士、税理士、社会保険労務士など)のご紹介にも無料で対応いたします。

合同会社の設立をお考えの方は、当事務所に一度ご相談ください。トータルサポートにて対応いたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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