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技能実習とは
技能実習(制度)は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、日本に滞在する外国人が受け入れ先の企業等で就労しながら、技能、技術、知識の修得を目指すもので、報酬を伴う実習を行う制度です。
主に日本の技能、技術、知識を開発途上国等へ移転することで、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
技能実習には、企業等の実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」と、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施機関で技能実習を実施する「団体監理型」に大きく分けることができます
いずれの型についても、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられています。
技能実習生の取組
「技能実習生」は、民営または国公営の送出し機関から送出されて来日し、日本側の受入れ機関において研修します。技能実習生の受け入れにあたっては、開発途上国への技術移転を確実に行うため受け入れ先の企業等が、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を取る必要があります。
技能実習生の滞在期間は、基本的には1年以内となりますが、所定の技能検定等の学科試験及び実技試験に合格した者は、同一機関で実践的な技術修得のために雇用関係の下で2年間滞在することが可能となり、最長3年間の滞在期間となります。
更に一定の条件を充たした監理団体及び技能実習生は、一旦帰国後最大2年間の実習期間の延長(最大5年間)も認められています。
技能実習生の受け入れ職種について
技能実習生の受け入れができる職種・作業は82職種146作業(農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属関係など)あり、受け入れ先企業の職種、作業に対応している必要があります。
技能実習生の区分及び在留資格
技能実習生の区分は、「企業単独型」と「団体監理型」の受け入れ方式ごとに、入国後1年目(第1号技能実習)、2・3年目(第2号技能実習)4・5年目(第3号技能実習)の3つに分けられます。
それぞれ受け入れ方式ごとの区分に応じた在留資格は以下のとおりとなります。
区分 |
企業単独型 |
団体監理型 |
入国1年目(法定講習及び実習) |
技能実習第1号イ |
技能実習第1号イ |
入国2・3年目(実習) 対象職種:主務省令で定められたもの |
技能実習第2号イ |
技能実習第1号イ |
入国4・5年目(実習) 対象職種:主務省令で定められたもの 監理団体及び実習実施者:一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められるもの |
技能実習第3号イ |
技能実習第1号イ |