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国際結婚(外国人と結婚する方・既にしている方)とビザ
最近では、日本で働く外国人の方も増え、またインターネットを通じて世界中の人と知り合うこともできます。そうした外国人の方と気軽に出会ったり、仲良くなったり、話をする機会が増えたことで国際結婚が以前よりも身近になってきているといえるでしょう。
お互いの気持ちがあって届出をすれば国際結婚はできますが、結婚したからにはもちろん一緒に暮らしたいと思われるのは当然です。
日本人と外国人の方が日本で生活するには、婚姻届(日本と相手方の国の両方に届出が必要です)を出しただけでは足りません。
外国人の方が日本で一緒に生活していくには多くの場合で「配偶者ビザ」が必要となってきます。
では、「配偶者ビザ」を取得するには、どうすればよいでしょうか。
「配偶者ビザ」を取得して、外国人の方が日本で生活するためには、大きく分けて2つのケースが考えられます。
ケースⅠ:相手の外国人の方は日本にいる場合
相手の外国人の方が日本にいるということは、現在「留学」や「就労系」のビザを持っていることになります。この場合には、そのビザを「配偶者ビザ」に変更する手続きが必要となってきます。この手続きを「在留資格変更許可申請」といいます。
「在留資格変更許可申請」は必要書類を集め、管轄の入国管理局へ申請することによって行うことができます。
ケースⅡ:相手の外国人の方が海外にて日本に呼び寄せる場合
相手の方が外国にいるということは、新たにビザを取得する必要があります。
この手続きを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
Ⅱの場合の大まかな流れは以下のとおりとなります。
1、日本人及び相手の外国人の方の必要書類の収集
在留資格認定証明書交付申請は、日本人の方、相手方の外国人の方がそれぞれ現地で用意していただく書類があります。
2、入国管理局への申請手続き
在留資格認定証明書とは日本に入国を希望する外国人が上陸のための条件に合致していることを事前に証明するものです。日本に呼び寄せる方が入国予定地の管轄の入国管理局へ申請します。申請書及び必要書類が揃ったら、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。
3、審査
約1ヶ月~3ヶ月程度かかり、必要に応じて追加書類などを言われることもあります。結果の通知(不交付であっても)は、郵送されます。
4、在留資格認定証明書の交付
不交付の場合には、理由を聞き再申請が可能か検討しましょう
5、在留資格認定証明書を相手方に送付
相手方の配偶者に国際郵便などで送付
6、日本国大使館(領事館)でビザ(査証)の申請
相手方の配偶者の方に現地の日本大使館(領事館)に在留資格認定証明書をもって出向いていただき、ビザ(査証)の申請をしてもらいます。
7、日本への入国手続き
配偶者が、ビザ(査証)の貼られたパスポートと在留資格認定証明書を持って日本の空港へ行き、入国審査官の審査を経て、在留カードを取得し、無事入国手続きが完了します。在留カードは新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港及び福岡空港では空港にて交付されます。その他の空港等ではパスポートに上陸許可の証印がされ「在留カード後日交付」の記載がなされます。
この場合、中長期在留者が市区町村の窓口に住居地を届出たあと、在留カードが入国管理局から当該住居地あてに簡易書留で郵送されます。
配偶者ビザの特徴
就労制限がないこと
就労ビザと違い、収入を得るための活動時間に制限はありません。アルバイトやパート、転職も自由にできます。
在留期間に制限がある
配偶者ビザにも在留期間は制限があります。(6ヶ月・1年、3年、5年)
よって期限がきたら、在留資格の更新手続きが必要となります。
永住権が取得しやすい
永住権を取得していく為には、原則として引き続き10年以上日本に滞在していることが必要ですが、日本人とご結婚されている方は、3年以上の婚姻生活があれば、1年日本に引き続き滞在しているだけで大丈夫です。また日本人の実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していることで当該要件を満たします。
配偶者ビザ取得に必要な書類
配偶者ビザ取得にあたっての主な必要書類は以下のとおりとなります。
【日本人の方が用意する書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書(ケースⅡの場合)
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 質問書(書式は指定されています)
- 身元保証書(書式は指定されています)
- 交際の事実を証明する写真(夫婦で写っているもの、容姿が鮮明なもの)
【外国人の方が用意する書類】
- 在留資格変更申請書(ケースⅠの場合)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 本国から発行された結婚証明書
- パスポート
【必要に応じて用意する書類】
- 履歴書
- 扶養者の預貯金の残高証明書・通帳のコピー
- 扶養者の源泉徴収票
- 自宅の登記事項証明書や賃貸契約書
- 夫婦間のLINEやメール・スカイプなどの履歴
- 交際経緯説明書
- 生計状況報告書
- 親族、知人の上申書 など
配偶者ビザ取得のための主な要件
配偶者ビザを取得するには、以下のような要件が必要です
1、法律上の婚姻関係があること。
日本及び相手方の国で婚姻の届出をしている必要があり、同棲関係や結婚予定の方などでは申請できません。
2、実体を伴う婚姻関係があること。
ただ、法律上の婚姻関係があればよいわけではなく、実体を伴っている必要があります。
その結婚が偽装婚ではなく真実婚かどうか、夫婦の共通言語は何語で意思疎通がしっかり図れているかは重要です。こちらは書面審査となりますので、証明するためにお互いのメールやLINE、スカイプなどの履歴や交際経緯説明書、写真などを沿えてアピールする必要があるでしょう。
3、夫婦の安定した経済基盤があること。
原則扶養者が安定した収入があり、夫婦が生計を維持していけることが必要です。扶養者が必ずしも日本人である必要はなく、外国人の方でも構いません。
夫婦の収入、貯蓄状況で生計が立てられるかが重要です。
よって、夫婦ともに収入が低かったり、無職である場合には不許可となる可能性もあります。
現在失業中で就職先を探しているような場合には、就職先が決まってからの申請を検討してもよいでしょう。
配偶者ビザ取得で注意するケース
配偶者ビザの審査について、最も注意しなければならないポイントが「実態を伴う婚姻関係があること」の立証です。
以下のようなケースでは、必要書類や補足書類を追加していくことで、審査官に自分たちの結婚についての熱意や本気度をアピールする必要があります。
- 夫婦の年齢差がある場合
- 出会ってから日が浅い場合
- お互いの離婚歴が多い場合
- 出会い系サイトなどで出会った場合
- 外国人留学生と結婚する場合
配偶者ビザの申請は、夫婦お二人の協力が絶対にかかせません。
結婚に至った経緯や事情は様々だと思いますので、お一人お一人に沿ったオーダーメイドで申請手続きを行っていく必要があります。そのためには、結婚が真実であり、熱意や本気度を証明するためにもプライベートな内容まで踏み込んでお伺いすることもありますが、その分当事務所もそれに応えられるように親身に熱意をもって対応します。
国際結婚をしようとする方・国際結婚をした方で日本での生活を考えている方は一度当事務所へご相談ください。